セルフメディケーション税制の対象や添付書類など
更新日 2024年9月13日
セルフメディケーション税制とは?
セルフメディケーション税制とは、ごく簡単に言うと「対象医薬品の購入費を控除の対象にする制度」です。健康の維持増進や、病気の予防のための取り組みを行っている人が対象になります。
セルフメディケーション税制の対象 - 2つのポイント
- 健康の維持増進や、病気の予防のための取り組みを行っている個人が対象
- 特定の医薬品の購入費だけが対象
納税者本人が購入した対象医薬品だけでなく、納税者と生計をともにしている家族の分を購入した場合も、セルフメディケーション税制の控除対象になります。
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として始まりました。医療費控除とセルフメディケーション税制の控除を同時に受けることはできません。どちらかだけを選択できます。
セルフメディケーション税制の対象者
先ほど、セルフメディケーション税制の対象になるのは「健康の維持増進や、病気の予防のための取り組みを行っている人」という表現をしました。下記のうち、どれかひとつにでも当てはまる人が、一定の取り組みを行っている人としてセルフメディケーション税制で控除を受ける対象者になります。
セルフメディケーション税制で控除を受けられる対象者
- 健保や自治体、勤務先などで健康診断を受けている人
- 予防接種を受けている人
- 特定健康診査(いわゆる「メタボ診断」)を受けている人
- がん検診を受けている人
上記いずれかの診断・診査を、対象期間の年中に受けている必要があります。診断を受けたことを証明できる書類は、捨てずに保管しておきましょう。
控除の対象になる医薬品は?
セルフメディケーション税制の対象医薬品には、基本的に下記のようなマークが付いています。風邪薬、胃腸薬、目薬など、様々な市販薬が対象になっています。
対象品目は、厚生労働省ウェブサイトに一覧がまとめられています。
セルフメディケーション税制対象品目一覧 - 厚生労働省ウェブサイト
控除額の計算方法
セルフメディケーション税制の控除額は、1年間で購入した対象医薬品の購入総額から、12,000円を差し引いて算出します。正確には、下記の通り計算します。控除額の上限は88,000円です。
- セルフメディケーション税制での控除額
- 1年間で購入した金額 − 保険金などで補てんされた金額 − 12,000 = 控除額
(「控除額」の上限は、88,000円)
「保険金などで補てんされる金額」とは、生命保険や社会保険などで補助される金額のことです。 つまり、自分で払った分だけ対象になるということです。
確定申告の際に添付する書類
セルフメディケーション税制を利用するには、確定申告書に「セルフメディケーション税制の明細書」を添付します。ここに「利用した薬局などの名称」「医薬品の名称」「支払った金額」などを記入し、もし「保険金などで補填される金額」があれば、その金額は差し引くことになっています。
また、セルフメディケーション税制の対象者は、「健康の維持増進や、病気の予防のための取り組みを行っている個人でしたね。 この「一定の取り組み」を証明する書類については、添付は不要ですが5年間は保存しておく必要があります。
一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類の例
- インフルエンザ予防接種の領収書
- がん検診の領収書、もしくは結果通知表
- 健康診断の結果通知表
- 特定健康診査の領収書あるいは結果通知表
- 人間ドックの結果通知表