所得税青色申告決算書とは?ダウンロードページなど
更新日 2026年7月14日

青色申告決算書のダウンロードページ
青色申告決算書は、以下のリンクからダウンロードできます。2026年分の確定申告では「令和5年分以降用」と書かれた青色申告決算書を使います。
>> 確定申告書等の様式・手引き等 - 国税庁
ちなみに、青色申告対応の会計ソフトを使えば、青色申告決算書や確定申告書の大部分を自動で作れます。年額1万円ほどで導入できるので、帳簿付けや確定申告をパパっと済ませたい方はチェックしてみてください。
>> 個人事業主におすすめの会計ソフト【比較一覧】
青色申告決算書の種類【4種類】
| 一般用 | 多くの個人事業主はこれを提出する |
|---|---|
| 農業所得用 | 農業を営んでいる個人事業主が提出する |
| 不動産所得用 | 不動産業を営んでいる個人事業主が提出する |
| 現金主義用 | 事前に現金主義の申請をした個人事業主が提出する |
通常は「一般用」を提出すればOKです。農業による所得や、不動産による所得がある場合には、専用の決算書が用意されているのでそれを使います。
「現金主義用」の青色申告決算書について
現金主義用の青色申告決算書は、事前に「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」を税務署に出して、承認された方だけが使えます。
白色申告でも青色申告でも、発生主義的な考え方による帳簿づけが基本です。しかし、この届出書の承認がおりれば、現金主義による計算が認められます。
>> 現金主義と発生主義の違いについて
ただし、現金主義を選択した場合、青色申告特別控除の額は10万円になります。55万円・65万円の控除を受けるには、発生主義による記帳が必要です。
>> 青色申告の3種類を比較 - 簡易簿記・現金式簡易簿記・複式簿記
また、現金主義の申請が承認されるためには、前々年分の「事業所得と不動産所得(事業)の合計額」が300万円以下である必要があります。つまり、前々年の所得が300万円超の場合は、現金主義による計算が認められません。簡単にいうと「そこそこ稼いでるなら一般用で出してね」ということです。
白色申告・青色申告で提出する書類をおさらい
| 白色申告で提出する書類 | 青色申告で提出する書類 |
|---|---|
必要に応じてその他の申告書類を提出する
本記事で紹介した「青色申告決算書」は、青色申告者が確定申告で提出する決算書です。白色申告の場合には、青色申告決算書ではなく「収支内訳書」を提出します。なお「確定申告書」は白色申告でも青色申告でも、同じものを利用します。
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