【個人事業主向け】配偶者控除とは?対象者・要件・所得制限をわかりやすく
更新日 2026年6月11日

個人事業主・フリーランス向けに、配偶者控除の適用条件や控除額をわかりやすく解説します。配偶者(妻・夫)の収入が少ない場合は、配偶者控除によってあなたの税金負担を軽減できる可能性があります。
配偶者控除とは?
配偶者控除とは、ひとことで言えば「配偶者を養っている人を税金面で優遇してあげよう」という趣旨の所得控除です。"あなた"と"あなたの配偶者"が下記の条件をすべて満たす場合に、原則38万円の控除を受けられます。
| あなたに課される要件 | あなたの配偶者に課される要件 |
|---|---|
| ・所得が1,000万円以下であること | ・民法上の配偶者であること ・あなたと生計を一にしていること ・個人事業の専従者でないこと ・所得が58万円以下であること |
配偶者の所得が58万円を超えると配偶者控除は受けられませんが、「配偶者特別控除」は受けられる可能性があります。ちなみに「扶養控除」という所得控除もありますが、こちらは"配偶者以外の親族"を養っている場合の控除です。
なお、配偶者控除を受けられるのは、夫婦のどちらか片方だけです。同じ年に2人とも配偶者控除を受ける、ということはできません。ただ、「去年は夫が受けたけど、今年は妻が受ける」ということは可能です(基本的には、夫婦のうち所得が多い人が受けるほうがお得です)。
配偶者側の条件をわかりやすく!
あなたが配偶者控除を受けるには、あなたの配偶者が以下の条件を全て満たしている必要があります。これらの条件を満たす配偶者を、税法上では「控除対象配偶者」と呼びます。
- 民法の規定による配偶者であること
- あなたと生計を一にしていること
- 個人事業の専従者でないこと
- 年間の合計所得金額が58万円以下であること
それぞれの条件について、以下で詳しく解説します。
1. 民法の規定による配偶者であること
これは、つまり「事実婚や内縁関係の相手ではダメですよ」という意味です。婚姻届を提出して、法的に結婚を認められた関係である必要があります。
2. あなたと生計を一にしていること
あなたが配偶者控除を受けるなら、あなたと配偶者が生計を共にしている必要があります。ただ、必ずしも同居をしている必要はありません。仕事の都合などで別の場所に住んでいても、仕送りなどで生活費を共有していればOKです。
3. 個人事業の専従者でないこと
配偶者が、個人事業の「事業専従者」に該当する場合はNGです。事業専従者とは、簡単に言うと「親族の個人事業を手伝っている家族従業員」のことです。(ちなみに、青色申告の事業専従者に該当する場合は、その年に一度も給与を受け取っていなければセーフ)
>> 配偶者控除とは重複NG!事業専従者の注意点
4. 年間の合計所得金額が58万円以下であること
配偶者の合計所得金額が58万円を超えると、あなたは配偶者控除を受けられません。合計所得金額とは、要するに「色々な種類の所得を合計した金額」のことです。配偶者がパートなどで給与を得ている場合、額面の給与(保険料や税金を引く前の金額)が年間123万円を超えると、合計所得金額は58万円を超えてしまいます。
ちなみに、配偶者の所得が58万円を超えた場合でも「配偶者特別控除」なら受けられる可能性があります。配偶者特別控除は、配偶者の所得が133万円以下なら受けられます(給与収入で言うと年収201万6千円未満ならOK)。
配偶者控除の控除額
あなたが配偶者控除を受ける場合、その控除額は「あなたの所得」と「配偶者の年齢」によって決まります。配偶者の所得は控除額に影響しません。
配偶者控除の控除額【早見表】
| 配偶者が70歳未満 | 配偶者が70歳以上 | ||
|---|---|---|---|
| あなたの所得 | 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円〜950万円 | 26万円 | 32万円 | |
| 950万円〜1,000万円 | 13万円 | 16万円 | |
| 1,000万円超 | 0円 | 0円 | |
あなたの所得とは、厳密には「合計所得金額」のことですが、個人事業の収入しかない場合は、単純に事業所得(売上 − 経費)で考えてOKです。給与所得も得ている場合は、その金額もプラスして計算しましょう。
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