確定申告で提出する必要書類 - 申告の際に税務署へ出すもの
更新日 2024年1月05日
確定申告で提出する必要書類についてまとめました。給与所得者(会社員・アルバイト・パート)が確定申告で提出する書類に関しては「給与所得者が確定申告で提出する書類」のページを参照して下さい。
本ページでは、個人事業主が税務署へ提出する必要書類をまとめています。 白色申告の場合と青色申告の場合に分けて説明しています。>> 白色申告と青色申告の違い
白色申告で提出する必要書類
白色申告では「収支内訳書」と「確定申告書」を提出します。また、必要に応じて「添付書類台紙」に控除証明書などを貼り付け、一緒に提出しましょう。
「収支内訳書」は、個人事業で生じた売上や経費の内訳を記入するものです。 これはいわゆる決算書なのですが、白色申告では「収支内訳書(しゅうしうちわけしょ)」と呼びます。
収支内訳書(一般用) | |
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1ページ目 売上や経費の内訳、所得金額などを記入する |
2ページ目 主な売上先や仕入れ先などの詳細を記入する |
>> 収支内訳書の書き方
1ページ目には、収入や売上原価、経費の内訳などを記入します。従業員や専従者(家族の従業員)がいる場合は、給料賃金の内訳なども記入しましょう。2ページ目には、主な売上先や仕入先、減価償却費などを記入します。
確定申告書 | 添付書類台紙 | ||
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第一表 (1ページ目) 収入や各種控除、税金計算について記入する |
第二表 (2ページ目) 所得控除などの詳細を記入する |
添付書類台紙には、本人確認書類のコピーや所得控除の証明書などをのりづけして提出する |
これらの白色申告で提出する「収支内訳書」「確定申告書」は、 国税庁ウェブサイトのページから必要書類がダウンロード・印刷できます。 印刷したものを、そのまま提出用の書類として使う事も可能です。 >> 確定申告書類のダウンロードページ・各書類の内容について
白色申告に対応した会計ソフトを使えば、帳簿づけと確定申告書類の作成が簡単になります。
今は無料で使えるものもあるので、ソフトを利用して書類作成するのがおすすめです。
>> 白色申告対応の会計ソフト
青色申告で提出する必要書類
青色申告は、白色申告に比べて帳簿や確定申告書類に記述する項目が多く、 「詳細を申告してくれた代わりに特典がありますよ」というものです。 青色申告特別控除などによって、節税につながるメリットがあります。
- 所得税青色申告決算書(合計4ページ)
- 確定申告書
- 添付書類
青色申告では「所得税青色申告決算書」「確定申告書」、そして添付書類を提出します。 「確定申告書」と添付書類については、白色でも青色でも提出するものは変わりません。
所得税青色申告決算書(一般用) | |||
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1ページ目 売上や経費の内訳、所得金額などを記入する |
2ページ目 各月ごとの売上や、従業員がいる場合は給料賃金などを記入する |
3ページ目 減価償却や利子割引料などの詳細を記入する |
4ページ目 貸借対照表と、必要に応じて製造原価の計算を記入する |
>> 青色申告決算書の書き方
1ページ目には、売上原価や経費の内訳を記入します。2ページ目には、月ごとの売上・仕入金額、また従業員や専従者(家族の従業員)がいる場合は、その給料賃金などについて記入します。3ページ目には、減価償却費や地代家賃などを記入します。4ページ目には、期首と期末時点(基本は1月1日と12月31日)の資産や負債などについて記入します。
本ページでは、多くの事業主が利用する「一般用」で説明しています。もし農業所得や不動産所得がある場合は、それぞれに用意されている専用の書類を利用してください。収支内訳書や青色申告決算書には、一般用・農業所得用・不動産所得用の3種類があります。 農業所得や不動産所得がなければ、「一般用」の青色申告決算書でOKです。
また、青色申告でも55万円・65万円の特別控除を狙わないのであれば、4ページ目の貸借対照表は不要です。
>> 3種類の青色申告を比較 - 簡易簿記・現金式簡易簿記・複式簿記
確定申告書 | 添付書類台紙 | ||
---|---|---|---|
第一表 (1ページ目) 収入や各種控除、税金計算について記入する |
第二表 (2ページ目) 所得控除などの詳細を記入する |
「添付書類台紙」には、本人確認書類のコピーや所得控除の証明書などをのりづけして提出する |
青色申告で提出する「所得税青色申告決算書」「確定申告書」も同様に、 国税庁ウェブサイトのページから必要書類がダウンロード・印刷できます。 >> 確定申告書類のダウンロードページ・各書類の内容について
青色申告用の会計ソフトを使っている人は、作成した確定申告書類のデータを印刷すればそれを税務署への提出用として利用できます。
もしくはソフトで表示した確定申告書類の画面を、実際の確定申告書に書き写しましょう。
>> 青色申告対応の会計ソフト一覧
作成した帳簿や領収書は提出する?
売上や経費をつけた「帳簿」を確定申告で提出するわけではありません。領収書や請求書も同様で、提出しません。ただし、これらは定められた期間、保管しておく義務があります。
確定申告で提出するもの・しないもの
提出するもの | 提出しないもの |
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確定申告で提出する | 5年〜7年保管する |
フリーランスの方は取引先から「支払調書」をもらうこともあるでしょう。これは添付書類台紙に貼り付けて提出します。ただ、じつは支払調書の添付は義務ではありませんので、添付しなくてもOKです。>> 支払調書の提出義務について
また2019年4月以降、「源泉徴収票」の添付も不要になりました。確定申告の添付書類については、右記のページを参照して下さい。>> 添付書類台紙に貼り付ける書類
青色申告承認申請書の提出期限
青色で確定申告するためには、あらかじめ「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出しておく必要があります。申請書には提出期限があります。基本的には、その年の確定申告期限日(原則3月15日)まで、もしくは新規開業の場合、開業日から2ヶ月以内に税務署へ提出しましょう。
自分で確定申告をするのが不安な場合や時間がない場合には、税理士に確定申告をお任せすることもできます。 >> 税理士に確定申告を任せる場合
>> 収支内訳書の書き方(白色申告)
>> 青色申告決算書の書き方(青色申告)
>> 確定申告書の書き方
>> 個人事業用の会計ソフト【比較一覧】