介護保険とは?納付方法や保険料、被保険者の区別など

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更新日 2023年4月10日

介護保険とは?納付方法や保険料について

介護保険料とは?

介護保険とは、高齢者の介護を社会全体で支えるための保険制度です。加齢にともなう疾病などにより、介護が必要になっても自立した日常生活を営むことができるよう支援することが目的です。

40歳から介護保険料の納付が始まり、亡くなるまで納めることになる保険です。 これは個人事業を営んでいる個人事業主でも、会社に勤めている会社員でも納付することになります。

保険の給付を受ける条件や、保険料の算定・納付方法は、主に年齢によって2つに区別されます。 40歳以上64歳以下の「第2号被保険者」と、65歳以上の「第1号被保険者」です。

40歳〜64歳65歳〜
第2号被保険者第1号被保険者

たとえ40歳〜64歳の範囲の方でも、生活保護法による医療扶助を受けている場合など、医療保険に加入していない場合は、 第2号被保険者にはなりません。この方が介護状態になった場合は、生活保護費のうちの「介護補助費」でまかなわれます。

第2号被保険者(40歳〜64歳)

第2号被保険者の保険料は、医療保険(国民健康保険や健康保険のこと)の保険料に上乗せして徴収されます。 この保険料は、国が毎年改訂します。 そしてそれを受けて、加入している医療保険の中で算定され、医療保険料として一括して納める形になります。

医療保険 - 個人事業主の場合と会社員の場合

個人事業主会社員
国民健康保険(いわゆる国保)
所得に応じた金額を支払う
被用者保険(いわゆる健康保険)
所得に応じた金額を支払う

>> 個人事業主の社会保険について >> 従業員の社会保険について

介護保険料は、その人の所得と、医療保険ごとに設定されている介護保険料率で決まります。 国民健康保険料の運営は都道府県が行っており、その地域によって保険料が異なります。

なお、次項で第1号保険者の平均保険料を示していますが、第2号保険者の平均保険料も、第1号保険者の平均保険料とほとんど変わりません。

第1号被保険者(65歳以上)

65歳以上の「第1号被保険者」は、保険料の納付方法が年金からの天引きにかわります(特別徴収)。 ただし、年金が18万円未満(月額で15,000円未満)の場合は、市区町村から送られる納付書か口座振替で納めます(普通徴収)。

第1号被保険者の保険料は、その人の合計所得金額に応じて定められますが、住んでいる地域によって保険料が大きく異なります。

厚生労働省の発表によると、第8期(令和3年度~令和5年度)における第1号保険料基準額の全国平均は「6,014円/月」です。 (第8期計画期間における介護保険の第1号保険料 - 厚生労働省

介護保険料の全国平均は年々上がっており、2025年度には8,000円台に達すると予想されています。

介護保険料は「社会保険料控除」の対象

介護保険料は、社会保険料控除の対象です。納付した全額が、社会保険料控除として控除されます。 先述の通り、介護保険料の徴収は、40歳以上になると国民健康保険や健康保険とセットで行われるようになるので、納付に関して何か特別なことをする必要はありません。

控除に関しては、会社員の場合、年末調整で対応してもらうのが一般的です。個人事業主の場合、毎年1月下旬頃に役所から送付される「年間納付済み額のお知らせ」を見て、納めた金額を確認しましょう(「介護保険料年間納付済額通知書」など、地域によってお知らせの名称が異なります)。

なお、国民健康保険の「年間納付済み額のお知らせ」と同じく、この介護保険のお知らせ(通知書)を、確定申告で添付する必要はありません。

40歳以上の個人事業主で多くの方が納付するもののうち、社会保険料控除を適用できるものは、下記の3つです。

社会保険料控除の対象で主なもの

国民年金国民健康保険介護保険
11月頃に控除証明書が送付される1月〜2月に年間納付済み額のお知らせが送付される1月下旬に年間納付済み額のお知らせが送付される

>> 控除証明書や納付済み額のお知らせが送付される時期まとめ

確定申告書 第一表の「社会保険料控除」の欄に、その年に納めたこれらの合計金額を記入します。第二表には、その内訳を記入します。

>> 個人事業主の国民年金について
>> 個人事業主の国民健康保険について
>> 確定申告書の書き方・記入例