2024年(令和6年)確定申告期間と提出方法

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更新日 2024年3月18日

2024年(令和6年)の確定申告期間と提出方法

2024年(令和6年)の確定申告期間は、2024年2月16日(金)〜3月15日(金)でした。2023年分の所得について、この期間中に確定申告を行う必要がありました。

2024年(令和6年)の確定申告時期

税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日までの8時30分〜17時ですが、 確定申告期間内に限り、一部の日曜日に開庁して相談・申告書受付を行う税務署もあります。 確定申告の方法については、大きく分けて3つの方法があります。 3つの提出方法から、自分に合った方法を選んでください。

確定申告書類はどこでもらえる?

税務署へ開業届を提出した人や、前年以前に確定申告を行ったことのある事業主には、確定申告期間の少し前の1月頃に確定申告書類の一式が郵送されます。郵送されない場合は、下記の方法で書類を手にいれましょう。

確定申告書類を入手する方法

  • 税務署や役所へ取りに行く
  • 税務署から郵送してもらう
  • 国税庁のウェブサイトからダウンロードして印刷する

税務署や役所へ取りに行く

税務署や市区町村の役所に確定申告書類が用意してあります。近くにそのような場所があれば、直接取りに行くのが手っ取り早いです。 1月中旬以降に行けば、新しい確定申告書類も用意されているはずです。

税務署から郵送してもらう

希望する書類をメモ書きして税務署へ送付し、自宅へ郵送してもらうこともできます。 その場合は、返送に必要な切手を貼り付けた封筒を同封しておきましょう。

国税庁のウェブサイトからダウンロードして印刷する

国税庁のウェブサイトから確定申告書類をダウンロードすることができます。 ダウンロードしたファイルは、各自で印刷して提出用の書類として使用できます。

提出方法① 税務署へ行って確定申告書類を提出する

管轄の税務署へ行って確定申告書類を直接提出するのが、最もオーソドックスな方法です。 自宅で確定申告書類を作成してから持参するのを推奨しますが、税務署で署員に相談をしながら作成することも可能です。 明らかな不備があれば、その場で指摘してもらえるというメリットがあります。

確定申告期間中は税務署が大変混み合うので、期間前に税務署へ行って相談を受けるか、 自宅で書類への記入をできるだけ終わらせてから持参するのをおすすめします。 >> 確定申告書類の書き方

税務署に置いてある時間外収受箱

税務署の敷地内には「時間外収受箱」と呼ばれるポストが置いてあり、これに投函しても構いません。 ただ、この方法では窓口で最低限のチェックも受けずに提出することになるので、書類に不備があった場合の面倒を考慮すると初心者にはおすすめできません。

提出方法② 税務署へ郵便で確定申告書類を送る

作成した申告書類は、郵送によって管轄の税務署へ提出することもできます。 提出用の申告書に加えて以下のものを同封すれば、税務署の収受日付印を押した控えを返送してもらえます。

郵送の場合に必要書類と一緒に同封するもの

  • 申告書の控え(提出用の原本と同じ内容が記載してあるもの)
  • 返送用の封筒(必要な金額の切手も貼り付けておく)

税務署などで配布されている申告書は複写式になっており、それを使えば控えが同時に完成します。 提出用の申告書(原本)をコピーし、それを控えとしても構いません。

たとえば3月15日が確定申告期限日の場合、 遅くとも3月15日の通信日付印が押されていればセーフです。 つまり、期限日に郵便局の窓口で郵送を頼めば、期間内提出とみなされます。

提出方法③ e-Taxを使ってネットで申告する

e-Taxを活用して、確定申告書類をオンラインで提出することもできます(電子申告)。 この方法なら、紙の申告書を持参 or 郵送する必要はありません。会計ソフトの利用者は、より簡単に電子申告できます。

e-Taxで電子申告する方法(主な例)

e-Taxで電子申告する方法(会計ソフト or 確定申告書作成コーナー)

e-Taxに対応した会計ソフトを使っていれば、申告データの大部分を自動作成でき、そのデータをe-Taxにそのまま送信できます。

会計ソフトを使っていなくても、国税庁が運営する「確定申告書等作成コーナー」というサイトで必要事項を入力すれば、書類作成&電子申告が可能です。ただ、使い勝手はいまいちなので、会計ソフトの導入をおすすめします。

確定申告期間と国税の納付時期について

2024年の確定申告期間 - 令和6年の確定申告期限

2024年(令和6年)の場合、確定申告期間は2月16日(金)から3月15日(金)でした。 確定申告をしてすぐに納めるのが「所得税」で、確定申告の期限日である3月15日までに納付が必要です。

2024年(令和6年) 確定申告期間と納税期限

確定申告期間・納税期限
確定申告期間 2月16日(金) 〜 3月15日(金)
所得税 3月15日まで
振替納税の場合は4月中旬〜下旬が振替日
消費税 3月31日まで
振替納税の場合は4月中旬〜下旬が振替日
予定納税 第1期分 7月31日まで
第2期分 11月30日まで

所得税や消費税の納付方法はこちら

消費税の課税事業者」は、3月31日までに消費税の納付が必要です。 消費税には、課税売上高1,000万円の基準があります。「年間売上1,000万円なんてまだまだ遠いさ」という事業規模の事業主は、消費税を税務署へ納める必要はありません。

予定納税」を納付する必要がある方には、6月15日までに税務署から通知が届きます。 予定納税の第1期分は7月31日まで、第2期分は11月30日までに納めます。

予定納税とは?
予定納税とは、申告納税額が15万円以上になれば、納付することになる税金。 たとえば、2023年分の確定申告によって所得税額が30万円になれば、 2024年の7月中と11月中に、2023年分の所得税額の3分の1ずつを納付することになる。 この場合、2024年7月に10万円、11月に10万円を納税する。

その他、住民税なども含めた税金納付時期については、下記のページに情報をまとめています。
>> 個人事業主の主な税金 - 納付時期まとめ

期間内に確定申告しないとどうなる?

期間内に確定申告できなければ「期限後申告」となります。申告が遅れると、遅れた日数に応じて「延滞税 (最高14.6%)」をあわせて納めたり、場合によっては「無申告加算税 (最高20%)」を納税することになります。これらの税金は、本来の納税額に上乗せして納付する罰則的なものです。
>> 確定申告をし忘れた場合の期限後申告について

申告・納付が遅れた場合(期限後申告)

青色申告」の主な特典に、最高65万円の青色申告特別控除があります。 確定申告が期限日に1日でも遅れると、この65万円控除は受けられません。 他の要件を満たしていても、適用できる青色申告特別控除額は10万円になります。

>> 白色申告と青色申告の違い
>> 白色申告までにやること - 簡単な帳簿づけ・領収証等の保存
>> 青色申告までにやること - 複式簿記・領収証等の保存
>> 帳簿づけと確定申告書の作成ができる個人事業用の会計ソフト一覧
>> 確定申告で提出する必要書類について