修繕費(しゅうぜんひ)

個人事業での修繕費とは?
修繕費とは、固定資産の修復や現状維持のために使われる費用を指します。
事業で使っている自動車の修理、事務所の修理費用、壊れたパソコンの修理費用などがこれにあたります。
修繕費の消費税区分は「課税」です。
修繕費は、後述の「資本的支出」としっかり区別して計上する必要があります。
これらの区別は、修繕や改良という名目によるのではなく、その実質によって判定します。
「修繕費」と「資本的支出」の違い
資本的支出とは、固定資産の価値を高めたり、使用期間(耐用年数)を伸ばすために支払う費用のことを指します。資本的支出を行った場合は、減価償却をします。
国税庁ウェブサイト - 資本的支出と修繕費
減価償却の期間は、対象とするものの耐用年数と同じに設定します。
(減価償却は、物品ごとに国が耐用年数を定めています。>> 減価償却するものの例と耐用年数について)
例えば、小型車であれば耐用年数が4年と決まっているので、小型車の性能を上げるための資本的支出を行った場合には、かかった費用を4年にわたって減価償却していく形になります。
もともとの小型車の減価償却費が残っている場合でも、資本的支出とは無関係にそのまま減価償却を続けます。本体の減価償却はなにごともなかったかのごとく続け、それとは別に資本的支出の減価償却をします。
ただし、機械の部分品に関する修理や改良などの金額が20万円未満の場合は、支出した金額を修繕費とすることができます。例えば、パソコンの性能を上げる目的で数万円かけて改良したぐらいであれば、修繕費として計上できます。
もしくは、修繕費か資本的支出か分かりかねる場合で、支出した金額が60万円未満のときは修繕費とすることができます。他にもこまごまとした要件がありますので、詳細は国税庁ウェブサイトの下記ページを確認してみて下さい。 国税庁ウェブサイト - 修繕費とならないものの判定
修理と、資産の価値を高めるための改良が一緒にされる場合は、
修理としての料金部分を割り出して、その部分を修繕費として当期の経費とします。
残りの部分を資本的支出として、減価償却します。
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