所得税青色申告決算書とは?ダウンロードページなど
更新日 2026年6月05日

青色申告決算書のダウンロードページ
所得税青色申告決算書は、以下のリンク先からダウンロードできます。ダウンロードしたPDFファイルを印刷すれば、そのまま提出用として使えます。
>> 確定申告書等の様式・手引き等 - 国税庁
2026年分の確定申告では「令和5年分以降用」と書かれた青色申告決算書を使います。

ちなみに、青色申告するには、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。まだ手続きをしていない方は、まずこれを提出しましょう。
>> 青色申告承認申請書の提出期限など
青色申告決算書の種類【4種類】
| 一般用 | 多くの個人事業主はこれを提出する |
|---|---|
| 農業所得用 | 農業を営んでいる個人事業主が提出する |
| 不動産所得用 | 不動産業を営んでいる個人事業主が提出する |
| 現金主義用 | 事前に現金主義の申請をした個人事業主が提出する |
通常は「一般用」を提出すればOKです。農業による所得や、不動産による所得がある場合には、専用の決算書が用意されているのでそれを使います。
「現金主義用」の青色申告決算書について
現金主義用の青色申告決算書は、事前に「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」を税務署に出して、承認された方だけが使えます。
白色申告でも青色申告でも、発生主義的な考え方による帳簿づけが基本です。しかし、この届出書の承認がおりれば、現金主義による計算が認められます。
>> 現金主義と発生主義の違いについて
ただし、現金主義を選択した場合、青色申告特別控除の額は10万円になります。55万円・65万円の控除を受けるには、発生主義による記帳が必要です。
>> 青色申告の3種類を比較 - 簡易簿記・現金式簡易簿記・複式簿記
また、現金主義の申請が承認されるためには、前々年分の「事業所得と不動産所得(事業)の合計額」が300万円以下である必要があります。つまり、前々年の所得が300万円超の場合は、現金主義による計算が認められません。簡単にいうと「そこそこ稼いでるなら一般用で出してね」ということです。
白色申告・青色申告で提出する書類をおさらい
| 白色申告で提出する書類 | 青色申告で提出する書類 |
|---|---|
必要に応じてその他の申告書類を提出する
本記事で紹介した「青色申告決算書」は、青色申告者が確定申告で提出する決算書です。白色申告の場合には、青色申告決算書ではなく「収支内訳書」を提出します。なお「確定申告書」は白色申告でも青色申告でも、同じものを利用します。
>> 個人事業主が確定申告で提出する必要書類まとめ