確定申告書 AとBの違い - どっちを使うか判別しよう

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更新日 2023年9月01日

確定申告書AとBの違い
本記事は「2021年分(令和3年分)以前の申告」をする際にご覧ください。2022年分(令和4年分)からは確定申告書が一本化され、A・Bの区別がなくなっています。
>> 確定申告書の統合について【令和4年分から】

確定申告書Aと確定申告書Bの違い

2021年分(令和3年分)以前の申告では、申告内容に応じて「確定申告書A」と「確定申告書B」を使い分けます。簡単にいうと、Aは「簡易バージョン」で、Bは「フルバージョン」です。一般的に、会社員は「申告書A」を使い、個人事業主は「申告書B」を使います。

確定申告書AとBの違い

確定申告書Aと確定申告書Bの違いを比較

「確定申告書A」は、所得の種類が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、 配当所得、一時所得のみで、なおかつ予定納税のない方が利用できます。 予定納税とは、前年の所得税が15万円以上だった場合に納めることになる前払いの税金です。

会社員やアルバイト・パートの方は、基本的に確定申告書Aを利用します。 例えば、会社の年末調整では対応できない医療費控除や住宅ローン控除を受けたいのであれば、こちらを利用します。 ちなみに、住宅ローンは2年目以降、会社の年末調整で対応できます。
>> 会社員が確定申告で提出する書類

「確定申告書B」は、事業所得や不動産所得がある方など、所得の種類にかかわらず、誰でも使用できます。 個人事業主や、たとえば副業などで事業所得もある会社員は、確定申告書Bを使います。

たくさん項目があるので萎えてしまうかもしれませんが、この中から自分に当てはまるものだけを記入すればOKです。 よくよく見ると「自分には関係ないな」という項目も多いはずです。

個人事業主は確定申告書Bを使用する

確定申告書B第一表・第二表(個人事業主などが使う)

確定申告書B」は、所得の種類に関わらず誰でも使用できる確定申告書です。個人事業主は、この「確定申告書B」で確定申告します。会社員も申告書Bで確定申告できますが、関係のない項目が含まれているので分かりにくいかもしれません。

申告書Bは申告書Aよりも項目が多く、広くカバーしています。 白色申告の場合でも青色申告の場合でも、個人事業主は「確定申告書B」で申告します。

また、場合によっては他の申告書も加えて申告します。 例えば、所得金額が赤字の場合などは、「確定申告書B」に加えて「申告書第四表(損失申告用)」を使用します。 株や土地、建物の譲渡所得がある場合などは、「確定申告書B」に加えて「申告書第三表(分離課税用)」を使用します。

>> 他の申告書類の内容をざっくりと理解しておく - 申告書類一覧

確定申告書Aは、確定申告書Bの簡易版

確定申告書A第一表・第二表 - Bの簡易版(会社員など)

確定申告書Aは、所得が「給与所得」「一時所得」「雑所得」「配当所得」のみで、 予定納税がない人が利用できます(一般的な会社員に、予定納税は関係ありません)。確定申告書Aを使うケースで多いのは、会社勤めをしている人が、会社の年末調整で対応できない控除を受ける場合です。

申告書Aで申告できる所得

所得の種類内容
給与所得会社員・アルバイト・パート勤務者の給料、賞与など
一時所得生命保険や損害保険の満期一時金など
雑所得公的年金やちょっとした副収入での原稿料・講師料など
配当所得法人から受ける利益の配当、剰余金の分配など

<給与所得者が確定申告する例>
会社の年末調整で対応できない医療費控除寄附金控除(ふるさと納税)雑損控除を受ける場合、年の途中で退職した場合、転職をして年末調整を受けていない場合

<一時所得を得て確定申告する例>
生命保険が満期をむかえて、満期保険金をもらった場合

<雑所得を得て確定申告する例>
会社勤めをするかたわら、本を執筆して原稿料をもらった場合

<配当所得を得て確定申告する例>
株式の配当による収入を得た場合

上記のような場合に、確定申告書Aを用いて確定申告をします。 繰り返しになりますが、個人事業主は確定申告書Bを使うので、申告書Aは関係ありません。 申告書Bは、申告書Aの内容を含みます。Aは、一般的な会社員のために範囲が限定された簡易版と考えて下さい。

なお、ふるさと納税寄附金控除に含まれており、会社の年末調整で対応できませんが、 ワンストップ特例制度を利用すれば、ふるさと納税について確定申告をする必要はありません。 ワンストップ特例制度とは、確定申告なしで、ふるさと納税による寄付金控除を受けるための制度です。

確定申告書類のダウンロードについて

確定申告書は、以下のページ先からPDFファイルのダウンロードができます。 ダウンロードしたファイルを印刷して、それを税務署へ提出する確定申告書類として使って構いません。
>> 確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等 - 国税庁

白色申告で提出する書類 青色申告で提出する書類

個人事業主は、これらの書類を確定申告で必ず提出することになります。 また、業種や状況に応じて、他の書類をあわせて提出する場合もあります。

>> 確定申告の流れと個人事業で納める税金をおさらい
>> 確定申告書A・Bの統合について - 令和4年分の確定申告から
>> 2024年(令和6年)の確定申告が初めての方はこちら