個人事業での福利厚生費とは?事業主本人には適用できる?

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更新日 2020年5月27日

福利厚生費の例や消費税区分について

個人事業での福利厚生費とは?

福利厚生費とは、従業員の勤労意欲の向上や労働力の確保を目的として、給料以外の方法で与える報酬などを指します。個人事業でも従業員を雇用していれば使える経費の勘定科目ですが、従業員を雇っていない個人事業主には関係のない勘定科目です。

従業員への結婚祝い金、出産祝い金、お見舞金、香典、運動会、慰安旅行・社員旅行の費用などがこれにあたります。

福利厚生費の要件

  • 全従業員を対象としている平等な費用であること
  • 社会通念上、認められる範囲内の金額であること

特定の役員あるいは、特定の従業員に対する支出は、その人に対する給与として取り扱われるので注意が必要です。 福利厚生費はすべての従業員に公平で、かつ社会的な常識に照らし合わせて妥当だと認められる金額にとどめておくことも重要です。

福利厚生費の消費税区分

福利厚生費は支出の内容によって、消費税区分が異なります。祝い金、見舞金、香典等の慶弔金などは、対価性がないため「不課税」です。国外の慰安旅行費用なども「不課税」となります。

課税不課税
  • レクリエーション費用
  • 国内の慰安旅行費
  • 祝い金
  • お見舞い金
  • 香典
  • 海外の慰安旅行費

消費税の課税区分について - 課税・免税・非課税・不課税の違い

消費税が課税されるのは「国内で事業の対価を得て行う取引」などです。結婚祝いや香典などは、対価性のない支出とされており、消費税は課されません(不課税)。

ちなみに、事業主が負担する従業員の社会保険(年金や健康保険)の支払い費用は、福利厚生費ではなく「法定福利費」です。 法定福利費とは、その名の通り法律で定められている福利厚生費用のことを指します。

事業主本人には適用できない

基本的に、個人事業での福利厚生費は従業員に対して使用するものであり、 事業主本人には適用されません。例えば、事業を一人で運営している個人事業主が、スポーツジムに通っているからといって、ジムの利用料金を福利厚生費とすることはできません。

また、事業主と専従者だけを対象にする場合も福利厚生費として認められません。

所得税法では福利厚生費の定義が明らかにされていませんが、国税庁は、個人事業主の福利厚生費は家事消費に含める(経費にできない)という解釈をしています。

元国税調査官である大村大次郎氏の著作「税務署員だけのヒミツの節税術」には、「一人でやっている個人事業者も福利厚生費を経費計上できる」という記述がありました。(5版目で改訂済み)

しかし、その後のご本人のブログ記事で、国税庁からの回答を待っている状態とし、現時点で一人で事業運営している個人事業主は、福利厚生費を計上しないほうが無難、と訂正しています。 また、現在税務署では「一人で事業を運営している個人事業者の福利厚生費は経費計上できない」という指導を行なっているようです。

福利厚生費の仕訳例 - 結婚祝い金の記帳方法

個人事業で従業員を雇っている人が、その従業員の結婚式で結婚祝い金を出した場合、その分を福利厚生費として経費計上できます。

従業員の結婚式で、結婚祝いとして5万円を包んだ場合は、下記の通り帳簿づけします。

日付借方貸方摘要
20XX年5月29日福利厚生費 50,000現金 50,000小祝さん 結婚祝い金

冒頭で述べた要件の通り、ほかの従業員が結婚をしたら同じように平等に結婚祝い金を出すことが前提です。また、結婚祝い金は領収書のでない出費になりますが、社会通念上で認められる範囲内の金額である必要があります。

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