いつ払う?個人事業主の所得税・消費税・住民税・個人事業税
更新日 2026年7月24日

個人事業主の納付時期【一覧表】
2026年(令和8年)の納付期限日
| 納付期限日 | 対象者 | |
|---|---|---|
| 所得税 | ・2026年3月16日 | ほぼ全員 |
| 消費税 | ・2026年3月31日 | 前々年の売上が1,000万円超の人など |
| 住民税 | ・2026年6月30日 ・2026年8月31日 ・2026年11月2日 ・2027年2月1日 |
ほぼ全員 |
| 所得税の 予定納税 |
・2026年7月31日 ・2026年11月30日 |
確定申告での納税額が15万円以上だった人 |
| 個人事業税 | ・2026年8月31日 ・2026年11月30日 |
事業所得290万円超の人など |
税金の納付期限は、土日祝と重なると翌平日に繰り越されます。そのため、上表のとおり、一部の税金は納付期限日が例年とズレています。
所得税(確定申告期限日まで)
所得税は、確定申告期限日までに納付するのが原則です。所得税の納付期限日は、その年の確定申告書の提出期限と同じ日ということです。通常、確定申告期限日は3月15日ですが、土日祝と重なる場合は翌平日へ繰り越されます。

銀行口座からの口座振替もできます。その場合、例年4月下旬頃に振替されます。ただし、振替納税をするには事前申請が必要です。
>> 所得税の納付方法一覧
所得税については、とくに通知書などが送られてくるわけではありません。確定申告書で納税額を計算して、自分で納付します。ちなみに、前年の所得が少なければ所得税は課されません。
>> 確定申告するのは所得いくらから?
所得税の予定納税について
確定申告をして、その際の納税額(厳密には予定納税基準額)が15万円以上になったら、7月と11月に「予定納税」も行います。これは翌年の所得税の前払いのようなもので、税金が増えるわけではありません。
消費税(3月31日まで)
消費税の納付期限日は「原則3月31日」です。こちらも所得税と同じく、振替納税を申請すれば4月下旬に納付日を遅らせることができます。
消費税は、開業してから2年間は基本的に納付義務がありません。また、開業から2年以上経っていても、前々年の課税売上高が1,000万円以下なら基本的に納付不要です。このことから、消費税を納付しなくてよい個人事業主も多いです。
>> 消費税の納付義務をわかりやすく!課税事業者の条件など
住民税(6月・8月・10月・翌年1月の4回で分納)
住民税は6月頃に通知書が届くので、それに従って納付します。4回に分けて納税するのが一般的ですが、地域によっては一括納付を選択できる場合もあります。
住民税の納付期限日
| 第1期分 | 6月30日 |
|---|---|
| 第2期分 | 8月31日 |
| 第3期分 | 10月31日 |
| 第4期分 | 翌年1月31日 |
※ 土日祝と重なる場合は翌平日
住民税は地方税なので、自治体によって具体的な納付方法が異なります。基本的に、銀行や郵便局での納付、コンビニレジでの納付、振替納税にはどの自治体も対応しています。
個人事業税(8月・11月の2回で分納)
個人事業税の納付が必要な人には、8月ごろに納税通知書が届きます。この通知書には、第1期分と第2期分の納付書が添付されています。
個人事業税の納付期限日
| 第1期分 | 8月31日 |
|---|---|
| 第2期分 | 11月30日 |
※ 土日祝と重なる場合は翌平日
個人事業税は2回に分けて納付するのが基本ですが、地域によっては一括納付も選べます。住民税と同じ「地方税」の一種なので、具体的な納付方法は自治体によって異なります。
個人事業税の計算においては、基本的に「290万円」の控除があるので、事業所得が少ない個人事業主は納付する必要がありません。納付する必要がない人には、そもそも通知書が届きません。
>> 個人事業税の対象者をわかりやすく!所得いくらから?
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