個人事業主の主な税金まとめ【4種類】所得税・住民税・消費税・個人事業税

更新日 2026年8月07日

個人事業主の主な税金まとめ【4種類】所得税・住民税・消費税・個人事業税

個人事業主が納める主な税金【4種類】

対象者 納付方法 納付時期
所得税 ほとんどの人 自分で申告して
納める
3月15日まで
住民税 ほとんどの人 自治体から
納付書が届く
6月・8月
10月・翌1月
消費税 前々年の売上が
1,000万超の人など
自分で申告して
納める
3月31日まで
個人事業税 一定以上の
事業所得がある人
自治体から
納付書が届く
8月・11月

>> 個人事業主の税金はいつ払う?納付期限まとめ

所得税と住民税は、所得が極端に少ない人を除いて、ほとんどの個人事業主が納付します。一方、消費税と個人事業税は、基本的にはそれなりに規模の大きい事業者が対象なので、納付しなくてよい個人事業主も多いです。

また、所得税と消費税は、自分で確定申告をして税額を計算してから納付します。一方、住民税と個人事業税は、届いた納付書に従って納付すればよいので、自分で税額を計算する必要はありません。

所得税

対象者 一定以上の所得がある人
おおまかな計算式 (収入 - 必要経費 - 所得控除)× 税率
納付方法 確定申告をしてから納付する
納付期限 原則3月15日まで

所得税は、ざっくり言うと「所得(収入 - 必要経費)」が「所得控除の合計額」を上回った場合に課されます。所得控除には様々な種類があり、人によって適用できるものが異なります。確定申告書を作れば、その過程で納税額が分かるようになっています。

ちなみに、確定申告で所得税を15万円以上納めた人は、そのあと所得税の「予定納税」が必要になる可能性があります。予定納税とは、要するに所得税の前払い制度のようなものです。対象者には税務署から通知が届きます。

>> 個人事業主の所得税を徹底解説!計算式や納付方法など

住民税

対象者 一定以上の所得がある人
おおまかな計算式 所得割 + 均等割
納付方法 6月頃に届く納付書に従って納める
納付期限 6月・8月・10月・翌1月の4回に分けて納めるのが一般的

住民税の金額は「所得割」と「均等割」によって決まります。所得割は、ざっくり言うと「前年の課税所得 × 10%」で算出されます。一方、均等割は地域ごとに金額が決まっていて、所得に関わらず大体5,000円くらいです。

個人事業主の場合、所得税の確定申告を済ませていれば、その内容にもとづいて、自治体が住民税を計算してくれます。ただし、所得税の確定申告をしていない場合は、「住民税の申告」のような手続きが必要になることがあります。

>> 個人事業主の住民税を徹底解説!計算方法や納付期限など

消費税

対象者 消費税の「課税事業者」に該当する人
おおまかな計算式 売上等で受け取った消費税 - 仕入れ等で支払った消費税
納付方法 消費税申告をしてから納付する
納付期限 原則3月31日まで

消費税の課税事業者に該当する人は、いわゆる「消費税申告」の手続きをしたうえで、税務署に消費税を納めます。下記のいずれかに該当する個人事業主は、消費税の課税事業者とみなされます。

個人事業主が課税事業者になるケース(主な例)

  • 前々年の課税売上高が1,000万円を超えた
  • インボイスの発行事業者として登録手続きをした

インボイス(適格請求書)を発行するには、まず消費税の課税事業者になる必要があります。手続きがややこしいので、もしかしたら自覚がないかもしれませんが、インボイスの発行手続きが済んでいる人は、確実に課税事業者です。

>> 個人事業主の消費税とは?課税事業者の条件をわかりやすく

個人事業税

対象者 特定の業種で、一定以上の所得がある人
おおまかな計算式 (事業所得 - 事業主控除) × 税率
納付方法 8月頃に届く納付書に従って納める
納付期限 8月・11月の2回に分けて納めるのが一般的

個人事業税は、対象となる業種(法定業種)を営んでいて、一定以上の所得がある人が納めます。対象業種は全部で70種類あるので、いずれかに該当する事業者が多いです。

個人事業税の対象業種(主な例)

  • 物品販売業
  • 飲食店業
  • 製造業
  • 運送業
  • 理容業
  • 美容業
  • 広告業
  • 請負業
  • デザイン業

>> 個人事業税の法定業種 - 東京都主税局

個人事業税の計算では、最大290万円の「事業主控除」を適用できます。したがって、そもそも所得が少なければ、個人事業税の納付額は0円になります。納付が必要な場合は8月頃に納付書が届くので、それに従って納めましょう。

>> 個人事業税とは?所得いくらから納める?

【補足】個人事業主は社会保険料も納める

個人事業主・フリーランスは、税金だけでなく「社会保険料」も納めます。主な社会保険料は下記の3つです。

主な対象者 納付額
国民年金保険料 原則20~59歳の全員 月額17,000円ほど
国民健康保険料 会社の健保に入っていない人 所得などによって決まる
介護保険料 40歳以上の全員 所得などによって決まる

ちなみに、その年に納めた社会保険料は、すべて「社会保険料控除」の対象になります。

>> 個人事業主が納める社会保険料まとめ
>> 社会保険料はいつ払う?納付期限一覧

まとめ

個人事業主が納める主な税金は、所得税・住民税・消費税・個人事業税の4種類です。ただし、すべての個人事業主が4種類すべてを納めるわけではありません。

対象者 基本的な納付方法
所得税 一定以上の所得がある人 確定申告をしてから
納付する
住民税 一定以上の所得がある人 納付書に従って納める
(6月頃に届く)
消費税 消費税の課税事業者に
該当する人
消費税申告をしてから
納付する
個人事業税 特定の業種で
一定以上の所得がある人
納付書に従って納める
(8月頃に届く)

所得税と消費税は、自分で税額を計算して申告・納付します。一方、住民税と個人事業税は、所得税の確定申告をしていれば基本的に申告手続きをする必要はありません。自治体から届く納税通知書に従って納付します。

また、個人事業主は税金だけでなく、「国民年金保険料」や「国民健康保険料」などの社会保険料も納めます。税金と社会保険料をあわせて、年間でいつ・いくら支払うのかを把握しておくと資金繰りもしやすくなります。

>> 個人事業主の税金はいつ払う?納付時期・納付期限まとめ
>> 社会保険料はいつ払う?国民年金や国民健康保険の納付時期
>> 税金を納付したときの帳簿付け方法【仕訳例付き】