国民健康保険と国民年金 - 個人事業主の社会保険

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更新日 2023年4月03日

個人事業主の社会保険

個人事業の社会保険

まず、社会保険には大きく分けて「医療保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5つがあります。 本ページで説明しているのが「医療保険(国民健康保険)」と「年金保険(国民年金)」です。

「雇用保険」と「労災保険」は、一人で事業運営している個人事業主には関係ありません。 個人事業でも、人を雇う場合には一定の要件を満たせば加入の義務があります。 そしてこれらは、従業員が加入する保険で、事業主は加入しません。 介護保険は、個人事業主でも40歳になると特別な手続きなく自動的に被保険者になります。

医療保険年金保険介護保険雇用保険労災保険
加入する加入する40歳以上で加入従業員がいる場合従業員がいる場合

つまり、従業員を雇わず、一人で事業を運営している個人事業主に関わる社会保険は、 「医療保険(国民健康保険)」と「年金保険(国民年金)」ということになります。 そして、個人事業主の年齢が40歳になると、これに「介護保険」が加わります。

個人事業主と会社員の比較 - 医療保険と年金保険

医療保険には「国民健康保険」と「被用者保険」があります。 個人事業主は「国民健康保険」に加入します。

年金保険には「国民年金」と「厚生年金」があります。個人事業主は「国民年金」に加入します。 ちなみに、公務員などが入る年金保険を「共済組合」と呼びます。

個人事業主会社員
医療保険国民健康保険(いわゆる国保)
所得に応じた金額を支払う
被用者保険(いわゆる健康保険)
所得に応じた金額を支払う
年金保険国民年金
全員一律 月17,000円程
国民年金+厚生年金
厚生年金は所得に応じた金額を支払う

国民健康保険 - 個人事業主の医療保険

個人事業主になった人は、お住まいの市区町村役場(市役所など)にいけば加入できます。 国民健康保険は、市区町村が運営しています。

国民健康保険とは?
国民健康保険とは、病気やけがをしたときに安心して治療をしてもらえるよう、加入者が所得に応じて保険料を出しあい、医療費に充てる相互扶助の制度。日本では、すべての国民が何らかの公的な医療保険に加入する、国民皆保険制度を採用している。

国民健康保険料は前年の所得に応じて算出されます。 この計算方法は、お住まいの自治体によって異なります。 国民健康保険料の計算には、青色申告特別控除が反映されます。
>> 白色申告・青色申告10万円控除・65万円控除の納税額の違い

ちなみに、会社をやめて独立した人は、会社に居たときの健康保険を2年間だけ継続することもでき、 大抵の場合その方がお得なようです。被用者保険も国民健康保険も、医療費の負担率は原則として3割です。

市区町村が運営する国民健康保険に入らず、国民健康保険組合の保険に入ることもできます。 健保組合の保険に入っておけば、国民健康保険に入る必要はありません。健保組合の保険は定額のところも多く、所得が多い人は節税になる場合があります。

>> 個人事業主の国民健康保険についてもっと詳しく

国民年金 - 個人事業主の年金保険

個人事業主の加入保険

会社をやめた人は、年金保険が厚生年金から国民年金にかわります。 個人事業主は厚生年金に加入することができません。 従業員を雇っている場合には、従業員は厚生年金に加入することが可能です。

国民年金も、お住まいの市区町村役場にいけば加入できます。 加入すれば社会保険事務所から納付書が送られてくるので、納付書の指示にしたがって自分で納付していくことになります。

国民年金はみんな一律の金額を納めますが、金額は毎年度改定されます。令和5年度の国民年金保険料は月額16,520円です(「令和5年度の保険料」は「令和5年4月〜令和6年3月」の期間に支払う)。

国民年金は2年分までまとめて前納することができ、まとめて前納すれば割引が適用されます。前納をまとめる程、割引額も多くなります。(2年前納で約15,000円、1年前納で約4,000円、6カ月前納で約1,000円の割引。)

これらの社会保険料は経費にはできませんが、所得控除の対象となります。 確定申告書に「社会保険料控除」の記入欄があるので、 ここに納付した金額を記入すれば所得から控除されます。

個人事業の社会保険に関するまとめ

会社員から個人事業主になったら、国民健康保険と国民年金に加入しましょう。 近くの役所にいけば加入手続きを案内してくれます。 40歳以上の方は、自動的に介護保険にも加入することになります。 一人で事業を行うのであれば、これらに加入すれば社会保険関係はまずOKです。

  • 40歳未満の個人事業主が加入するのは「国民健康保険」と「国民年金
  • 40歳になると「介護保険」に自動加入することになる
  • 「介護保険料」は「国民健康保険料」に合算される形で納付する
  • 従業員を雇用する場合は「労災保険」に必ず加入する
  • 一定の適用基準を満たす従業員がいる場合は「雇用保険」にも加入する
  • 「労災保険」と「雇用保険」は従業員が対象

国民健康保険料は、前年の所得に応じて異なります。 一方、国民年金は全員一律の金額を納めます。 年度ごとに年金保険料は金額が変更されますが、月額およそ17,000円を国民年金保険料として納めることになっています。

>> 個人事業主の国民年金についてもっと詳しく
>> 介護保険とは?納付方法・保険料の全国平均など
>> 労災保険と雇用保険 - 個人事業の労働保険について