青色申告承認申請書の書き方・記入例
更新日 2026年6月05日

「所得税の青色申告承認申請書」の書き方を見本付きで解説します。青色申告を選択するには、この申請書を税務署へ提出するだけでOKです。
>> 青色申告承認申請書の提出期限についてはこちら
青色申告承認申請書の書き方【見本付き】
青色申告承認申請書は、税務署に置いてあって自由に使えます。また、国税庁のウェブサイトからダウンロードして使うこともできます。
>> 青色申告承認申請書 - 国税庁

| ① | 所轄の税務署と提出日を書く ・所轄の税務署はこちらで確認 >> 所在地と管轄区域 - 国税庁 |
|---|---|
| ② | 自宅で仕事をしている場合は「住所地」にチェックを入れて住所を書く ・電話番号は携帯番号でもOK ・国外に住所があって、日本に居所がある場合は「居所地」にチェック ・住んでいるところと事業所が別の場合は「事業所等」にチェック |
| ③ | 青色申告にしたい年分の年号を書く ・通常は「提出する年」を書けばOK ・提出期限を過ぎた場合は翌年の年号を書く ※提出期限については記事の後半で解説しています |
| ④ | 複数店舗がある場合などに記入する ・「◯◯カフェ 渋谷店」のように書く ・店舗や事務所が1つしかなければ空欄でOK |
| ⑤ | 基本は「事業所得」にチェックを入れればOK ・不動産所得や山林所得がある場合はそちらにもチェック >> 所得の種類について詳しくはこちら |
| ⑥ | 基本は「無」にチェックを入れればOK ・青色申告の取り消しを受けたりしたことがある場合は「有」 |
| ⑦ | 新規開業の場合は開業日を書く ・事業所の追加などで提出する場合は空欄でOK |
| ⑧ | 基本は「無」にチェックを入れればOK ・誰かから事業を相続した場合のみ「有」にチェック |
| ⑨ | 予定している簿記の方式を選択する ・55万or65万円の青色申告特別控除を狙うなら「複式簿記」 ・10万円控除で良い場合は「簡易簿記」 ・簿記の方式はあとから変更してもよい >> 簡易簿記と複式簿記の違い |
| ⑩ | 作成予定の帳簿の種類を選択する ・55万or65万円の青色申告特別控除を狙うなら「現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳・預金出納帳・総勘定元帳・仕訳帳」にチェック ・10万円控除の場合は「現金出納帳」だけでもOK ・帳簿の種類はあとから変更してもよい >> 青色申告に必要な帳簿の種類まとめ |
| ⑪ | 何か特記事項があれば書いておく(基本は空欄でOK) |
| ⑫ | 確定申告を税理士に依頼する場合は書く(依頼しない場合は空欄でOK) |
⑨と⑩は、いくらの青色申告特別控除を狙うかによって記入内容が変わってきます。ただ、この段階ではあくまで"予定"なので、「申請書では単式簿記って書いたけど、やっぱり複式簿記に挑戦しよう」とあとから変更したりしても問題ありません。
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告承認申請書は、青色申告で計算したい年の3月15日(確定申告期限と同日)までに税務署へ提出する必要があります。期限日が土日祝日と重なる年は、翌平日に期限日がずれます。
例えば、2026年の確定申告から「青色申告」を選択するには、2025年3月17日までに青色申告承認申請書を提出する必要がありました。なお、個人事業を新規開業した場合は、この期日を過ぎていても、開業日から2ヶ月以内に申請書を提出すればOKです。
ちなみに、申請書を出して認可され、青色申告をすることになったとしても、やっぱり面倒だから白色で確定申告したい!ということであれば、白色で確定申告することもできます。
>> 青色申告承認申請書の提出期限をもっと詳しく
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