セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制とは?
セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進や、病気の予防のための取り組みを行っている人が、対象となる医薬品を購入した場合、その薬の購入費を控除の対象にするという特例のことです。2017年(平成29年)1月1日にスタートした制度です。
セルフメディケーション税制の対象 - 2つのポイント
- 健康の維持増進や、病気の予防のための取り組みを行っている個人が対象
- 特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費だけが対象
納税者本人が購入した対象医薬品だけでなく、納税者と生計をともにしている家族の分を購入した場合も、セルフメディケーション税制の控除対象になります。
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として始まりました。医療費控除とセルフメディケーション税制の控除を同時に受けることはできません。どちらかだけを選択できます。
セルフメディケーション税制の対象者
先ほど、セルフメディケーション税制の対象になるのは「健康の維持増進や、病気の予防のための取り組みを行っている人」という表現をしました。下記のうち、どれかひとつにでも当てはまる人が、一定の取り組みを行っている人としてセルフメディケーション税制で控除を受ける対象者になります。
セルフメディケーション税制で控除を受けられる対象者
- 健保や自治体、勤務先などで健康診断を受けている人
- 予防接種を受けている人
- 特定健康診査(いわゆる「メタボ診断」)を受けている人
- がん検診を受けている人
上記いずれかの診断・診査を、対象期間の年中に受けている必要があります。 後述しますが、診断を受けたことを証明する書類を添付する必要があるので、受診したことを証明できる書類は捨てずに保管しておきましょう。
控除の対象になる「特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)」
まず、「OTC医薬品」とは、薬局やドラッグストアなどでカウンター越しに購入できる医薬品のことです。 OTC(Over The Counter)で購入できる医薬品ということです。 これに対して、主に医師が処方して初めて購入できる医薬品のことを「医療用医薬品」と呼びます。
「スイッチOTC医薬品」とは、もともと「医療用医薬品」だったけども、 OTC医薬品になった(スイッチした)医薬品のことを指します。 もともと医師の処方が必要だったけど、今では気軽に買えるようになったものです。

外箱に控除対象の商品であることを示すマークがある商品も多くなってきました。 風邪薬、胃腸薬、目薬など、様々な市販薬が対象になっています。
対象になる品目は、厚生労働省ウェブサイトに一覧がまとめられています。
「セルフメディケーション税制対象品目一覧」を参照 - 厚生労働省ウェブサイト
控除額の計算方法
セルフメディケーション税制の控除額は、1年間で購入した対象スイッチOTC医薬品の購入総額から、12,000円を差し引いて算出します。正確には、下記の通り計算します。控除額の上限は88,000円です。
- セルフメディケーション税制での控除額
- 1年間で購入した金額 − 保険金などで補てんされた金額 − 12,000 = 控除額
(「控除額」の上限は、88,000円)
「保険金などで補てんされる金額」とは、生命保険や社会保険などで補助される金額のことです。 つまり、自分で払った分だけ対象になるということです。
確定申告の際に添付する書類
セルフメディケーション税制による控除を受けるためには、確定申告の時に下記の2つを添付します。
- セルフメディケーション税制の明細書
- 一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類
「セルフメディケーション税制の明細書」に「利用した薬局などの名称」「医薬品の名称」「支払った金額」や、その合計金額などを記入します。上述の通り、支払った金額のうち、もし「保険金などで補填される金額」があれば、その金額は差し引くことになっています。
また、セルフメディケーション税制の対象者は、「健康の維持増進や、病気の予防のための取り組みを行っている個人でしたね。 この一定の取り組みを証明する書類を添付か提示する必要があります。取り組みを証明する書類には、下記のようなものがあります。
一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類の例
- インフルエンザ予防接種の領収書
- がん検診の領収書、もしくは結果通知表
- 健康診断の結果通知表
- 特定健康診査の領収書あるいは結果通知表
- 人間ドックの結果通知表
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