マイナンバー制度とは?制度のメリット・デメリットなど
更新日 2021年5月20日
マイナンバー制度とは?
- マイナンバーとは、国民一人一人がもつ12ケタの番号のこと
- 住民票を有する全国民に付与されている
- 税金、保険、年金などの管理にこの番号が使われる
マイナンバー(個人番号)はその人が一生使うものであり、何らかの不正行為などに使われるおそれさえなければ、番号は変更されません。
2015年10月以降、住民票に記載している住所宛にマイナンバーの「通知カード」が簡易書留で送付されました。ちなみに、外国籍の方でも、住民票があれば送付されています。
マイナンバー制度のメリット・デメリット
マイナンバー制度の主なメリット・デメリット
メリット | デメリット |
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マイナンバー制度による大きなメリットは、行政の効率化です。これによって、行政運営のコストが下がり、国民にとっても行政サービスがより便利に使えるようになります。一方、デメリットとしては情報漏えいによるリスクと、これに対してネガティブな国民感情が一定数生じることが挙げられます。全国民に交付されるものなので、いくら不快に思っても番号が割り振られてしまいます。
マイナンバー制度の主なメリット
行政の効率化 | 行政機関や地方公共団体など、複数の機関での連携が進み、効率的に情報管理できる |
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生活の利便性向上 | 添付書類の削減など、行政手続きが簡素化できる |
公平公正な社会の実現 | 不正受給、税負担を不当にまぬがれるなどの不正行為を防ぎやすくなる |
マイナンバーカードを保険証として利用したり、 戸籍事務やパスポート申請でマイナンバーを活用することで、より簡単な方法でこういった申請手続きが可能になります。
また将来的に、預貯金口座へマイナンバーのひもづけをして、 不正受給や税負担を不当にまぬがれるなどの不正を防ぐ事もできます。
マイナンバー制度の主なデメリット
情報漏洩によるリスク | マイナンバーと個人情報を組み合わせた不正利用のリスク |
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セキュリティ上の不安 | マイナンバー漏洩によって何か不利益が生じるかもしれないという不安を招く |
番号管理への不快感 | 全国民が明示的に番号管理されることに対して不快に思う国民もこれを拒否できない |
12ケタのマイナンバーを知られただけで、そう慌てる必要はありません。 マイナンバーの生き字引「マイナンばあちゃん」も、「見られても他人は悪用できない仕組みなのじゃ!」とおっしゃっている通りです。 (>> マイナンばあちゃんって誰なん?)
ただし、マイナンバーとセットでその他の個人情報も漏洩してしまった場合、 将来的に、社会システムの欠陥を突いた、思わぬ不正利用をされてしまう可能性はあります。 その意味で、守らなければいけない重要な情報がひとつ増えてしまったとも言えます。
従来どおり、各個人の情報はそれぞれの行政機関で分散管理されます。 特定の機関に情報を集約させるわけではありません。 つまり万が一、どこか一か所でマイナンバーの漏洩が起きたとしても、 個人情報がまとめて流出してしまうわけではないということです。
各機関が別の機関の個人情報を必要とした場合には、 共通番号法で定められている対象に限り、情報の照会・提供を行うことができます。
マイナンバーカード(個人番号カード)とは?
交付申請をすれば、身分証明や公的個人認証サービスなどに利用できる「マイナンバーカード」をもらうことができます。初回の発行手数料は無料です。マイナンバーカードは、「個人番号カード」とも呼ばれます。
マイナンバーカードには、氏名・住所・生年月日・性別・顔写真・マイナンバーなどが記載されます。 さらに、ICチップも搭載されます。このICチップの機能を使って、電子申告の公的個人認証などにマイナンバーカードを利用することができます。
今のところ、成人のためのマイナンバーカードの有効期限は10年。 未成年のマイナンバーカードの有効期限は5年です(容姿の変化を考慮して5年)。 なお、このマイナンバーカードの登場をもって、住民基本台帳カードの新規発行・更新は終了しました。
12ケタのマイナンバーはカード裏面に記載されます。マイナンバーの記載がされたマイナンバーカードの裏面をコピーできるのは、行政機関や雇用主など、法令に規定された者に限られているので注意しましょう。マイナンバーの書き写しも同様です。つまり、お店の会員登録などでマイナンバーカードの裏面をコピーしたり、マイナンバーを書き写すことは禁止されているということです。
>> マイナンバーカードの受け取り方 - 交付申請から交付まで
通知カードとマイナンバーカードの比較
2015年(平成27年)10月から各家庭に郵送されたマイナンバーの「通知カード」と、マイナンバーを記載した身分証明書である「マイナンバーカード」を簡単に比較すると、下表のようになります。
通知カード | マイナンバーカード |
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国民一人一人に与えられる12ケタの番号を通知するためのカード | 住所、氏名、生年月日、マイナンバーなどを記載し、ICチップを搭載した身分証明書 |
住民票を有する方全員に交付 | 希望者にのみ交付 |
2015年(平成27年) 10月~ 交付開始 2020年(令和2年)5月25日をもって廃止された | 2016年(平成28年) 1月~ 交付開始 |
>> 通知カードとマイナンバーカードの違い - 詳細はこちら
通知カードは、交付申請書と一体になっている
上の写真は、通知カードが含まれる紙の表面と裏面です。この上の部分が「通知カード」で、切り離すことができます。 下の部分は、マイナンバーカードの交付申請書です。
個人事業主にはどう関係する?
個人事業主は、たとえば下記のようなシーンでマイナンバーを実際に使用します。
- 確定申告書に12ケタのマイナンバーを記入する
- 電子申告における公的個人認証でマイナンバーカードを使用する
- 源泉徴収が必要な仕事を請け負う際に、取引先へマイナンバーを伝える
- 従業員がいる場合は、その従業員のマイナンバーを取得、保管する
マイナンバーの利用により、行政側の管理が効率化され、各種の手続きが簡素化されています。 源泉徴収票や保険料の納付記録などが、行政のほうで簡単に閲覧できるようになり、 2019年4月以降は、確定申告で源泉徴収票の添付が不要になりました。
ちなみに、個人事業主が確定申告などで利用するのは、各個人に与えられた12ケタのマイナンバー(個人番号)です。 法人の場合は13ケタの法人番号を使いますが、個人事業番号などというものは作られません。
>> マイナンバーと個人事業主が関係する部分についてもっと詳しく
>> マイナンバーカードの作成手順
>> 自分のマイナンバー(個人番号)が分からない場合