控除証明書の送付時期 - 国民年金や国民健康保険など
更新日 2024年7月13日
- 主な控除証明書の送付時期
- 国民年金の控除証明書 - 郵送時期は11月頃
- 国民健康保険の通知書 - 郵送時期は1月~2月頃
- 介護保険の通知書 - 郵送時期は1月下旬頃
- 国民年金基金、iDeCo、小規模企業共済などの控除証明書
- ふるさと納税の寄付金受領証明書
本記事では、控除証明書などが届く時期を一覧にまとめています。確定申告を行う際、支払った生命保険料や社会保険料などの控除を受けるために添付する書類のことを「控除証明書」といいます。これは加入している保険などによって送付時期が異なります。
主な控除証明書の送付時期
個人型確定拠出年金(iDeCo)が最も早く、控除証明書が10月頃に届きます。その他、民間の生命保険などに加入している場合も、基本的には10月頃から控除証明書が郵送されます。
控除証明書などが郵送される時期【一覧表】
送付時期 | 送付元 | 控除の種類 | |
---|---|---|---|
iDeCo | 10月頃 | 国民年金基金連合会 | 小規模企業共済等掛金控除 |
国民年金 | 11月頃 | 日本年金機構 | 社会保険料控除 |
国民年金基金 | 11月頃 | 国民年金基金連合会 | 社会保険料控除 |
付加年金 | 11月頃 | 日本年金機構 | 社会保険料控除 |
小規模企業共済 | 11月頃 | 中小機構 | 小規模企業共済等掛金控除 |
国民健康保険 (納付額のお知らせ) | 1月~2月頃 | 各自治体等 | 社会保険料控除 |
介護保険 (納付額のお知らせ) | 1月下旬頃 | 各自治体等 | 社会保険料控除 |
ふるさと納税 (寄付金受領証明書) | 申込日から 1週間〜2ヶ月後 | 各自治体 | 寄附金控除 |
国民健康保険と介護保険は「控除証明書」が発行されるわけではありません。後述しますが、「お支払済額のお知らせ」などの名称で、通知書が自治体から郵送されます。
ふるさと納税の「寄付金受領証明書」は、寄付をしてから1週間〜2ヶ月後に自治体から郵送されます。これは寄付した日付が基準になり、毎年の送付時期が定まっているわけではありません。
国民年金の控除証明書 - 郵送時期は11月頃
国民年金の控除証明書は、基本的に11月上旬には郵送されます。 ただ、その年の初回の納付が10月以降になってしまった場合には、翌年の2月頃に郵送されることになります。
11月に送付される場合 | 翌年2月に送付される場合 |
---|---|
その年の国民年金保険料を1月1日から9月30日まで納めた実績のある人 | 10月1日から12月31日の間に、国民年金保険料を初めて納付した人 |
国民年金を前納した場合
例えば、国民年金を2年分前納した時、2年分の保険料の全額を、納めた年に控除することも可能ですが、各年分の保険料に相当する額を各年に分けて控除することもできます。控除証明書はあらかじめ各年別に分割されて送付されてくるので、申告の際にどちらかを選んで添付することができます。
扶養親族の保険料も控除できる
家族(大学生の子供や配偶者など)の保険料を世帯主が支払った場合は、家族分の保険料も控除証明書を添付すれば、世帯主の所得から控除できます。
控除証明書以外の納付
控除証明書に記載されている以外に、追加で保険料を納付する場合には、その追加した分の領収書を控除証明書といっしょに添付して申告します。例えば、年末に過去の未納分やその年の未納分を納付した場合などです。
領収書を紛失したり、インターネットバンキングで納付した場合には、年金事務所に申し出て、その保険料を反映させた控除証明書を、再発行してもらうこともできます。
控除証明書を紛失した時
控除証明書を紛失した場合には、最寄りの年金事務所で再発行の手続きができます。その際には、年金手帳など基礎年金番号がわかるものを持参し、再発行の手続きをしましょう。
国民健康保険の通知書 - 郵送時期は1月~2月頃
国民健康保険には、じつは控除証明書がありません。ただ、年間の支払い済み合計額を記した「お支払済額のお知らせ」などというハガキが自治体から届きます。 これで年間の支払い済み額や、控除の対象額が確認できるようになっています。
基本的に国保の運営は地方自治体ですので、このお知らせが、翌年の1月~2月頃にお住まいの自治体から郵送されるはずです。 「お支払済額のお知らせ」「年間納付額のお知らせ」など、呼び方は様々ですが、多くの自治体で同じような通知書を郵送しています。
この「国民健康保険」の通知書については、確定申告の際「添付書類台紙」に貼り付ける必要はありません。通知書で金額を確認し、1年間で納付した合計金額を申告書に記入するだけでOKです。
介護保険の通知書 - 郵送時期は1月下旬頃
介護保険料は、40歳以上になると自動的に国民健康保険料と一緒に徴収されるようになります。39歳以下の方は介護保険料を納めないので、通知書は届きません。
介護保険も国民健康保険と同じく「控除証明書」は発行されません。地域によって異なりますが「介護保険料納付済額のお知らせ」や「年間納付済み額のお知らせ」という名称で、納付した金額が記載された通知書が1月下旬頃に郵送されます。
