確定申告をし忘れた場合の期限後申告について

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更新日 2020年11月19日

期限後申告について

確定申告期間中に申告しないとどうなる?

期間内に確定申告できなかった場合でも、申告の受付自体はいつでもしてくれます。 ただし、遅れた場合には「期限後申告」として扱われ、本来納める税金のほかに延滞税や無申告加算税などが課されます。 遅れても提出できるが、相応の罰があるということですね。

もし、確定申告の仕方を知らなかったり、忘れていたりして、 今までの確定申告をしていなかった場合には、なるべく早く申告をしましょう。 申告が遅くなればなるほど、不利になってしまいます。

また、青色申告の場合には申告期限に遅れると、65万円控除を受ける事が出来ません。 65万円控除を受けるには、確定申告期間内に申告するのが原則です。 10万円控除であれば、期限後申告でも適用してもらう事ができます。 >> 3種類の青色申告を比較 - 簡易簿記・現金式簡易簿記・複式簿記

延滞税(最高14.6%)

納税が遅れると、遅れた日数分の延滞税(年利最高14.6%)をあわせて納めることになります。
延滞税の計算 - 国税庁

ちなみに、延滞税の金額が1,000円未満であれば、延滞税はかかりません。 そもそも納税すべき金額が少なかったり、遅れた日数がわずかであれば、納付すべき延滞税は発生しないということです。

無申告加算税(最高20%)

申告が遅れると、無申告加算税も課されます。 無申告加算税も、本来の所得税額に上乗せして納付する罰則的な税金です。 無申告加算税の金額が5,000円未満であれば、無申告加算税はかかりません。

無申告加算税の税率について

税務調査を受ける前に、自主的に期限後申告をした場合5%
納税額のうち50万円までの部分15%
納税額のうち50万円を超える部分20%

納税額の50万円までの部分は15%、納税額の50万円を超える部分には20%の税率がかかります。 ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税が5%となります。

納付が遅れた場合の延滞税と無申告加算税

確定申告の期日が土日祝日と重なる場合は、翌平日に繰り下がる

期限後申告であっても以下の要件を全て満たしている場合には、無申告加算税は課されません。

  • 期限から1ヶ月以内に自主的に申告を行う
  • 法定納期限までに税金の納付は終わっている
  • 過去5年の間に無申告加算税や重加算税を課されたことがない

過少申告加算税・重加算税・不納付加算税

延滞税・無申告加算税の他には、下記のような附帯税(主に罰則的な税金)があります。 例えば、納税者が売上を隠すことによって過小に申告をしたと認められると、無申告加算税よりも重い「重加算税」が課せられてしまいます。

概要税額
過少申告加算税本来納めるべき税額よりも少なく納付した場合本税×10%、納税額か50万円のどちらか多い方の金額を超える部分は15%
(調査前に自主的に申告した場合は加算なし)
重加算税仮装・隠蔽などにより過小に申告したと認められる場合本税×35% or 40%
不納付加算税源泉徴収額が期限までに納付されなかった場合本税 × 10%

副業の場合、年間所得20万円以下であれば確定申告の必要なし

個人事業が副業の場合、副業分の年間所得が20万円以下であれば、その分の確定申告をする必要はありません。 (年間所得 = 年間収入 ー 年間経費)

もし複数のサイドビジネスに手を出した場合には、副業の合計所得を基準にして考えます。

  • 副収入Aの所得5万+副収入Bの所得3万=8万円 → 確定申告の必要なし
  • 副収入Aの所得12万+副収入Bの所得13万=25万円 → 確定申告の必要あり

ひとつひとつの副収入が20万円に満たなかったとしても、 副収入による合計所得が年間20万円以上になれば、確定申告をしなければならないということです。 なお、個人事業が専業の場合、合計所得が48万円以下であれば確定申告をする必要はありません。

>> なぜ合計所得48万円以下の場合は確定申告しなくてよい?
>> 払いすぎた税金が戻ってくる「還付申告」の期限は?
>> 個人事業主が納める税金は他に何がある?