2018年(平成30年)確定申告の日程は2月16日〜3月15日

- まだ帳簿付けが終わっていない方は、ひとまず会計ソフトを用意しよう
- 帳簿付けと領収書の保存について
- 個人事業での必要経費・勘定科目について
- 税金の納付時期と納付方法について
- 確定申告で提出する必要書類について
- 時間が作れない!自力での確定申告は厳しいという場合の申告代行
2018年の確定申告期間は、2月16日(金)〜3月15日(木)でした。
この期間内に確定申告できなかった場合には期間後申告となり、
遅延日数に応じて「延滞税」が加算されます。
さらに、提出が遅くなるとペナルティとして「無申告加算税」が加算されてしまいます。
>> 確定申告をし忘れた場合の期間外申告について
>> 2018年(平成30年)の確定申告時期・申告の方法などについてはこちら
期限後申告でも、申告期限から2週間以内に自主的に提出し、
かつ以下の条件を両方満たした場合、「無申告加算税」は課されません。
(申告期限後から2週間以内でも「延滞税」はかかります。)
- その期限後申告に関わる税金を期限内にちゃんと納める
- 過去5年の間に無申告加算税などを課されたことがない
以下には、確定申告初心者の方の参考になるよう、
確定申告に関する基本的なポイントについてまとめてみました。
まだ帳簿付けが終わっていない方は、ひとまず会計ソフトを用意しよう
帳簿の作成に慣れていない方は、個人事業用の会計ソフトを使いましょう。
個人事業の帳簿づけと確定申告書類の作成に特化した専用ソフトが安価で販売されています。
会計ソフトを使えば、簿記の知識がない人でも帳簿づけを簡単に行なえます。
必要な箇所に入力していけば、確定申告で提出する書類の内容を自動で作成してくれます。
会計ソフトで作成した確定申告書類のデータは、印刷してそのまま提出用として使えます。
特に、下記で紹介しているクラウド型の会計ソフトは、会計初心者の方でも帳簿づけが簡単にできるように設計されています。パソコン、スマートフォン、タブレット端末などで使えるソフトも増えているので、ぜひチェックしてみて下さい。
帳簿付けと領収書の保存期間について
確定申告の際に、作成した帳簿を提出するわけではありませんが、
昨年1年間の営業活動に基づいて、その期間の取引記録を残しておく必要があります。
その取引の詳細を記録するのが、帳簿です。
白色申告の場合は、簡単な帳簿の作成でOKですが、
青色申告で65万円控除を受けるためには、複式簿記で帳簿をつける必要があります。
(青色申告で65万円控除を受けるには、
事前に税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。)
また、作成した帳簿と領収書などの書類は、
それぞれ指定された期間の間、保存しておく必要があります。
白色申告の場合、
法定帳簿は7年間、その他に任意で作った帳簿や領収書などの書類は5年間、
保存しておく必要があります。
青色申告の場合、
帳簿、決算関係書類、現金預金取引等の関係書類は7年間、その他の書類は5年間、
保存しておく必要があります。
会計ソフトで帳簿付けをしている方も、
プリンターなどで印刷して紙ベースで書類を残しておきましょう。
白色申告の方 → 白色申告での帳簿付けや領主証等の保存について
青色申告の方 → 青色申告での複式簿記の記帳や領収証等の保存について
>> 白色申告・青色申告での帳簿の保存期間と保存方法
個人事業での必要経費・勘定科目について
個人事業の帳簿付けで使う一般的な必要経費について、今一度おさらいしておきましょう。
確定申告書類には、使った経費の内訳を記入することになっています。
例えば、1年間で使った通信費はxx円、広告宣伝費はxx円など、経費の勘定科目ごとに計上することになっています。
これらは上述の会計ソフトで帳簿づけすることで、年間の合計をまとめるのが簡単になります。
実際に、白色申告で提出する「収支内訳書」と、
青色申告での「損益計算書」に記載されている勘定項目の一覧を以下にまとめています。
税金の納付時期と納付方法について
確定申告の時期に全ての税金を納付するわけではありません。
所得税の納付期限が一番早く、その年の確定申告期限(2017年は3月15日)が所得税の納付期限でもあります。
消費税は、3月31日が納付期限です。
住民税は6月以降、個人事業税は8月以降に納付します。
>> 個人事業主の税金納付時期まとめ
所得税と消費税に関しては、確定申告書類を作成と同時に自分で納税額を算出できるので、
計算した金額を国へ納付します。
>> 所得税の税率や計算方法について
>> 消費税の免税・課税、基本的な計算方法について
住民税と個人事業税は、確定申告を出しておけば納付のための通知書が地方自治体から届くようになっています。
この通知書に納税額や納付方法が記載されています。
正しく確定申告を出していれば、納税のために何か特別な申請をする必要はありません。
確定申告で提出する必要書類について
白色申告と青色申告で、確定申告の際に提出する書類が異なります。
「確定申告書B」については、どちらの申告方法でも同じものを提出します。
>> 白色申告と青色申告の違い
- 白色申告で提出する必要書類は、「収支内訳書」と「確定申告書B」です。
- 青色申告で提出する必要書類は、「青色申告決算書」と「確定申告書B」です。
これらが必要最低限、税務署に提出する書類となります。
それぞれ2ページ〜4ページ程のもので、そこまで大した分量ではありません。
時間が作れない!自力での確定申告は厳しいという場合の申告代行
申告のための時間が作れない、簿記が難しいという場合には、
税理士に確定申告の代行をお願いすることもできます。
もちろんお金はかかりますが、値段は事業規模によってピンキリです。
(事業規模が小さければ、安価で代行してもらえます。)
また、プロに申告を任せることで思わぬ部分が節税となり、
代行料金を差し引いても金銭的にプラスになる場合があります。
料金の相場や代行サービスの詳細については、下記のリンクを参照して下さい。
税理士に相談してみて、条件が合えば確定申告を代行してもらいましょう。
- 開業について
開業までの5ステップ | 開業届の出し方 | 屋号の決め方など | 個人事業主の1年 - 税金について
個人事業主が納める税金の種類 | 所得税 | 消費税 | 個人事業税 | 住民税
税金の納付時期 | 納付した税金の仕訳・勘定科目 | 国税の納付方法 - 確定申告について
白色申告とは? | 青色申告とは? | 白色申告と青色申告の違い | 確定申告の基本
確定申告書AとBの違い | 確定申告の流れ | 新しい確定申告書とマイナンバー
確定申告で提出する必要書類 | 2018年の確定申告期間 | 確定申告書類の書き方 - 帳簿づけについて
白色申告の帳簿づけ | 白色申告対応の会計ソフト | 白色申告帳簿づけの具体例
青色申告の帳簿づけ | 青色申告対応の会計ソフト | 青色申告65万円控除に必要な帳簿
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