個人事業の水道光熱費 - 水道代・ガス代・電気代の按分

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更新日 2023年2月25日

個人事業の水道光熱費

個人事業での水道光熱費とは?

個人事業での「水道光熱費」は、事業を運営する上で必要な電気代・ガス代・水道料金などを指します。 下記のようなものが水道光熱費に当てはまります。

水道光熱費にあてはまるもの

  • 水道料金
  • ガス料金
  • 電気料金

事業に必要な上記の料金が「水道光熱費」として経費計上できる

たとえば、飲食店や美容室を経営している個人事業主は、それらの店舗で発生する上記の料金を「水道光熱費」の勘定科目で経費計上します。水道光熱費の消費税区分は「課税」です。

自宅で仕事をする「自宅兼事務所」の場合には、全ての費用を水道光熱費として経費計上することはできません。 ただし、下記の方法にもとづいて、その一部を経費にすることができます。

水道光熱費の按分 - 自宅兼事務所の場合

水道光熱費にかぎらず、出費のうち事業に必要な分だけを経費にする方法があります。これを「按分(あんぶん)」や「家事按分(かじあんぶん)」といいます。按分して経費にする際は、その割合を示す明確な根拠が必要です。

作業場所の床面積などで計算する「占有率」、あるいは1日や1ヶ月の労働時間の割合を計算する「使用率」などで、水道光熱費を按分します。

たとえば、自宅オフィスで電気を点灯している時間が12時間で、そのうち毎日6時間は仕事をしているとしましょう。 このように、1日の点灯時間の半分は仕事のために電気を使っているということであれば、電気代の50%を経費として計上します。

水道光熱費の按分

この場合は、半分を「事業主貸」に計上し、もう半分を「水道光熱費」として経費計上することになります。事業主貸は、事業主のプライベート用途で使った出費を表す勘定科目なので、これに計上した費用は必要経費としてはカウントされません。

水道代やガス代の按分について

電気代は比較的按分しやすい項目ですが、水道代やガス代については、電気代と同じような按分率では基本的に認められません。

自宅で使用する主な水道代では、お手洗い・お風呂・キッチン・洗濯の4つがあります。 一般的な家庭では、これら4つがそれぞれ20%前後の割合で利用されているようです。

自宅兼事務所の事業主にとって、この中で事業に関連した水道代として考えられるのは、 業務中のお手洗いぐらいではないでしょうか。毎日24時間仕事をしているわけではないので、 常識的に経費と考えられる水道代は、数%〜多くても20%程という割合になるはずです。

水道代やガス代は、全く経費として認められなかったという事例もあります。 経費へ計上できるか気になる方は、まずは税理士か所轄の税務署に相談してみることをおすすめします。
>> 税理士への依頼について

会計ソフトで記帳・家事按分する方法

個人事業主向けの会計ソフトなら、家事按分もカンタンにできます。日々の帳簿付けでは、電気代・水道代などをそのまま「水道光熱費」として記帳すればOKです。

例)電気代5,000円が引き落とされたときの記帳例

水道光熱費の記帳例(やよいの青色申告オンライン)

画面は「やよいの青色申告 オンライン」のもの

たとえば、自宅兼事務所の電気代5,000円が引き落とされたら、上記のように記帳します。この時には按分の処理をしなくてOKです。 1年分の記帳が終わったら、家事按分の設定画面で、その年の合計金額を下記のように按分できます。

例)水道光熱費の30%を家事按分で経費にするとき

水道光熱費の家事按分(やよいの青色申告オンライン)

画面は「やよいの青色申告 オンライン」のもの

なお、会計ソフトを利用しない場合は、自分で家事按分の仕訳をしなくてはいけません。大きく2種類の仕訳方法があるので、どちらかを選んで記帳しましょう。

水道光熱費の仕訳例 ①

では、水道光熱費の記帳方法を見ていきましょう。 SOHO(自宅兼事務所)の場合で、仕事場のスペースが家全体の30%であった場合。 電気料金を口座振替で支払った際の仕訳例は、下記の通りです。

日付借方貸方摘要
20XX年5月20日水道光熱費 1,500普通預金 5,000電気料金 按分30%
事業主貸 3,500電気料金

上記は、支払った電気料金5,000円を按分して、その30%を水道光熱費として経費計上したという仕訳です。 残り70%は「事業主貸」として、事業主のプライベートな支出として記録します。

水道光熱費の仕訳例 ② - 年末に振替仕訳

先ほどのように、「毎回の帳簿づけで按分するのは面倒」という場合は、年末にまとめて按分処理をする方法でも大丈夫です。

まずは、毎回の支払いを全て「事業主貸」として、事業主の私的な利用として仕訳します。

毎回の支払いは「事業主貸」で仕訳しておく

日付借方貸方摘要
20XX年5月20日事業主貸 5,000普通預金 5,000電気料金

そして、年度末(個人事業の場合は12月31日)のタイミングで、按分比率の分だけを水道光熱費に振替仕訳します。 本例は、毎月の電気料金が5,000円で、年間合計の電気料金が60,000円になったという場合です。 水道光熱費への按分比率は、先ほどの例と同様で30%とします。

年末に一部を水道光熱費へ振替仕訳する

日付借方貸方摘要
20XX年12月31日水道光熱費 18,000事業主貸 60,000電気料金 按分30%

これで、年間でかかった60,000円の電気料金のうち、按分比率30%にあたる18,000円が水道光熱費として経費計上されます。 残りの42,000円は事業主貸として、事業主のプライベートな支出(経費としてカウントされない支出)となります。

上記の手順とは逆に、まず毎月の電気料金を「水道光熱費」の勘定科目で経費計上しておき、年末に一部を「事業主貸」に振り替えるという方法でも構いません。これでも結果としては同じことになります。

>> 事業主貸・事業主借の使い方をおさらい
>> 家事按分(かじあんぶん)のおさらい
>> 個人事業主が扱う必要経費の種類一覧