扶養控除 - 扶養親族の年齢や控除額について

更新日 2026年6月12日

扶養控除

扶養控除とは、納税者に「控除対象扶養親族」がいる場合に受けられる控除です。 本記事では「扶養親族」や「控除対象扶養親族」の定義を詳しくみていきながら、この扶養控除について説明しています。

扶養控除とは?

扶養控除とは、ひとことで言うと「16歳以上の親族を養っている人」のための所得控除です。適用条件はただひとつ、「16歳以上の"扶養親族"がいること」だけです。16歳以上の扶養親族が複数人いる場合は、その人数分の控除を受けられます。

扶養控除の適用条件
16歳以上の「扶養親族」がいること

扶養親族の年齢は、その年の12月31日時点で判断します。たとえば、2025年分の確定申告や年末調整では、「2025年12月31日時点」で16歳以上の扶養親族がいれば、扶養控除を受けられます。

扶養控除の控除額

扶養親族の年齢 所得税の控除額 住民税の控除額
16歳〜18歳 38万円 33万円
19歳〜22歳 63万円 45万円
23歳〜69歳 38万円 33万円
70歳以上 58万円
(別居だと48万円)
45万円
(別居だと38万円)

扶養控除の控除額は、扶養親族の年齢によって変わります。なお、扶養親族が70歳以上の場合だけは、その親族と同居しているか別居しているかによっても控除額が異なります。

「扶養親族」の条件

あなたの親族が下記の条件をすべて満たす場合、その親族はあなたの「扶養親族」に該当します。その親族が16歳以上なら、あなたは扶養控除を受けられるということです。

  1. 配偶者以外の親族や里子である
  2. あなたと生計を一にしている
  3. 合計所得金額が62万円以下である
  4. 個人事業の専従者でない

ここからは、上記の条件について順番に解説していきます。

① 配偶者以外の親族や里子である

大前提として、「扶養親族」とみなされる可能性があるのは、下記のいずれかに該当する人だけです。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族 or 3親等内の姻族)
  • 里子
  • 市町村長から養護を委託された老人

たとえば、自分の子供・親・兄弟などは「配偶者以外の親族」に該当するので、扶養親族になり得ます。ちなみに、ここで「配偶者」が除外されているのは、配偶者には別個で配偶者控除などの制度が設けられているためです。

配偶者以外の親族(主な例)

1親等父、母、息子、娘
2親等祖父母、兄弟姉妹、孫
3親等曾祖父母(ひいおばあさん等)、曾孫(ひまご)、甥、姪、叔父、叔母
4親等高祖父母(ひいひいおばあさん等)、玄孫(やしゃご)

あなたから見て上記のような関係にある親戚は、後述の条件も満たせば、あなたの「扶養親族」になるということです。

② あなたと生計を一にしている

「あなたと生計を一にしている」とは、言い換えれば「あなたが養っている」ということです。当然ですが、あなたと全く別で生計を立てている親族を、あなたの「扶養親族」とみなすことはできません。

ちなみに、一緒に住んでいなくても「生計を一にしている」と認められるケースもあります。たとえば、一人暮らしをしている大学生の子供に仕送りをしているような場合、その子供とあなたは「生計を一にしている」と認められる可能性があります。

③ 合計所得金額が62万円以下である

合計所得金額が62万円を超えると、その人は「扶養親族」から除外されてしまいます。たとえば、子供がアルバイト等で稼ぎすぎると、その子供は「扶養親族」から除外され、あなたは扶養控除を受けられなくなるわけです。

合計所得金額とは、色々な所得(事業所得や給与所得など)を合計した金額のことです。収入がアルバイトやパートの給料だけなら、単純に「給与所得」の金額で考えればOKです。アルバイト等の年収が136万円を超えると、合計所得金額は62万円を超えてしまいます。

  • アルバイト等の年収が136万円超 → 合計所得金額は62万円を超える
  • アルバイト等の年収が136万円以下 → 他に収入がなければ合計所得金額は62万円以下に収まる

ここで言う年収とは、税金や社会保険料を引かれる前の「額面年収」のことです(交通費は含みません)。合計所得金額は、額面年収(1年間の給与収入)から色々と差し引いて算出するので、年収136万円までなら合計所得金額は62万円以下に収まる、というロジックです。
>> 給与所得の詳しい計算方法はこちら

ちなみに、この「年収136万円」という数字は、従来「103万円の壁」と呼ばれていた基準です。近年、基礎控除や給与所得控除の金額が引き上げられたので、現在「103万円の壁」は無くなっています。

④ 個人事業の「事業専従者」ではない

事業専従者とは、簡単にいうと「親族の個人事業を手伝っている家族従業員」のことです。あなたの親族が事業専従者に該当する場合、その親族は「扶養親族」からは除外されます。
>> 事業専従者とは?詳しい解説

ただし例外として、親族が"青色申告"の事業専従者に該当する場合は、その年に給料を一度も支払われていなければセーフです。その場合、その親族は「扶養親族」になり得ます。

>> 所得控除の種類まとめ【一覧表】
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