個人事業主の「国民年金基金」を分かりやすく解説!
更新日 2024年4月09日
- 国民年金基金とは?
- 掛金の限度額は月68,000円
- 最も低い掛金でシミュレーション
- 給付の型と選択方法をざっくりと理解する
- 「遺族一時金」の金額をざっくりと理解する
- 社会保険料控除として全額が所得から控除できる
- 国民年金基金の仕訳について
- 国民年金基金のポイントまとめ
国民年金基金とは?
国民年金基金とは、個人事業主などが国民年金(基礎年金)に上乗せして納めることができる年金です。 これを納めることにより、将来受け取れる年金額を増やすことができます。
会社員などは、国民年金に上乗せして「厚生年金」を納めています。 これに対して「自営業者にも将来の備えを増やす方法を」ということで平成3年4月に創設されたのが「国民年金基金制度」です。
みんなが平等に納める「国民年金」に上乗せできる、「第1号被保険者」のための公的な年金制度が、国民年金基金制度というわけです。(第1号被保険者 = 自営業者、農業者、学生、無職の方)
なお、これと同じように国民年金に上乗せできる「付加年金」との併用はできません。国民年金基金と付加年金、どちらにも加入することはできないということです。
全国型と職能型の違い
国民年金基金には「全国型国民年金基金」と「職能型国民年金基金」があります。国民年金基金に加入する場合、ほとんどの人は「全国型」に加入することになります。「職能型」はそのほとんどが全国型に統合され、現在は歯科医師・司法書士・弁護士の3職種のみです。
掛金の限度額は月68,000円
国民年金基金の掛金は、合計で月額68,000円が限度額です。 この中で「給付の型」と「加入口数」を選択することになります。もし「個人型確定拠出年金(iDeCo)」にも加入している場合は、その掛金と合計して68,000円以内となります。
毎月の掛金と将来の給付額は、加入する年齢と性別、選択するプランによって大きく変わります。 たとえば男女の平均寿命は違うので、性差もあります。2018年の平均寿命統計で、日本人男性は81.25歳、日本人女性は87.32歳。女性は長生きするので、毎月の保険料が割高になります。
年度と改定
国民年金基金の年度は4月〜3月です。掛金の改定は毎年ではないものの数年に一度は行われ、過去の状況からみると、おおよそ5年に1回ほどのペースで改定が行われているようです。なお、4月から翌年3月までの1年分の掛金を前納すると、0.1か月分の掛金が割引されます。
最も低い掛金でシミュレーション
最も月額の掛金が低くなる例は「男性が20歳ちょうどで、終身年金B型を1口だけ加入した場合」で、納付額は月額6,770円となります(令和6年度の加入としてシミュレーション)。20歳で加入すれば、これを40年間払うことになります。
40年間で合計約300万円を納付することになる
6,770 × 12ヶ月 × 40年 = 3,249,600円(40年間の掛金合計額)
掛金の払い込みは60歳までですが、終身年金の受け取りは65歳からです。 本例の場合、65歳以降、亡くなるまで毎年約24万円を受け取ることができます。
この場合は約13年(78歳の時)で、もとをとれる形になり、 それ以降も存命であれば「入っていて良かったナア」ということになります。 (3,249,600円 ÷ 240,000円 = 12.74年)
また、後述のようにB型以外の給付型であれば、遺族一時金の保証があります。 この保証があれば、たとえ受給の途中に亡くなったとしても、遺族へ一時金が支給されることになっています。
給付の型と選択方法をざっくりと理解する
「給付の型」と「加入口数」は自分で選択できます。 給付の型は合計で7種類あり、「終身型」のA, Bと、「確定型」のI, II, III, IV, Vに分かれています。
種類 | 概要 | |
---|---|---|
終身型 | A, B | 加入者が亡くなるまで給付金をもらえる |
確定型 | I, II, III, IV, V | あらかじめ給付金をもらえる期間が確定している |
1口目だけは、A型かB型の2種類から選択
1口目だけは、終身型の「A型」か「B型」のどちらかしか選択できません。 男性が30歳ちょうどで加入し、60歳になるまでの30年間きっちり掛金を納めた場合、下表のようになります。
男性が30歳ちょうどで加入した場合 - 1口目
掛金月額 | 将来増える年金 | 年金がもらえる期間 | 遺族一時金の保証期間 | |
---|---|---|---|---|
終身 A型 | 10,900円(月) | 約24万円(年) | 亡くなるまで | 65歳から15年間 |
終身 B型 | 9,910円(月) | 約24万円(年) | 亡くなるまで | 遺族一時金なし |
令和6年度に加入した場合 (先述のとおり、数年おきに改定される)
2口目以降は、7種類の型から選択
「1口だけじゃ物足りないよ」という方は、月額68,000円の範囲内で2口以上加入できます。 2口目以降は、7種類の型から自由に選ぶことができます。同じ型に複数加入することもできます。 ただし、確定年金の金額が、終身年金の金額をこえる選択はできません。 「終身年金(A,B)の合計 > 確定年金(I,II,III,IV,V)の合計」の形ならOKということです。
男性が30歳ちょうどで加入した場合 - 2口目以降
掛金月額 | 将来増える年金 | 年金がもらえる期間 | 遺族一時金の保証期間 | |
