基礎控除

基礎控除とは?
基礎控除とは、所得税や住民税の計算をする際に、一律で差し引かれる控除のことを指します。
他の所得控除のように、一定の要件に当てはまる必要がありません。
誰でも等しく適用される控除です。
所得税と住民税の基礎控除額は異なります。
所得税の基礎控除額は38万円、住民税での基礎控除額は33万円となっています。
これは個人事業主の場合でも、給与所得者(会社員やアルバイトなど)の場合でも同様です。
所得税の計算 - 基礎控除38万円が一律で差し引かれる
個人事業主の所得税は、以下の計算式で算出します。
下記の「各種控除」の部分に、基礎控除38万円が当てはまります。
- 所得税の計算式
- 収入 − 必要経費 − 各種控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 − 課税控除額 = 所得税額
>> 個人事業主の所得税について
上述の通り、基礎控除(38万円)は全ての人に適用されます。
そのため、収入から必要経費を差し引いた後の金額が38万円以下の場合には、
自動的に課税所得金額もゼロになり、所得税を納める必要がありません。
>> 所得38万円以下の場合には確定申告をする必要がない?
所得から差し引かれる控除の種類は、この他にもあります。
例えば、1年間のうちにたくさん病院に行って一定以上の医療費を支払った人には「医療費控除」、子どもを養っている人には「扶養控除」など、
個々の状況に応じて適用される控除があります。>> 個人事業主の所得控除一覧
ちなみに、個人事業主ではなく、会社に勤めて働いている給与所得者の所得税の計算は、 以下のように算出します。 会社員などの場合は「必要経費」が「給与所得控除」というものに置きかわるわけです。
- 給与にかかる所得税の計算式
- 収入 − 給与所得控除 − 各種控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 − 課税控除額 = 所得税額
>> 給与所得者の所得税の計算方法について
給与所得控除の中に基礎控除が含まれるわけではありません。
赤文字の「各種控除」の方に、基礎控除38万円が含まれます。
住民税の計算 - 基礎控除33万円が一律で差し引かれる
住民税は、みんな一律の金額を課税される「均等割」と、
その人の所得に応じて金額がかわる「所得割」に分かれます。
住民税の均等割
均等割の金額は、大体の地域で4,000円〜5,000円(1年あたり)です。
これがその地域の方へ、基本的にみんな一律で課税されます。
(地域によるが、前年の合計所得金額が28万円以下など、要件を満たせば均等割も非課税に。)
住民税の所得割
住民税の所得割は、以下の計算式で算出します。
- 所得割の計算式
- (所得金額 − 所得控除額)× 10% − 税額控除額 = 所得割の税額
所得税計算での基礎控除額は38万円でしたが、住民税計算での基礎控除額は33万円です。
なので、上記の「所得控除額」の部分に基礎控除33万円が当てはまります。
税額控除額とは、
他の税金との二重課税を調整するなどの理由で差し引かれる控除額です。
所得割の非課税限度額について
住民税には「非課税限度額」という考え方があります。所得割において、扶養親族がいない方の場合は、この金額が35万円です。 つまり、上の計算式の中の「所得金額」が35万円以下の場合は、住民税の所得割が課税されないわけです。
所得金額が35万円を超える場合には、上記の計算式のとおりに計算をします。 所得金額から基礎控除33万円を含む所得控除額を差し引き、計算式の形で所得割の税額を算出します。
基礎控除の33万円と、この非課税限度額の35万円がごっちゃになったまま解説をしてしまっているウェブサイトも多いので注意しましょう。>> 住民税の基礎控除額について
ちなみに、扶養親族がいない方の場合は非課税限度額が35万円でしたが、
扶養親族がいる方の場合は非課税限度額が優遇され、下記の金額となります。
- 非課税限度額の計算 - 扶養親族がいる場合
- 35万円 × (扶養親族の人数 + 1) + 32万円 = 非課税限度額
計算例:扶養親族が2人の場合
35万円 × (2 + 1) + 32万円 = 137万円
この場合は、非課税限度額が137万円ということです。
均等割と所得割の合計が、納付する住民税額
均等割と所得割を足したものが、納付する住民税の金額になります。
均等割(およそ4,000円〜5,000円) + 所得割 = 住民税額
2020年以降の基礎控除について
2020年からは、基礎控除の金額が変更される予定です。
上述の通り、これまで所得税の基礎控除は一律で38万円が適用されましたが、
これに10万円がプラスされて48万円となります。
また、所得が多い人は、その金額に応じて適用される基礎控除額が少なくなります。
合計所得金額が2,400万円以下の方には、48万円の基礎控除が適用されますが、
2,400万円超 ~ 2,450万円以下の方は32万円となります。
その他、合計所得金額に応じた基礎控除の適用額は下記の通りです。
2020年1月1日以後に適用される基礎控除額
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超 ~ 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超 ~ 2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
合計所得が2,400万円以下であれば、これまでよりも多い48万円が適用されるので、
「一般的な所得の人は基礎控除額が上がり、お金持ちは基礎控除額が減る」ということですね。
これはあくまでも2020年以降に適用される基礎控除です。
それまでの間は、所得税の基礎控除はこれまで通りで、
所得金額に関係なく一律で38万円が適用されます。
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