青色申告特別控除とは?適用条件や期限、控除額・納税額の違いなど
更新日 2026年6月10日

個人事業主の確定申告は「白色申告」と「青色申告」に大別されます。青色申告は事前申請が必要ですが、「青色申告特別控除」などの節税特典が用意されています。
青色申告特別控除とは?
青色申告特別控除は、青色申告者にのみ適用される控除です。控除額は10万円・55万円・65万円の3段階で、帳簿付けの方法などによって異なります。
青色申告特別控除の主な条件

簡易簿記もしくは現金式簡易簿記の場合には10万円控除、複式簿記で正しく記帳すれば55万円控除、さらに電子申告などの要件を満たせば65万円控除が受けられます。
>> 簡易簿記・現金式簡易簿記・複式簿記の違いについて
青色申告特別控除による節税 - どんな仕組み?

所得税は、上図の「課税所得」に税率をかけて計算します。ですから、青色申告特別控除によって「課税所得」が少なくなれば、そのぶん税金も少なく済むわけです。
「10万円・55万円・65万円」の控除額のうち、最も節税効果が大きいのは「65万円控除」です。しかし、そのぶん要件も厳しくなります(詳細は後述)。
10万円控除の条件
10万円控除の条件は「税務署から青色申告の承認を受けていること」だけです。つまり、青色申告を選択すれば最低でも10万円控除は狙えるということです。「55万控除を狙ったけど要件に不備があった…」などという場合も、10万円控除が適用されます。
10万円控除をねらう場合は「簡易簿記」による帳簿付けが一般的ですが、一定の要件を満たせば「現金式簡易簿記」を選ぶこともできます。会計知識が全くない人にとっては、「現金式簡易簿記」のほうがちょっと楽かもしれません。
簡易簿記と現金式簡易簿記の違い
| 簡易簿記 | 現金式簡易簿記 | |
|---|---|---|
| 所得要件 | なし | 前々年の所得が300万円以下 |
| 申請書類 | 青色申告承認申請書 | 青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書 |
| 記帳のタイミング | 実現主義&発生主義 | 現金主義 |
| 用意する帳簿 (主な例) |
・現金出納帳 ・預金出納帳 ・売上帳 ・仕入帳 ・経費帳 ・固定資産台帳 |
・現金出納帳 ・預金出納帳 ・固定資産台帳 |
| 確定申告書類 | ・青色申告決算書(一般用) ・確定申告書 |
・青色申告決算書(現金主義用) ・確定申告書 |
簡易簿記では、未回収の売上や未払いの必要経費なども記帳する必要があります(実現主義&発生主義)。一方、現金式簡易簿記なら、実際にお金が動いたときだけ記帳すればOKです(現金主義)。
55万円控除の条件
55万円の青色申告特別控除を受けるには、以下3つの条件をすべて満たす必要があります。ひとつでも満たせない場合は、10万円控除が適用されます。

1. 事業所得か不動産所得を得る事業を営んでいること
10種類の所得のうち、「事業所得」か「不動産所得」が生じる事業を営んでいる必要があります。事業所得とは「事業から生ずる所得」のことで、個人事業者の所得はほとんどの場合これに当てはまります。
2. 複式簿記で記帳していること
青色申告で55万円控除を受けるには「正規の簿記(複式簿記)」による帳簿付けが必要です。確定申告する際に、その記帳内容を集計して「青色申告決算書」を作成します。複式簿記は苦手意識を持っている人も多いですが、青色申告対応の会計ソフトを使えば初心者でも簡単にできます。
3. 確定申告書類を申告期限内に提出すること
青色申告では、主に「青色申告決算書」と「確定申告書」を提出します。これらを法定申告期限(原則3月15日)までに提出しましょう。もし期限に遅れてしまうと、たとえ他の要件を満たしていても10万円控除になってしまいます。
65万円控除の条件
65万円控除を受けるには、55万円控除の条件をすべて満たしたうえで「e-Taxによる電子申告」か「電子帳簿保存」を行う必要があります。両方やる必要はなく、e-Taxか電子帳簿保存の"どちらか片方"をやればOKです。

基本的には「電子申告」のほうが実施しやすいでしょう。電子帳簿保存で65万円控除を狙う場合は、仕訳帳と総勘定元帳を「優良な電子帳簿」として保存する必要があるのですが、細かなルールが結構ややこしいです。
ちなみに、「マイナンバーカードを持ってないから電子申告できない!」と誤解している事業主もいますが、「確定申告書等作成コーナー」でID・パスワード方式を選択すれば、マイナンバーカードを持っていなくても電子申告は可能です。
青色申告特別控除が適用される税金
青色申告特別控除が適用されると、所得税・住民税・国民健康保険料の納付額が少なくなります。一方、個人事業税・消費税・国民年金などには影響しません。
青色申告特別控除が適用される税金・社会保険料(主な例)
| 適用されるもの | 適用されないもの |
|---|---|
|
|
一部の個人事業主は「個人事業税」や「消費税」も納付しますが、これらの計算には青色申告特別控除が適用されません。また、国民年金の納付額は全員一律なので、青色申告特別控除は影響しません。
青色申告特別控除で納税額はいくら減る?
青色申告特別控除は、あくまで「所得」から差し引かれるものなので、 65万円控除といっても、納める税金がまるまる65万円少なくなるわけではありません。 ということで、具体的にどのくらい納める税金が少なくなるかを見ていきましょう。
下記の表は、課税所得(ざっくり言うと「収入 − 必要経費」)が、200万円・500万円・800万円の場合に、白色申告と青色申告でどれほど納税額の差が出るかを簡易的に示したものです。
| 白色申告 | 青色申告 10万円控除 | 青色申告 55万円控除 | 青色申告 65万円控除 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得金額 200万円 | 所得税 55,000 住民税 120,000 合計 175,000 | 所得税 50,000 住民税 110,000 合計 160,000 白色との差額 −15,000 | 所得税 27,500 住民税 65,000 合計 92,500 白色との差額 −82,500 | 所得税 22,500 住民税 55,000 合計 77,500 白色との差額 −97,500 |
| 500万円 | 332,500 390,000 722,500 | 312,500 380,000 692,500 −30,000 | 227,500 335,000 562,500 −160,000 | 217,500 325,000 542,500 −180,000 |
| 800万円 | 872,500 660,000 1,532,500 | 852,500 650,000 1,502,500 −30,000 | 762,500 605,000 1,367,500 −165,000 | 742,500 595,000 1,337,500 −195,000 |
※ 表の中の「所得金額」は、青色申告特別控除前の金額
課税所得200万円の場合は、65万円控除を適用すると、白色申告に比べて約10万円の節税ができる計算になります(175,000-77,500=97,500)。これはあくまで概算ですから、人によってはもっと節税できる場合もあります。
青色申告対応の会計ソフトは、およそ年額1〜2万円で導入できます。節税額だけで元が取れるので、ぜひ検討してみましょう。
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