いつ払う?個人事業主の所得税・消費税・住民税・個人事業税

更新日 2026年7月24日

いつ払う?個人事業主の所得税・消費税・住民税・個人事業税

個人事業主の納付時期【一覧表】

個人事業主の確定申告期間と税金納付時期

2026年(令和8年)の納付期限日

納付期限日 対象者
所得税 ・2026年3月16日 ほぼ全員
消費税 ・2026年3月31日 前々年の売上が1,000万円超の人など
住民税 ・2026年6月30日
・2026年8月31日
・2026年11月2日
・2027年2月1日
ほぼ全員
所得税の
予定納税
・2026年7月31日
・2026年11月30日
確定申告での納税額が15万円以上だった人
個人事業税 ・2026年8月31日
・2026年11月30日
事業所得290万円超の人など

税金の納付期限は、土日祝と重なると翌平日に繰り越されます。そのため、上表のとおり、一部の税金は納付期限日が例年とズレています。

所得税(確定申告期限日まで)

所得税は、確定申告期限日までに納付するのが原則です。所得税の納付期限日は、その年の確定申告書の提出期限と同じ日ということです。通常、確定申告期限日は3月15日ですが、土日祝と重なる場合は翌平日へ繰り越されます。

2026年(令和8年)の確定申告期間【2025年分(令和7年分)の申告期限】

>> 確定申告期間について詳しく!期限に遅れたらどうなる?

銀行口座からの口座振替もできます。その場合、例年4月下旬頃に振替されます。ただし、振替納税をするには事前申請が必要です。
>> 所得税の納付方法一覧

所得税については、とくに通知書などが送られてくるわけではありません。確定申告書で納税額を計算して、自分で納付します。ちなみに、前年の所得が少なければ所得税は課されません。
>> 確定申告するのは所得いくらから?

所得税の予定納税について

確定申告をして、その際の納税額(厳密には予定納税基準額)が15万円以上になったら、7月と11月に「予定納税」も行います。これは翌年の所得税の前払いのようなもので、税金が増えるわけではありません。

消費税(3月31日まで)

消費税の納付期限日は「原則3月31日」です。こちらも所得税と同じく、振替納税を申請すれば4月下旬に納付日を遅らせることができます。

消費税は、開業してから2年間は基本的に納付義務がありません。また、開業から2年以上経っていても、前々年の課税売上高が1,000万円以下なら基本的に納付不要です。このことから、消費税を納付しなくてよい個人事業主も多いです。
>> 消費税の納付義務をわかりやすく!課税事業者の条件など

住民税(6月・8月・10月・翌年1月の4回で分納)

住民税は6月頃に通知書が届くので、それに従って納付します。4回に分けて納税するのが一般的ですが、地域によっては一括納付を選択できる場合もあります。

住民税の納付期限日

第1期分 6月30日
第2期分 8月31日
第3期分 10月31日
第4期分 翌年1月31日

※ 土日祝と重なる場合は翌平日

住民税は地方税なので、自治体によって具体的な納付方法が異なります。基本的に、銀行や郵便局での納付、コンビニレジでの納付、振替納税にはどの自治体も対応しています。

個人事業税(8月・11月の2回で分納)

個人事業税の納付が必要な人には、8月ごろに納税通知書が届きます。この通知書には、第1期分と第2期分の納付書が添付されています。

個人事業税の納付期限日

第1期分 8月31日
第2期分 11月30日

※ 土日祝と重なる場合は翌平日

個人事業税は2回に分けて納付するのが基本ですが、地域によっては一括納付も選べます。住民税と同じ「地方税」の一種なので、具体的な納付方法は自治体によって異なります。

個人事業税の計算においては、基本的に「290万円」の控除があるので、事業所得が少ない個人事業主は納付する必要がありません。納付する必要がない人には、そもそも通知書が届きません。
>> 個人事業税の対象者をわかりやすく!所得いくらから?

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