個人事業主が納める税金の種類 - 納付方法・納付時期など

更新日 2024年8月29日

個人事業主が納付する主な税金の種類

個人事業主が納める主な税金は、所得税・消費税・住民税・個人事業税の4種類です。 所得税と消費税は、国に納める国税です。個人事業税と住民税は、地方自治体に納める地方税です。

税金はどうやって納める?

個人事業主は、1年分の会計結果をもとに、翌年の確定申告期間中に確定申告します。確定申告期間は原則として2月16日〜3月15日の1ヶ月間です。 確定申告した上で、それぞれの税金を納めていくことになります。

個人事業主が納める主な税金

所得税と消費税に関しては、自宅に納税通知書などは届きません。 確定申告の時に自分で税額を計算して、みずから納税します。
>> 所得税と消費税の納付方法について【国税の納付】

住民税と個人事業税は、国税ではなく地方税です。 確定申告すれば、税務署からお住まいの地方自治体に情報が伝達されます。 そして、それをうけた地方自治体から、数カ月後に個人事業主のもとへ納税額と納付方法の通知書が郵送されます。

住民税や個人事業税は、電話料金や電気料金の支払いと一緒で、振替納税やコンビニ払いが選択できます。 もちろん、役所や都道府県税事務所へ直接行って納税することもできます。

いつ税金を納める?


個人事業主の確定申告期間と税金納付時期

所得税の納付時期

確定申告をしてからすぐに納めるのが所得税で、その年の確定申告期限日までに納付します。 確定申告期限日は、原則3月15日です。

消費税の納付時期

その次に納めるのが消費税で、3月31日までに納付する必要があります。 後述の通り、消費税は納めなくてよい事業者(免税事業者)も多いです。

住民税の納付時期

そして、間をおいて6月に住民税の納付通知書が役所から届きます。 住民税は、一括納付か分割納付を選ぶ事ができます。 基本は分割納付で「6月、8月、10月、翌年1月」の4回に分けて納めます。

個人事業税の納付時期

最後に個人事業税で、8月に都道府県税事務所から納付通知書が届きます。 こちらも、自治体によっては一括納付か分割納付を選択できます。 分割納付するのが一般的で、8月と11月に分けて納めます。

主な税金と納付期限日のまとめ

所得税3月15日(法定申告期限日)
消費税3月末日
住民税6月末日、8月末日、10月末日、翌年1月末日
個人事業税8月末日、11月末日

いずれも期限日が土日祝日と重なる場合は翌平日

>> 個人事業主の税金納付時期についてもっと詳しく

消費税と個人事業税について

所得税と住民税はほとんどの個人事業主が納めることになります。 しかし消費税と個人事業税は、納めなくてよい個人事業主も多いです。

消費税の場合

  • 基本的に開業してから2年間は納めなくてOK
  • 開業から3年以上たっていても、前々年分の課税売上高が1,000万円以下なら納めなくてOK
  • ただし、前年の上半期だけで課税売上高1,000万を超え、なおかつ、この期間の給与等の支払い金額も1,000万円を超えた場合には、課税事業者となる

消費税の免税事業者・課税事業者に関する詳細はこちら

個人事業税の場合

個人事業税については、事業主控除として年間290万円が控除されます。 つまり、年間の事業所得が290万円以下の場合は、個人事業税もかかりません。 ざっくりいうと「収入 − 必要経費 = 事業所得」です。

>> 個人事業税の詳細はこちら

まとめ

1年分の会計結果をまとめて、翌年の確定申告期間(原則2月16日〜3月15日)に確定申告します。 確定申告をして、それぞれの税金を順番に納めていくことになります。

ほとんどの個人事業主が納付することになるのが「所得税」と「住民税」です。 そして、売上や所得が多くなると「消費税」や「個人事業税」も納めることになります。 納税額の計算方法については、各税金のページをご参照ください。

国税 (自分で計算して納付)地方税 (納付書が郵送される)
多くの人が納付所得税住民税
対象者が納付消費税個人事業税

地方消費税は地方税であるが、消費税と一緒に国へ申告・納付する

本記事では、多くの個人事業主にとって重要な税金をピックアップして紹介しました。 事業主の状況によっては「固定資産税」や「自動車税」なども納めることになります。 また、本記事で取り上げた税金の他に忘れてはならないのが社会保険(国民年金国民健康保険)です。

>> 個人事業主の社会保険 - 国民年金と国保
>> 税金・社会保険を含めた納付カレンダー
>> 確定申告の流れをおさらい