セルフメディケーション税制の対象や添付書類など

更新日 2024年9月13日

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制とは、ごく簡単に言うと「対象医薬品の購入費を控除の対象にする制度」です。健康の維持増進や、病気の予防のための取り組みを行っている人が対象になります。

セルフメディケーション税制の対象 - 2つのポイント

  • 健康の維持増進や、病気の予防のための取り組みを行っている個人が対象
  • 特定の医薬品の購入費だけが対象

納税者本人が購入した対象医薬品だけでなく、納税者と生計をともにしている家族の分を購入した場合も、セルフメディケーション税制の控除対象になります。

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として始まりました。医療費控除とセルフメディケーション税制の控除を同時に受けることはできません。どちらかだけを選択できます。

セルフメディケーション税制の対象者

先ほど、セルフメディケーション税制の対象になるのは「健康の維持増進や、病気の予防のための取り組みを行っている人」という表現をしました。下記のうち、どれかひとつにでも当てはまる人が、一定の取り組みを行っている人としてセルフメディケーション税制で控除を受ける対象者になります。

セルフメディケーション税制で控除を受けられる対象者

  • 健保や自治体、勤務先などで健康診断を受けている人
  • 予防接種を受けている人
  • 特定健康診査(いわゆる「メタボ診断」)を受けている人
  • がん検診を受けている人

上記いずれかの診断・診査を、対象期間の年中に受けている必要があります。診断を受けたことを証明できる書類は、捨てずに保管しておきましょう。

控除の対象になる医薬品は?

セルフメディケーション税制の対象医薬品には、基本的に下記のようなマークが付いています。風邪薬、胃腸薬、目薬など、様々な市販薬が対象になっています。

セルフメディケーション税制 対象商品

対象品目は、厚生労働省ウェブサイトに一覧がまとめられています。
セルフメディケーション税制対象品目一覧 - 厚生労働省ウェブサイト

控除額の計算方法

セルフメディケーション税制の控除額は、1年間で購入した対象医薬品の購入総額から、12,000円を差し引いて算出します。正確には、下記の通り計算します。控除額の上限は88,000円です。

セルフメディケーション税制での控除額
1年間で購入した金額 − 保険金などで補てんされた金額 − 12,000 = 控除額
(「控除額」の上限は、88,000円)

「保険金などで補てんされる金額」とは、生命保険や社会保険などで補助される金額のことです。 つまり、自分で払った分だけ対象になるということです。

確定申告の際に添付する書類

セルフメディケーション税制を利用するには、確定申告書に「セルフメディケーション税制の明細書」を添付します。ここに「利用した薬局などの名称」「医薬品の名称」「支払った金額」などを記入し、もし「保険金などで補填される金額」があれば、その金額は差し引くことになっています。

セルフメディケーション税制の明細書

また、セルフメディケーション税制の対象者は、「健康の維持増進や、病気の予防のための取り組みを行っている個人でしたね。 この「一定の取り組み」を証明する書類については、添付は不要ですが5年間は保存しておく必要があります。

一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類の例

  • インフルエンザ予防接種の領収書
  • がん検診の領収書、もしくは結果通知表
  • 健康診断の結果通知表
  • 特定健康診査の領収書あるいは結果通知表
  • 人間ドックの結果通知表

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