確定申告は所得48万以下なら不要?それとも95万?わかりやすく解説

更新日 2026年6月23日

確定申告は所得48万以下なら不要?それとも95万?わかりやすく解説

個人事業主・フリーランス向けに、確定申告が必要になるボーダーラインについて解説します。結論から言うと、2026年分・2027年分は「所得104万円以下」なら確定申告が不要になります。

所得104万円以下なら確定申告は不要!

2026年分・2027年分については、所得が「104万円以下」なら確定申告をする義務がありません。所得が104万円以下なら、基礎控除によって課税所得(課税の対象になる所得)が必ずゼロになるためです。

これまで、基礎控除の控除額は「38万 → 48万 → 95万 → 104万」と改正を繰り返してきました。そのため、たとえば2025年分は「所得95万円以下」というのがボーダーラインでしたが、2026年分・2027年分については「所得104万円以下」という基準になっています。

※ 2028年分以降はまた改正される見込みです

ちなみに、会社に勤めながら副業で個人事業を行っている場合は、「給与以外の所得」が20万円を超えると確定申告が必要になります。先述した「104万円」は、あくまで専業の場合のボーダーラインだと考えましょう。

所得いくら以下なら確定申告の必要なし?

専業の個人事業主 副業会社員
所得104万円以下なら
確定申告の必要なし
副業の所得が20万円以下なら
確定申告の必要なし

なお、個人事業の所得とは「事業収入 − 必要経費」の金額を指します。ただし、青色申告の場合は青色申告特別控除を適用したあとの金額で考えます。

なぜ所得104万円以下だと確定申告が不要なの?

まず、ざっくりと課税所得(課税の対象になる所得)の算出方法をおさらいしておきましょう。 個人事業の場合は、収入から必要経費を差し引いたものが「所得」になります。

収入 − 必要経費 = 所得

※ 青色申告の場合は青色申告特別控除も差し引く

そして、この「所得」から「所得控除」を差し引いた金額が「課税所得」になります。

所得 − 所得控除 = 課税所得

この所得控除のなかには「基礎控除」が含まれます。所得が104万円以下の人は、104万円分の基礎控除が適用されるので、必然的に課税所得がゼロになります。

課税所得がゼロになる場合は、確定申告をする義務がありません。下記のように、国税庁のウェブサイトには「確定申告をする必要のある人」について、「その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合」と明示されています。

その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、確定申告をする必要があります……(後略)……

確定申告をする必要のある方 - 国税庁

ただ、仮に確定申告の義務がなくても、個人事業主は確定申告をしておいたほうが無難です。後述の通り、確定申告をしないと損をしてしまう場合もあります。

所得104万円以下でも確定申告したほうがいい?

確定申告をしていない場合には「申告書の提出なし」として証明書が発行されます。これでは税務署や地方自治体からすれば、その年どこで何をやっていたのか分からない人ということになってしまいます。

また、国民健康保険料の算定や純損失の繰越、消費税の課税事業者など、その年分の所得が104万円以下でも申告をしておいたほうがよいケースはあります。

例えば、確定申告をしていないと、国民健康保険料が高くなる可能性があります。これは、所得が不明の人には、「所得が不明の人向け」の国民健康保険料が課されるためです。これだと本来よりも保険料が高くなる可能性があるので、確定申告をして「あんまり儲かってないんです」という事を示しておいた方がよいわけです。

所得が低くなってしまったことを税務署や地方自治体にアピールしておいて損はないので、所得104万円以下でも確定申告しておくことをおすすめします。昨今のクラウド会計ソフトを使えば、帳簿付けも確定申告も意外なほど簡単にできます。
>> 個人事業主におすすめの会計ソフト【比較一覧】

【補足】青色申告なら確定申告で赤字を繰り越せる

事業所得が赤字の場合、もし他の所得があれば損益通算ができます(赤字を他の所得から差し引くこと)。それでも損失が残る場合、これを純損失と言います。

白色申告では、変動所得と被災事業用資産の損失部分をのぞいて、純損失が繰り越せません。簡単にいうと、特殊なケースでないかぎり白色申告では赤字を繰り越せません。

変動所得とは?
変動所得とは、原稿料・著作権使用料・作曲料など、その年によって変動が大きいとされる所得

しかし青色申告の場合は、純損失を全額繰り越すことができます。 もし事業所得が赤字になる場合には、赤字を繰り越して翌年以降に節税するためにも確定申告しておきましょう。

白色申告青色申告
繰り越せるのは「変動所得の損失」と「被災事業用資産の損失」の金額のみ(最長3年間)最長3年間赤字が全額繰り越せる
(純損失の繰越控除)

>> 白色申告と青色申告の違い

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