通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)の違い

更新日 2024年8月29日

通知カードとマイナンバーカードの違い

マイナンバーが記載される2種類のカード「通知カード」と「マイナンバーカード(個人番号カード)」の違いについてまとめました。現在、通知カードの新規発行・再発行はできません(令和2年5月に廃止)。

通知カードとマイナンバーカードの違い

通知カードは、住民票をもつ全ての方に対して一斉に交付された紙製のカードです。 マイナンバーカードは、希望者にのみ発行されるプラスチック製のカードです。

通知カードマイナンバーカード(個人番号カード)
イメージ通知カードのイメージマイナンバーカードのイメージ
概要12ケタのマイナンバーを国が各人へ通知するためのカード12ケタのマイナンバーを記載した顔写真付き身分証明書
様式
  • クレジットカードと同じサイズ
  • 紙製のカード
  • 氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーが記載される
  • 顔写真は載らない
  • クレジットカードと同じサイズ
  • プラスチック製のカード
  • 氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーが記載される
  • 顔写真付き
仕様金融機関など、民間事業者の窓口で身分証明書としては使えない身分証明書として使用できる
e-Taxの電子申請などが行える電子証明書(ICチップ)を標準搭載
対象者住民票を有する全ての方に付与(令和2年に廃止)希望者にのみ付与(初回無料
交付2015年(平成27年)10月~
簡易書留で各家庭に郵送された
2020年5月25日をもって廃止された
2016年(平成28年)1月~
市区町村の窓口で希望者に交付開始
再交付令和2年以降は不可可能(再交付の手数料は1,000円前後)

通知カードでは、表面に12ケタのマイナンバーが記載されています。 マイナンバーカードでは、裏面に12ケタのマイナンバーが記載されます。

通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)の違い

通知カードについて

現在では、住民票を有する全ての方に、12ケタのマイナンバーが付与されています。 この各個人のマイナンバーを伝えるために「通知カード」が、簡易書留で各家庭に送付されました。 この通知カードが全国で一斉に郵送されたのは、2015年(平成27年)10月〜12月頃の話です。

「通知カード」の廃止
マイナンバーの通知カードは、2020年5月25日をもって廃止されました。 通知カードの新規発行・再交付・情報更新などはすでに終了しています。 ただし、すでに通知カードを所持している場合、住所変更などがないかぎりは、引き続きマイナンバーの証明書類として使用できます。

通知カード・個人番号カード交付申請書

通知カードは、クレジットカードや銀行のカードと同じ大きさの紙製カードです。12ケタのマイナンバー(個人番号)とともに、氏名・住所・生年月日・性別などが記載されています。通知カードに有効期限はありません。

上の画像のように、最初は通知カードと、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請書が一体になっている状態です。 この、通知カードの部分が切り取れるようになっています。

マイナンバーの通知カード

通知カードは、民間事業者の窓口で「身分証明書として」使うことはできません。防犯カメラに写り込んでしまったり、従業員の認識不足などで番号がひかえられるのを防ぐのが、これを禁止する理由です。このカードを「マイナンバーの証明書として」使えるのは、税の源泉徴収など、マイナンバー関連の業務に目的を限定されています。

通知カードの廃止

2020年5月25日(月)をもって、通知カードが廃止されました。通知カードに関する以下の手続きは、すでに終了しています。

  • 通知カードの交付、再交付
  • 通知カードの情報変更

通知カードの廃止以降に、出生や国外からの転入により、新規でマイナンバーを通知される場合は「個人番号通知書」が発行されます。 この個人番号通知書をみればマイナンバーが分かるのですが、この通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できないことになっています。

通知カードの廃止以降、マイナンバーを証明する書類は以下の3つです。

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
  • 通知カード(住民票と情報が一致している場合に限る)

通知カードをもともと持っている方は、最新の住民票に記載の氏名や住所と、通知カードの情報が一致しているかぎり、その後もマイナンバーの証明書類として使うことができます。

マイナンバーカードについて

12桁のマイナンバーに加えて、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・顔写真・有効期限等が記載され、さらにICチップも標準搭載されるカードが「マイナンバーカード(個人番号カード)」です。

マイナンバーカードのイメージ

マイナンバーカードは、希望者にだけ発行されるプラスチック製のカードです。マイナンバーカードの初回発行は無料です。カードのICチップに「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」が標準搭載されます。これらの搭載を希望しないこともできます。

ICチップに含まれる電子証明書は2種類

署名用の電子証明書利用者証明用の電子証明書
あなたが作成・送信した電子文書であることが証明できるあなたがログインしているということが証明できる
  • e-Taxによる電子申告
  • 民間のオンライン取引
など
など

マイナンバーカードの有効期限は成人で10年、20歳未満の方は5年です(成長期の人は風貌が変化しやすいからです)。 なお、マイナンバーカードの交付開始に伴って「住民基本台帳カード」の新規発行・更新は終了しました。

マイナンバーカードの交付申請について

マイナンバーカードが欲しい方は、マイナンバーの通知カードに付随した「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」を同封の返信用封筒に入れて投函しましょう。交付申請書をなくした場合は、住民票の届け出のある市区町村役場で新しい交付申請書をもらいましょう。こちらから申請書のPDFをダウンロードして使うこともできます。

マイナンバーカードに載せる顔写真は、自分で用意して交付申請書に添付します。 なお、一般的な履歴書証明写真のサイズは「縦4cm☓横3cm」ですが、マイナンバーカードに載せる写真は「縦4.5cm☓横3.5cm」です。 これはパスポート用証明写真と同じサイズです。この点、特に注意しましょう。

マイナンバーカードに載せる写真

  • 「縦4.5cm☓横3.5cm」最近6ヶ月以内に撮影のもの
  • 正面撮影・無背景のもの
  • 念のため、写真の裏面に氏名と生年月日を記載すること

マイナンバーカードの交付申請は、オンラインで行うこともできます。政府のオンライン申請サイト(公式リンク)で、必要事項を入力し、スマホなどで撮影した顔写真のデータを送ればOKです。この方法であれば、書類や顔写真をプリントして郵送する手間はかかりません。

万が一マイナンバーカードを紛失・破損してしまった場合には、再交付手数料を支払うことで再交付を受けることができます。カード再発行の手数料は1,000円です。(自治体によって金額が異なる場合あり)

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