国民健康保険のお知らせと別々の紙で届く場合と、「国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付額のお知らせ」のような名称で情報を一枚にまとめた紙が送られてくる場合があります。これは自治体によって異なります。
国民年金基金、iDeCo、小規模企業共済などの控除証明書
国民年金基金、付加年金、iDeCo(個人型確定拠出年金)、小規模企業共済、これらは任意で加入するものです。国民年金のように強制加入ではありませんが、納付した掛金の全額が所得控除の対象になります。なので、国民年金と同様、確定申告の際に控除証明書の添付が必要になります。
国民年金基金
国民年金基金制度は、個人事業主などの国民年金第1号被保険者が加入できます。老後に国民年金に上乗せした年金を受け取るための制度です。
国民年金基金の控除証明書は11月頃に送付されます。もしも控除証明書を紛失した場合は、「社会保険料控除証明書再交付申請」を最寄りの国民年金基金の窓口に提出して、再交付してもらいましょう。
付加年金
付加年金も国民年金基金と同様に、国民年金に上乗せできる年金です。国民年金基金と同様に、個人事業主などの国民年金第1号被保険者に向けての年金ですが、国民年金基金との併用はできません。付加年金は、一律で月額400円の保険料を納付します。付加年金の納付額は国民年金の控除証明書に合わせて記載されます。つまり、付加年金の納付額は国民年金の控除証明書に記載される形で、11月頃に確認できるということです。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、国民年金に加えて給付を受けられる私的年金のひとつです。自分で投資信託などから商品を選んで運用するシステムになっています。2017年1月から、今まで加入できなかった会社員・公務員・第3号被保険者も加入できるようになりました。
iDeCoと付加年金、iDeCoと国民年金基金の併用は可能です。iDeCoの控除証明書は、毎年10月頃に送付されます。ただし、初回の掛金の払込が10月以降になる場合には、翌年の1月に送付されます。
小規模企業共済
個人事業主や小規模企業の役員が共済金を積み立て、退職時に積み立てた共済金を受け取れる共済制度のことを、小規模企業共済といいます。小規模企業共済では、「控除証明書」のことを「掛金払込証明書」と呼びます。
小規模企業共済は掛金払込証明書の送付時期が2回に分かれる
小規模企業共済は、加入時期や納付の状況によって、掛金払込証明書の送付時期が異なります。 前々から加入していて、もれなく支払いを行っている方には11月頃に掛金払込証明書が郵送されます。
11月に証明書が送付される場合
- 9月までに加入し、加入時に初回分以上を現金で支払った人で、同年1月から9月までの掛金を納付した人
- 7月までに加入し、加入時に現金で支払わず、9月までに口座振替をして初回分以降の支払いをした人
2月に証明書が送付される場合
- 10月から12月までに加入し、加入時に初回分以上を現金で支払った人
- 10月までに加入し、加入時に現金で支払わず、12月までに口座振替をして初回分以降を支払った人
掛金払込証明書を紛失した場合には、中小機構ウェブサイトのページから再発行の依頼をすることができます。あるいは、電話(プッシュホン電話または携帯電話)による自動発送サービスで再発行の依頼をすることもできます。
ちなみに、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の「中小企業倒産防止共済掛金納付状況のお知らせ(掛金納付状況兼領収書)」は、2月〜3月頃に郵送されます。こちらは控除の対象ではなく、必要経費に計上するものです。確定申告の際には、明細書を作成して添付することになっています。
ふるさと納税の寄付金受領証明書
「ふるさと納税」をしたら、寄付先の自治体から「寄付金受領証明書」が郵送されます。 基本はA4サイズの紙で、1枚です。この証明書が郵送される時期は毎年決まっているわけではなく、実際に寄付をした日が基準になります。
寄付をした後に証明書が郵送されるタイミングは自治体によって異なり、対応が早い自治体は1週間以内にこれを郵送してくれます。 対応が遅い自治体でも、寄付日(申込日)から起算して2ヶ月以内には証明書を郵送します。
ふるさと納税は「寄附金控除」の対象です。 他の所得控除と同様、確定申告書に控除金額などを書き込み、 添付書類台紙に寄付金受領証明書を貼り付けて税務署へ提出します。
2021年分(令和3年分)の確定申告からは、自治体が発行する「寄付金受領証明書」に代えて、ふるさと納税サイトが発行する「寄付金控除に関する証明書」を添付すればよいことになりました。ふるさと納税サイトの運営会社が「特定事業者」であることが前提ですが、主要なふるさと納税サイトの運営元はどれも特定事業者に指定されています。
>> 控除証明書を貼り付ける「添付書類台紙」について
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