白色事業専従者控除について

白色申告では専従者への給与を「経費」にはできない
青色申告では専従者への給与を経費にすることもできますが、
白色申告では専従者への給与を経費にはできません。
専従者への給与を経費にできるのは、青色申告を選択するメリットのひとつです。
経費にはできませんが「事業専従者控除」として、確定申告の時に控除することができます。
確定申告書に控除額を記入する欄があるので、
そこに後述の計算式で算出した控除額を書き込みます。
専従者へ支払った給与を帳簿につけたい場合は、
「事業主貸」の勘定科目でつけておけばOKです。
白色事業専従者控除額の計算例と上限について
基本的に、控除額は下記の計算で算出します。
「この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額」
文字だと分かりにくいこの表現を計算式で表すとこうなります↓
- 白色事業専従者控除額の計算
- 事業所得等 ÷ (専従者の数 + 1) = 事業専従者控除額
(この場合の「事業所得等」とは、山林所得と不動産所得を含みます。)
【計算例1】
収入300万円 経費150万円 専従者1人(配偶者)の場合
300万 − 150万 = 150万(事業所得)
150万 ÷ (1 + 1) = 75万円
この場合の専従者控除額は75万円になります。
ただし、控除額には上限があります。
事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円
配偶者でなければ専従者一人につき50万円
【計算例2】
収入500万円 経費200万円 専従者1人(配偶者)の場合
500万 − 200万 = 300万(事業所得)
300万 ÷ (1 + 1) = 150万
この場合は、上限の86万円を超えているので、
控除額は86万円になります。
例えば、計算例2の場合で、
専従者が配偶者ではなく、事業主の息子だとします。
この場合には、控除額が50万円になります。(配偶者でなければ専従者一人につき50万円)
専従者からしてみれば、控除額は「給料」になる
こうやって出した控除額は、そのまま専従者の給与としてみなされます。
重要なポイントなので繰り返しますが「専従者控除額=専従者の収入」となります。
(控除の上限額以上を給与として支払った場合は、その分も。)
これはネット上でも間違った情報(専従者からすれば給料にはならないという解釈)が多い部分なので、注意が必要です。
例えば、事業を手伝ってくれている妻が、少しの間でも他の会社でパートタイマーとして働いた場合には、 「パートで得た収入 + 専従者控除額 = 妻の年間所得」となります。
白色申告専従者控除の考え方↓
個人事業主からみれば | 専従者からみれば |
---|---|
あくまでも「控除」 給料賃金や専従者給与として経費にはできない | 算出された控除額は「収入」となる 年間所得の一部になる |
白色事業専従者控除を受けるための要件
以上みてきた白色事業専従者控除を受けるためには、2つの条件があります。
- 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること
- 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること
1の中の「事業専従者」とは、下記の3つの条件が全て当てはまる人です。
- 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
- その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
- その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること
半年よりも多く事業に従事していることが、白色申告専従者の条件のひとつです。
青色申告専従者の条件とは異なります。
例えば、4月から仕事を始めたとしても「4月~12月の半分よりも多く」ではなく、
「1月~12月の半分よりも多く(つまり半年よりも多く)」仕事をしている必要があります。
つまり「従事することができる期間の2分の1を超える期間」とする青色専従者の要件よりも、
白色専従者の要件の方が厳しいということです。
2に関しては、条件というより念押しのようなものです。
「確定申告書に控除額とか忘れずに書いてね」ということです。
青色申告の専従者給与については「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に提出しておく必要がありますが、
白色申告の専従者控除については事前に申請を出しておく必要はありません。
確定申告書に、計算した控除額(上限の場合は上限額)などを書いておけばOKです。
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