【個人事業主向け】配偶者特別控除とは?適用条件や配偶者控除との違いなど
更新日 2026年6月11日

個人事業主・フリーランス向けに、配偶者特別控除の適用条件や控除額を解説します。通常の「配偶者控除」を受けられない場合でも、こちらの配偶者"特別"控除なら受けられる可能性があります。
配偶者特別控除とは?
配偶者特別控除とは、ひとことで言えば「配偶者控除を受けられない人のための控除」です。通常の配偶者控除よりも、配偶者側の所得要件がゆるくなっています。
配偶者特別控除の主な要件
| あなたに課される要件 | あなたの配偶者に課される要件 |
|---|---|
| ・所得が1,000万円以下であること | ・民法上の配偶者であること ・あなたと生計を一にしていること ・個人事業の専従者でないこと ・所得が58万円〜133万円であること |
配偶者の所得が58万円を超えると、あなたは通常の配偶者控除が受けられません。しかし、配偶者の所得が133万円以下に収まっているうちは、代わりにこの配偶者"特別"控除を受けられるわけです。なお、控除額は最高38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて段階的に減ります。
配偶者側の条件を詳しく解説!
あなたが配偶者特別控除を受ける場合、あなたの配偶者は以下の条件を全て満たす必要があります。3つ目までは通常の配偶者控除と同じですが、4つ目の所得条件だけ異なります。
- 民法の規定による配偶者であること
- あなたと生計を一にしていること
- 個人事業の専従者でないこと
- 年間の合計所得金額が58万円超〜133万円以下であること
1. 民法の規定による配偶者であること
これは「事実婚や内縁関係の相手ではNG」という意味です。普通に婚姻届を提出していれば問題ありません。
2. あなたと生計を一にしていること
配偶者特別控除を受けられるのは、配偶者が生計を共にしている人だけです。生計を共にしているとは、要するに「生活費を同じ財布でまかなっている状態」を指します。仕事の都合などで別の場所に住んでいても、仕送りなどで生活費を共有していれば該当します。
3. 個人事業の専従者でないこと
あなたの配偶者が個人事業の「事業専従者」に該当する場合、あなたは配偶者特別控除を受けられません。事業専従者とは、簡単に言うと「親族の個人事業を手伝っている家族従業員」のことです。ちなみに、配偶者が"青色申告"の事業専従者の場合は、その年に一度も給与を受け取っていなければセーフです。
>> 配偶者控除とは重複NG!事業専従者の注意点
4. 年間の合計所得金額が58万円超〜133万円以下であること
配偶者の合計所得金額が133万円を超えると、あなたは配偶者特別控除を受けられません。ここでいう合計所得金額とは、ひとまず「色々な種類の所得を合計した金額」のことだと考えてください。パート等の額面年収(保険料や税金を引く前の年収)が201万6千円以上だと、合計所得金額は133万円を超えてしまいます。
ちなみに、配偶者の所得が58万円以下の場合は、通常の配偶者控除の対象になります。配偶者"特別"控除になったからといって、急に控除額が下がるわけではないので、無理に所得を58万円以下に抑える必要はありません。
配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額は「あなたの所得」と「配偶者の所得」によって変動します。所得が多いほど控除額が減っていく仕組みです。
| あなたの所得金額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 900万〜950万円 | 950万〜1,000万円 | ||
| 配偶者の所得金額 | 58万〜95万円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万〜100万円 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
| 100万〜105万円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
| 105万〜110万円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
| 110万〜115万円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
| 115万〜120万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
| 120万〜125万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
| 125万〜130万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
| 130万〜133万円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
左列の「配偶者の所得金額」については、給与収入の金額と混同しないように注意してください。配偶者の収入源が会社勤め(パートやアルバイトも含む)の給料だけなら、所得金額は下記のように計算します。(ここで言う「年収」とは、1年間の額面給与のことです)
- 年収190万円以下の場合:年収 − 65万円 = 所得
- 年収190万〜360万円の場合:年収 − (年収の30% + 8万円) = 所得
※ 年収360万円超の場合についてはコチラ
会社員やパートさんの所得は、年収から「給与所得控除」を差し引いて計算します。そのため、ちょっと面倒ですが、上記のような計算が必要になるわけです。
>> 給与所得の計算方法について詳しく
>> 通常の配偶者控除をおさらい
>> 事業専従者と配偶者特別控除は重複NG!
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>> 個人事業主の所得控除まとめ【一覧表】