開業届の出し方と提出場所について - 個人事業の新規開業

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更新日 2024年7月24日

開業届の出し方と提出場所

個人事業を開業するには、開業届(正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」)を税務署に提出します。本記事では、この開業届の出し方・提出期限・出す前の注意点などをまとめています。

開業届の提出方法

開業届の提出方法は、大きく「税務署へ持参する」「税務署へ郵送する」「オンラインで提出する」の3パターンです。どの出し方を選んでも問題ありません。

開業届の提出方法・出し方(個人事業主)

紙で提出する場合は、所轄の税務署に行って記入・提出しましょう。税務署に開業届が置いてあります。所轄の税務署は、以下のページで確認できます。都道府県を選択すれば、それぞれの税務署の管轄地域が表示されます。
>> 税務署の所在地などを知りたい方 - 国税庁

国税庁のウェブサイトで開業届のPDFデータをダウンロードし、それを印刷して記入したものを郵送することもできます。この場合は、開業届の控えや返信封筒、切手なども同封する必要があります。

開業届はオンラインで提出することもできます。その場合は、国税庁が提供する「e-Taxソフト」か、会計ソフトメーカーなどが提供するクラウドサービスを利用します。たとえば「freee開業」というクラウドサービスを使えば、無料で開業届をオンライン提出できます。


開業届の提出期限

開業届は、原則として開業してから1ヶ月以内に税務署へ提出する義務があります。といっても、提出しなくても特に罰則があるわけではないので、「出すのを忘れていた!」という場合は思い出したときに提出しましょう。

開業届を受理されることで、あなたが個人事業主になったということを税務署に認知されます。

白色申告か青色申告を決めておこう

個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。特に申請をしなければ、白色申告の扱いとなります。青色申告には事前申請が必要ですが、そのぶん節税につながるメリットがあります。 >> 白色申告と青色申告の違い

白色申告青色申告
事前申請の必要なし事前申請の必要あり

開業して初年分から青色申告をするには、開業してから2カ月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

「開業届」と「青色申告承認申請書」は、税務署の同じ窓口に提出します。ですので、白色申告にするか青色申告にするかも、あらかじめ決めてから向かうことをおすすめします。最初の年分は白色申告で、その後申請をして次の年分から青色申告にするということも可能です。

開業届の提出について

個人事業の開業・廃業等届出書

開業の届け出はとても簡単で、税務署に用意してある「個人事業の開業・廃業等届出書(A4用紙1枚)」に必要事項を記入して提出するだけです。税務署にはコピー機が設置されていない場合がよくあります。その場合は提出用と控え用で同じ内容のものを2枚書くか、最寄りのコンビニなどでコピーする必要があります。

用紙の項目「職業」「屋号」「事業の概要」などについては、事前に内容を考えてメモしたものを持っていくと税務署での記入がスムーズになるはずです。

「個人事業の開業・廃業等届出書」は国税庁のウェブサイトからダウンロードもできます。
>> 開業届の書き方・記入例

下記のウェブサービスを使えば、開業に必要な書類を無料で一括作成できます。
>> freee開業 - 個人事業の開業手続きを簡単に

届出書を提出したら職員の方に確認してもらい、その場で税務署の受付印を押した控えをもらうことができます。これで受付完了です。開業届をだすことで、あなたが個人事業主であることを税務署が認知します。

>> 個人事業主の年間スケジュールをおさえておこう
>> 個人事業の開業5ステップ
>> 個人事業の開業に関する情報まとめ