個人事業主の社会保険料はいつ払う?国民健康保険や国民年金の納付時期

更新日 2026年7月24日

個人事業主の社会保険料はいつ払う?国民健康保険や国民年金の納付時期

社会保険料の納付時期一覧【個人事業主向け】

国民年金 毎月納めるのが基本
最大2年分をまとめて前払いすることも可能
国民健康保険 一般的には6月~翌3月にかけて毎月納める
具体的な納付時期は自治体によって異なる
介護保険 64歳までは国民健康保険料と一緒に納める
そもそも40歳未満の人には課されない

>> 個人事業主の税金の納付スケジュールはコチラ

国民年金保険料は、原則として「対象月の翌月末」が納期限です。たとえば、4月分の保険料は5月末までに納付します。ちなみに、6ヶ月分・1年分・2年分などをまとめて前納することもできます。

国民健康保険料の納付時期は、地域によって異なります。たとえば、6月~翌3月の10回払いとする自治体もあれば、7月~翌3月の9回払いとする自治体もあります。正確な納期限は、自治体から届く通知書や納付書で確認しましょう。

国民年金はいつ払う?

  • 翌月の末日までに納めるのが基本
  • 半年分〜2年分をまとめて前納することも可能
  • 前納すると保険料が少し割引される

国民年金の保険料は、原則として「対象月の翌月末」までに納めます。たとえば、4月分の納付期限は5月31日です。月末が土日祝と重なる場合は、翌平日が納期限になります。銀行やコンビニで納められるほか、口座振替やカード払いも利用できます。

国民年金には、6ヶ月分・1年分・2年分をまとめて納める「前納制度」があり、前納をすると保険料が少し安くなります。2年前納が最もお得で、2年分で15,000円ほど割引になります。

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国民健康保険料はいつ払う?

  • 納付時期や納付回数は地域によって異なる
  • 一般的に6~7月ごろに納付書が届く
  • 1年分の保険料を8~10回に分けて納める場合が多い
  • 40~64歳の人は介護保険料も一緒に納める

国民健康保険料は、一般的に6~7月ごろに納付書が届きます。複数の納付書がまとめて届くので、そこから毎月1枚分ずつ納付していくイメージです。自治体によっては、一括納付用の納付書が同封されている場合もあります(一括納付しても基本的に割引はない)。

ちなみに、40~64歳の人は介護保険料も一緒に納付します。介護保険料は、国民健康保険料に上乗せして徴収されるので、介護保険料専用の納付書が届くわけではありません。ですから、介護保険料が加わっても、納付時期や納付回数は変わりません。

>> 個人事業主の国民健康保険についておさらい
>> 個人事業主の介護保険についておさらい

社会保険料の納付時期に関する疑問【Q&A】

納付書が届かない場合はどうする?
納付書が届かない場合は、問い合わせ窓口に確認しましょう。国民年金なら「年金事務所」、国民健康保険なら「市区町村の国保担当窓口」です。なお、口座振替やクレジットカード払いを利用している場合は、納付書が届かないこともあります。
納付期限を過ぎたらどうなる?
国民年金は、原則として「納付期限から2年以内」であれば、あとからでも納付できます。一方、国民健康保険料を滞納すると、督促状が届いたり、延滞金が加算されたりする場合があります。すぐに納めるのが難しい場合は、自治体の窓口に相談しましょう。
年度の途中で国保に加入したら、いつから保険料を払う?
年度の途中で国民健康保険に加入した場合は、原則として加入した月から保険料がかかります。加入手続き後に保険料が計算され、納付書が届きます。
年度の途中で国保を脱退したら、残りの納付書はどうする?
年度の途中で国民健康保険を脱退すると、加入月数に応じて保険料が再計算され、少し経ってから変更後の納付書が届きます。このとき、新しい納付書が届くまでは「ひとまず手元にある納付書で毎月納付しておいてね」という自治体が多いです。迷ったら自治体の窓口に確認しましょう。
口座振替は申し込み後すぐに始まる?
国民年金や国民健康保険の口座振替は、申し込み後すぐに始まるとは限りません。手続きが完了するまで数ヶ月かかる場合があり、それまでは納付書で支払うことがあります。口座振替の開始月は、日本年金機構や自治体から届く案内などで確認しましょう。

まとめ

  • 国民年金は基本的に毎月納める(まとめて前納も可能)
  • 国民健康保険料は大体6月~翌3月にかけて毎月納める
  • 介護保険料は国民健康保険料と一緒に納める
  • 国民年金は、前納すると保険料が少し割引される
  • 国民健康保険料は、一括納付しても基本的に割引なし

個人事業主が納める主な社会保険料は「国民年金保険料」と「国民健康保険料」です。国民年金は全国一律の制度ですが、国民健康保険は自治体によって納付期限や納付回数が異なります。なお、40~64歳の人は、国民健康保険料と一緒に介護保険料も納めます。

ちなみに、その年に納めた国民年金保険料・国民健康保険料・介護保険料は、全額が「社会保険料控除」の対象になります。事業の必要経費にはできませんが、確定申告で所得から差し引けるということです。

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