マイナンバーが分からない場合 - 紛失した場合などに個人番号をすぐ知る方法

更新日 2021年1月12日

マイナンバー(個人番号)を知る方法

自分のマイナンバーを知る方法

マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は、単なる個人情報よりもさらに管理が厳重な情報です。 自分のマイナンバー(個人番号)を知りたいからといって、 役所へ電話で問い合わせをしたり、窓口へ身分証を持参して自分のマイナンバーをたずねても、 職員の方に自分のマイナンバーを教えてもらうことはできません。

自分のマイナンバーを知るには、マイナンバーが記載された住民票の写しを発行してもらう方法と、マイナンバーカード(個人番号カード)を発行する方法があります。

自分のマイナンバーを知る方法

住民票写しの発行
(住民票記載事項証明書でも可)
マイナンバーカードの発行
手数料300円初回無料(再発行1,000円)
所要日数即日3週間〜2ヶ月

手数料は自治体によって異なる場合も

この表から分かる通り「マイナンバーをすぐに知りたい!」という場合は、 マイナンバーが記載された住民票の写しを発行する方法がおすすめです。

なお後述の通り、マイナンバーの「通知カード」は2020年(令和2年)5月25日をもって廃止されました。 通知カードの再発行や情報変更の手続きは、すでに終了しています。

住民票(写し)を発行してもらう方法

マイナンバー制度(番号法)が施行された2015年10月5日以降は、マイナンバー付きの住民票(写し)が取得できるようになりました。 住民票を発行する方法であれば、通知カードの再発行よりも手数料が安いうえ、最も早く自分のマイナンバーを知ることができます。

マイナンバー付きの住民票写しを取得するには、以下のものを市区町村役場へ持参します。

  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・保険証など)
  • 発行手数料 1通 300円(自治体によって金額が異なる場合あり)

本人確認書類は、官公署が発行した「写真入り」の本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書等)であれば、それ1枚でOKです。 保険証など、官公署が発行した「写真なし」の証明書の場合は、2点必要になります。 ちなみに、マイナンバーの通知カードは本人確認書類にはならないので注意しましょう。

役所へ行ったら、住民票の交付申請書が用意されているので、そこに必要事項を記入します。 この申請書の中の項目に、住民票へマイナンバーの記載をするかどうか選択する欄があります。 マイナンバーを知りたいのであれば、ここを必ずチェックしておきましょう。

これを窓口へ提出して、発行手数料の支払いと本人確認書類を提示する流れとなります。 よく分からなければ、窓口で「マイナンバーが記載された住民票が欲しいデス」と呪文をとなえれば職員さんが案内してくれます。

ちなみに、マイナンバー付きの住民票は、各種の手続き(住宅ローンの申し込みや運転免許証の住所変更など)で先方に受け取ってもらえません。 マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は、法律によって利用目的が限定されているからです。 そういった用途のついでに住民票を取得する場合には注意しておきましょう。

通知カードの廃止について

マイナンバー制度の開始当初、国民にマイナンバーを知らせるために2015年10月頃から郵送されたのがマイナンバーの「通知カード」です。 しかし、この通知カードは2020年5月25日をもって廃止されました。

「通知カード」の廃止
マイナンバーの通知カードは、2020年5月25日をもって廃止された。 通知カードの新規発行・再交付・情報更新などはすでに終了している。 ただし、すでに通知カードを所持している場合、住所変更などがないかぎりは、引き続きマイナンバーの証明書類として使用できる。

万が一、通知カードを出先で紛失してしまった場合には、警察へ行って遺失物届けを出しておきましょう。 自宅のどこにあるか分からなくなった場合は、警察へ遺失物届けをする必要はありません。

マイナンバーカードを作る方法

マイナンバーカードを作る方法は、大きく分けて3通りあります。ただし、これらの方法はいずれの場合も、住民票の発行とは違って即日発行できない点に注意です。 マイナンバーカードの作成を申請してから発行されるまで、3週間〜2ヶ月はかかります。

申請方法と申請に必要なもの

スマホ・パソコンからの申請郵送による申請証明写真機からの申請
交付申請書 (23桁の申請書ID)交付申請書 or マイナンバー交付申請書 (QRコード)

ここで記載の「交付申請書」というのは、2015年に郵送された「通知カード」とセットになっていた紙です。 「そんなものもう無くしちゃったヨ」という方も多いのではないでしょうか。 唯一、「郵送による申請」であれば、マイナンバーさえ分かれば交付申請書なしで申請できます。 しかし本記事を閲覧頂いているみなさんは、そもそもマイナンバーが分からない状態ではとお察しします。

やはり、すぐにマイナンバーを知るには、マイナンバー付きの住民票(写し)の発行がおすすめです。 多少時間がかかってもよいという方は、交付申請書さえ手元にあれば、マイナンバーカードの作成という選択肢があります。

>> マイナンバーカード - 申請から発行までの流れ
>> 確定申告書の書き方・記入例
>> 「通知カード」と「マイナンバーカード」の違い