確定申告で領収書や帳簿を提出するの? 白色申告・青色申告の疑問

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更新日 2022年9月14日

確定申告で領収書は提出するのか

領収書を確定申告で提出するわけではない

結論から言うと、とっておいた領収書を確定申告の時に提出するわけではありません。 領収証やレシートに限らず、以下のようなものは確定申告では提出しません。

確定申告で提出しないもの

領収書、納品書、請求書、銀行通帳、作成した帳簿類など

領収書や納品書、銀行通帳などの書類、作成した帳簿は提出しません。 これらは、後に税務調査などが入る場合に備えて保存しておきます。 確定申告の時に提出するわけではありませんが、確定申告が終わった後も保管しておく必要があります。

>> 確定申告で提出する必要書類の詳細

確定申告で提出するもの

確定申告で税務署へ提出するものは、白色申告と青色申告で異なります。 白色申告の場合、確定申告の際には「確定申告書 + 収支内訳書」を作成して提出します。 青色申告の場合には「確定申告書 + 青色申告決算書」を提出します。

白色申告で提出する書類青色申告で提出する書類

必要に応じてその他の申告書類を提出する

申告書を提出する際、マイナンバーが確認できる書類(番号確認書類)と本人確認できる書類(身元確認書類)を添付する必要があります。 その他、所得控除を受ける場合には、その証明書を添付します。

>> 確定申告書に添付する書類の詳細

領収書などの保存義務・保存期間について

帳簿類や領収書などの証憑書類は、定められた期間の間、保管しておく義務があります。 白色申告の場合と青色申告の場合で、この保存期間は異なります。

白色申告での保存期間

白色申告の場合、収入や経費を明記した帳簿は7年間、その他に任意で作った帳簿と領収書などは5年間、 捨てずに保管しておく義務があります。

帳簿・書類保存期間
法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿)7年
その他に任意で作った帳簿5年
書類(領収書や請求書、納品書、送り状、棚卸表など)

青色申告での保存期間

青色申告の場合は、帳簿、決算関係書類、取引関係書類は7年間、その他の見積書、注文書などは5年間、 保存しておく義務があります。

帳簿・書類保存期間
帳簿(仕訳帳や総勘定元帳など)7年
決算関係書類(貸借対照表、損益計算書、棚卸表など)
現金預金取引等の関係書類(領収書、請求書、預金通帳など)
(前々年分の所得が300万円以下の場合は5年)
その他の書類(見積書、注文書、納品書など)5年

いずれにしても、個人事業に関係した書類は7年間保存しておけば間違いありません。
>> 白色申告・青色申告での帳簿の保存期間と保存方法

税務調査について

税務調査とは、納税者の申告が正しく行われているかをチェックするための調査です。 対象の事業者に、税務署などから事前連絡がきた上で調査が実施されます。

この税務調査については、個人事業主が提出した確定申告書類を税務署員がチェックし、 事業の売上高や必要経費のバランスなどを見て、疑義がある場合などに連絡がきます。

基本的には、儲かっている事業主が優先的に税務調査の対象となります。 個人の場合は年商(売上)1,000万円以上、この辺りがひとつのボーダーラインと言われています。 ただし、これはあくまでも噂程度の話であって、当然ながら売上高1,000万円以下の事業主にも税務調査が入ることはあります。

>> 領収書がない場合の経費処理はどうする?
>> 個人事業での経費の範囲について
>> 白色申告の帳簿づけ・領収証などの保存について
>> 青色申告の帳簿づけ・領収証などの保存について