個人事業主の所得について

所得の種類
所得税法では、所得が10種類に分けられています。個人事業主にとって最も重要なのは「事業所得」です。 事業を通じてうまれる所得は、基本的にこの事業所得に当てはまります。
所得の種類 | 概要 |
---|---|
利子所得 | 預貯金や公社債の利子、合同運用信託などの収益の分配にかかわる所得 |
配当所得 | 株主や出資者が、法人から受けとる配当など |
不動産所得 | 土地や建物などの貸付けによる所得 |
事業所得 | 事業から生まれる所得(主には売上) |
給与所得 | 勤務先から受ける給料や賞与 |
退職所得 | 退職によって勤務先から受ける退職手当など |
山林所得 | 山林を伐採したものなどを譲渡した場合に生ずる所得 |
譲渡所得 | 土地や建物など、資産の譲渡による所得 |
一時所得 | 上記8つに当てはまらない、一時的な所得 例)法人から贈与された金品、懸賞など |
雑所得 | 上記9つに当てはまらない所得 例)印税、公的年金など |
そもそも「所得」とは?
「収入 = 所得」ではありません。収入から必要経費などを差し引いたものが、個人事業主の所得です。 この所得に税率をかけて、課税控除額を差し引き、所得税の金額を算出します。 個人事業主の所得税は、下記のように算出します。
- 所得税の計算式
- 収入 − 必要経費 − 各種控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 − 課税控除額 = 所得税額
>> 所得税の計算例など詳細はこちら
「各種控除」というのは、個々の生活状況に応じて税負担を軽くしてあげるためのものです。
例えば、国民年金の納付額は「社会保険料控除」として支払った金額が控除されます。
あるいは、配偶者(妻や夫)を養ってあげている方は「配偶者控除」として、所得から一定額が控除されます。これにより、納めるべき税金が少なくなるわけです。
>> 個人事業主の所得控除一覧
収入から必要経費と各種控除を差し引けば「課税所得金額」が算出されます。 「課税所得金額」とは、課税の対象になる所得のことです。 この課税所得金額に応じた税率をかけて、課税控除額を差し引けば、納付すべき所得税額が算出されます。
課税所得金額と税率・課税控除額については、下記の表を参考にして下さい。 例えば、課税所得金額が500万円の方は、税率20%・課税控除額427,500円というわけです。
課税所得金額 | 税率 | 課税控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
(平成27年分以降の所得税率)
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