分離課税とは?総合課税との違い・申告分離課税と源泉分離課税

PR

更新日 2020年7月27日

申告分離課税と源泉分離課税

所得の課税方法は「総合課税」と「分離課税」の2つに大きく分けられます。分離課税はさらに2種類あり、「申告分離課税」と「源泉分離課税」に分けられます。本ページでは、この分離課税について扱います。

総合課税とは?

分離課税を理解する上では、総合課税をまず理解する必要があります。総合課税とは、各種の所得を合計して所得税の金額を計算するというものです。これに対して分離課税は、ある所得を他の所得と合算せずに、別々にわけて課税します。

所得には色々な種類があります。所得税法では、10種類に分けられています。 (利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)
>> 10種類の所得について

これらの所得の中で、総合課税の対象となるのは、以下の所得です。総合課税の対象となる所得だからといって、必ずしもその所得の全てが総合課税の対象というわけではありません。

  • 利子所得 (源泉分離課税に当てはまるものや、一定の条件の特定公社債の利子を除く)
  • 配当所得 (確定申告不要制度や、申告分離課税を選択した場合を除く)
  • 不動産所得
  • 事業所得 (株式譲渡による事業所得を除く)
  • 給与所得
  • 譲渡所得 (土地・建物等や株式等の譲渡所得を除く)
  • 一時所得 (源泉分離課税に当てはまるものを除く)
  • 雑所得 (株式譲渡による雑所得や、源泉分離課税に当てはまるものを除く)

詳細は >> 総合課税に当てはまる所得・当てはまらない所得

多くの個人事業主の所得は「事業所得」がメインになります。 商品やサービスの対価として得た売上から生まれる利益は、基本的に事業所得です。

分離課税とは? - 申告分離課税と源泉分離課税

分離課税には、「申告分離課税」と「源泉分離課税」があります。 どちらも、総合課税の対象となる所得と切り離して税金を考える点では同じです。

申告分離課税は、その名の通り、確定申告により納税者本人がその税額を納めることになります。 一方、源泉分離課税は、所得を支払う者が源泉徴収をし、その源泉所得税の納付だけで納税が完結するというものです。 つまり、所得を得る側は、源泉分離課税の対象となる所得については、確定申告で申告する必要がないわけです。

申告分離課税

申告分離課税とは?
申告分離課税の対象になる所得は、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算する。 そして、確定申告によりその税額を納めることとなる。

山林所得や、土地や建物などを売却したときの譲渡所得、株を売った場合の譲渡所得などが、 申告分離課税の対象になります。これらの所得は、単独で課税されるわけです。

源泉分離課税

源泉分離課税とは?
源泉分離課税の対象になる所得は、申告分離課税と同じように、他の所得とは全く分離して考える。所得を支払う者が、その所得の支払いの際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するというもの。

先ほど挙げた、申告分離課税の対象となるものは、自分で確定申告をして納税する必要があります。 しかし、源泉分離課税の対象となるものは、源泉徴収の時点で納税が完結するわけです。

預金の利子は利子所得 - 源泉分離課税の対象

利子所得に該当する利子など(総合課税の対象となるものを除く)が、 源泉分離課税の対象です。源泉分離課税の対象となる所得の詳細 - 国税庁

例えば、銀行預金につく利息はこれに該当します。 基本的に、通帳に載っている預金利息は、源泉徴収された後の金額が振り込まれています。

ここで源泉徴収されるときの税率は、20%(国税が15%・地方税が5%)です。 平成25年〜令和19年の間は、これに復興特別所得税も加わります。 復興特別所得税は、源泉徴収すべき所得税額に2.1%の税率をかけて求めます。 つまり、現在の源泉徴収税率は、20.315%ということです。 (15% ☓ 2.1% = 0.315% 15% + 0.315% + 5% = 20.315%)

所得税
(国税)
復興特別所得税
(国税)
地方税合計
平成24年以前15%無し5%20%
平成25年〜令和19年15%0.315%5%20.315%

復興特別所得税(0.315%)も国税なので、国税である源泉所得税(15%)とセットで計算されることが多いです。 (15% + 0.315% = 15.315%)

例えば、銀行にお金を預けていて利息が100円となった場合。
実際に口座へ振り込まれる金額は、80円となります。

100円 × 15.315%= 15.315円(1円未満切り捨て→15円)
100円 × 5% = 5円
以上より、税金が20円(15円+5円)ということが分かる。
100円 − 20円 = 80円

この場合は、国税(所得税+復興特別所得税)の15円と、地方税の5円が差し引かれ、 利息のうち80円が口座に振り込まれるということになります。 あらかじめ銀行によって20円の税金が源泉徴収されて納税が完結しましたね。これが源泉分離課税です。

多くの銀行では、源泉徴収された後の金額のみ通帳に載ります。ただ、銀行によっては、発生した利子の金額と、 そこから差し引かれた国税・地方税の金額を全て明細に記載してくれるところもあります。 >> 預金利息の仕訳方法について

>> 申告分離課税の対象になる所得
>> 総合課税の対象になる所得・対象にならない所得
>> 個人事業主の所得税の計算方法について