---|---|---|---|---|
終身 A型 | 5,450円(月) | 約12万円(年) | 65歳から死亡まで | 65歳から15年間 |
終身 B型 | 4,955円(月) | 約12万円(年) | 65歳から死亡まで | 遺族一時金なし |
確定 I型 | 3,790円(月) | 約12万円(年) | 65歳から15年間 | 65歳から15年間 |
確定 II型 | 2,620円(月) | 約12万円(年) | 65歳から10年間 | 65歳から10年間 |
確定 III型 | 4,085円(月) | 約12万円(年) | 60歳から15年間 | 60歳から15年間 |
確定 IV型 | 2,820円(月) | 約12万円(年) | 60歳から10年間 | 60歳から10年間 |
確定 V型 | 1,465円(月) | 約12万円(年) | 60歳から5年間 | 60歳から5年間 |
令和6年度に加入した場合
国民年金基金ウェブサイトの「年金額シミュレーション」で、個別の状況に応じた年金額をシミュレーションできます。
なお、1口目をとりやめて掛金をゼロとすることや、1口目の型を変更(A型⇒B型など)することはできません。 しかし、2口目以降の加入口数は、途中で増やしたり減らしたりすることができます。
「遺族一時金」の金額をざっくり理解する
終身B型以外の6つには「遺族一時金」の保証があります。加入者が年金を受け取る前、あるいは保証期間中に亡くなった場合は、遺族一時金として一定の金額が遺族へ支給されるというものです。 なお、終身B型のみでも、年金の受給前に亡くなった場合は1万円の一時金が遺族に支給されます。
加入者が亡くなった場合に支給される遺族一時金は、 国民年金基金ウェブサイトの概算表で確認できるだけで、算出方法などは発表されていません。 おおまかなイメージとしては「生きていたら受け取れるはずだった年金よりも、ちょっと少ない金額」が遺族へ支給されます。
たとえば、30歳から終身A型に1口加入していた男性が、70歳で亡くなった場合で見てみましょう。
1口目のA型は、遺族一時金の保証期間は65歳から80歳までの15年間でした。 なので、70歳で亡くなった場合は「残りの10年間で受け取れるはずだった年金よりも、ちょっと少ない金額」が、遺族一時金として遺族へ支給されます。この場合は223万円です。(「24万円 × 10年分 = 240万円」よりも、ちょっと少ない金額)
社会保険料控除として全額が所得から控除できる
国民年金基金で納めた納付額は、社会保険料控除として全額が所得控除の対象となります。これが国民年金基金に加入する大きなメリットです。
加入者には、毎年11月に「社会保険料控除証明書」が郵送されます。 個人事業主は、この証明書に記載の通り確定申告書に記入をし、 添付書類台紙に証明書を貼り付けて確定申告で提出します。
国民年金基金の仕訳について
国民年金基金の掛金は、個人事業主のプライベートな支出と考え、特に帳簿づけの必要はありません。 もちろん、国民年金基金の納付額を経費にすることはできません。
事業用の口座から振替をしている場合などで、帳簿づけの必要がある場合には、 「事業主貸」の勘定科目を利用して仕訳します。 国民年金や国民健康保険と同じ考え方です。
国民年金基金 - 複式簿記での仕訳例
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
20XX年2月1日 | 事業主貸 18,560 | 普通預金 18,560 | 国民年金基金 |
国民年金基金の掛金は、基本的に毎月1日に指定の金融機関から引き落とされます。 国民年金とあわせて納付する場合は、上記の引き落とし日の前月の月末に引き落とされます。
国民年金基金のポイントまとめ
国民年金基金は、国民年金に上乗せできる公的年金です。「国民年金だけでは老後が不安」という個人事業主は、国民年金基金に加入することで、払い込みの際には社会保険料控除のメリットを受けつつ、老後に支給される年金を増やすことができます。
- 国民年金基金は、国民年金に上乗せできる年金
- 付加年金との併用はできない
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)にも加入している場合は、これらの合計限度額が68,000円(月)
- 掛金の限度額68,000円(月)の範囲内で「給付の型」と「加入口数」を選択する
- 1口目は「A or B」で選択、2口目以降は7種類の給付型から複数選択できる
- 終身B型以外は、加入者が亡くなった場合の「遺族一時金」を支給される保証期間がある
- 1口目は変更不可だが、2口目以降の加入口数は途中で増減できる
- 1年分の掛金を前納すると、0.1か月分の掛金が割引される
- 国民年金基金の納付額は、社会保険料控除として全額を控除できる
- 国民年金基金の納付を記帳する必要はない
- 記帳したい場合は「事業主貸」の勘定科目を利用する
本文で触れた通り、個人事業主が任意で追加できる公的年金には、付加年金もあります。 また、同じように全額が所得控除の対象になる私的年金として、個人型確定拠出年金(iDeCo)があります。
>> 個人事業主の保険・年金・共済に関するまとめ
>> 高所得な個人事業主の節税方法まとめ
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