予定納税とは?納付時期・納付額・還付加算金など
更新日 2021年3月23日

- 予定納税とは?
- 予定納税の納付時期 - 7月と11月
- 予定納税の納付額 - 前年分の所得税の3分の1
- 予定納税の納付方法
- 納付が遅れた場合の「延滞税」
- 納め過ぎた場合の「還付加算金」
- 予定納税の納付に関するボーダーライン
- 予定納税の減額申請について
予定納税とは?
前年分の「申告納税額」(ざっくり言うと所得税額)が15万円以上だった場合は、 当年7月と11月に、前年分の「申告納税額」の3分の1をそれぞれ前払いで納税する必要があります。 前年に山林所得や一時所得・雑所得などの所得がある場合、もしくは災害減免法の適用を受けている場合は、 それらを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合です。
簡単にいうと、前年分の所得がそこそこいった個人事業主は、 当年には所得税の前払いをする義務が生じるということです。 これは前払いであって、税金が増えるわけではありません。
税務署からすれば「きみは前年分がこれだけの所得税額だったから、今年分も同じぐらいの所得税額になるだろうね。 なので、悪いんだけど税を前払いしてくれい」という感じです。 対象者には、税務署長から「払ってくれい」と予定納税額の通知書が届きます。
予定納税の納付時期 - 7月と11月
対象者には、6月15日までに通知書が郵送されます。そして、第1期分を7月に納め、第2期分を11月に納めます。 通知書に、納付すべき金額や納付方法が記載されています。
予定納税の納付期限日 - 2019年・2020年
2019年(令和元年)の場合 | 2020年(令和2年)の場合 | |
---|---|---|
第1期分 | 2019年7月31日(水) | 2020年7月31日(金) |
第2期分 | 2019年12月2日(月) | 2020年11月30日(月) |
銀行口座から自動で納付する「振替納税」を選択している場合は、 それぞれの納付期限日に振替となります。 つまり、2020年の場合は、第1期分の振替日が7月31日(金)、 第2期分の振替日が11月30日(月)となり、それぞれの日に自動で予定納税が振替納付されます。
予定納税の納付額 - 前年分の所得税の3分の1
第1期分と第2期分で、それぞれ前年の所得税の3分の1ずつを納めます(正確にいうと「予定納税基準額」の3分の1相当額)。 例えば、2019年分の所得税額が30万円だった場合、2020年に納める予定納税額は、以下のようになります。
- 2020年7月31日までに、10万円を納付(前年分の所得税の3分の1)
- 2020年11月30日までに、10万円を納付(前年分の所得税の3分の1)
これは2020年分の所得税の前払いです。 この、前納する税金のことを「予定納税」と呼ぶわけです。
予定納税の納付方法
予定納税は国に納める国税なので、国税の納付方法にしたがって納税します。 国税の納付方法には、下記の通り様々な納付方法が用意されています。
概要 | 備考 | |
---|---|---|
ダイレクト納付 | e-Taxからの操作で銀行口座から振替納付 | 事前申請が必要 |
ネットバンキング | ネットバンキング等からの納付 | 事前申請が必要 |
クレジットカード納付 | 国税クレジットカードお支払サイトから納付 | 決済手数料が高い 1万円ごとに83円(税込) |
コンビニ納付 | 納付書をコンビニに持参して納付 | 30万円を超える税額は基本不可 |
振替納税 | 銀行口座から振替納付 | 事前申請が必要 |
窓口納付 | 納付書を税務署や金融機関に持参して納付 | 納付書を持参する |
先述の通り、振替納税の手続きを行うと、予定納税の最終期限日に振替が行われます。 振替納税するには、国税庁ウェブサイトの「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」をダウンロード・印刷して、管轄の税務署か金融機関の窓口に提出します。
納付が遅れた場合の「延滞税」
予定納税は所得税の前払いなのですが、 この予定納税を上記の期限内に納めないと、延滞税が加算されてしまいます。
延滞が2ヶ月未満の場合
下記の2つのうちから、割合が低い方が適用されます。 「特例基準割合」は、その年によって割合が異なります。 (特例基準割合とは、2年前の銀行金利をもとに財務大臣が告示する割合。>>詳細)
- 年率 7.3%
- 特例基準割合 + 1%
ここ数年は2の割合の方が低く、上記にしたがって2が適用されます。 延滞が2ヶ月未満の場合には、延滞税は以下の割合になります。 2019年も2020年も変わらず、2.6%です。
2019年(令和元年) | 2020年(令和2年) |
---|---|
2.6% | 2.6% |
延滞が2ヶ月以上の場合
- 年率 14.6%
- 特例基準割合 + 1%
こちらも2の割合の方が低くなるので、2が適用されます。 延滞が2ヶ月以上の場合は、延滞税の割合は以下となります。
2019年(令和元年) | 2020年(令和2年) |
---|---|
8.9% | 8.9% |
納めすぎた場合の「還付加算金」
予定納税は、あくまでも前年分の所得税額をもとにした「前払い」であり、 これによって税金が増えるというわけではありません。 翌年に行う納税では、1年間の所得税額である「申告納税額」から、 予定納税としてすでに前払いした税額を差し引いた金額を納付することになります。
もし業績不振などで、事前に納付した予定納税額よりも、実際の所得税の方が少なくなってしまった場合、 つまり、予定納税によって所得税を払い過ぎてしまったという場合には「還付加算金」という利息をつけて返してくれます。 2020年(令和2年)時点で、この利息は年利1.6%です。
期間 | 還付加算金の利率 |
---|---|
2020年(令和2年)1月1日~12月31日 | 1.6% |
2019年(平成31年 / 令和元年)1月1日~12月31日 | 1.6% |
予定納税の納付に関するボーダーライン
個人事業主の所得税は、以下の計算式で算出します。
- 所得税の計算式
- 収入 − 必要経費 − 各種控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 − 控除額 − 税額控除額 = 所得税額
(>> 所得税の計算方法詳細はこちら)
上の計算式をもとに、所得税を算出します。 そして所得税額が15万円以上になった場合に、予定納税を納めることになります。 予定納税を納めることになるかどうかのボーダーラインは、基本的に下表での、太字部分に該当する場合です。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
(平成27年分以降)
予定納税の減額申請について
予定納税することになっていても「今年は前年ほど売上が良くない!」という個人事業主は、 「予定納税額の減額申請書」を税務署へ提出することで減額申請をすることもできます。 減額申請の提出には、期間が定められています。
- 第1期分(7月)と第2期分(11月)の減額申請をする場合には、
その年の7月1日〜15日の間に、税務署へ減額申請書を出す必要がある - 第2期分(11月)だけの減額申請をする場合には、
その年の11月1日〜11月15日の間に、税務署へ減額申請書を出す必要がある

予定納税の減額申請に関する詳細は、以下のページを参考にして下さい。