所得控除の一覧表【まとめ】個人事業主・会社員の所得控除
更新日 2026年6月08日

所得控除とは、納税者の家庭環境や生活状況を考慮して、納税額をなるべく公平にするために設けられた制度です。所得から所得控除を差し引くことで、納税額を減らせます。所得控除には様々な種類があります。
所得控除の種類【一覧表】
| 社会保険料控除 | 国民健康保険や国民年金を納めたぶんの控除 控除額:その年に支払った全額 |
|---|---|
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済やiDeCoの掛金を払ったぶんの控除 控除額:その年に支払った全額 |
| 生命保険料控除 | 民間の保険会社に保険料を払った場合の控除 控除額:支払った生命保険料によって変わる(最高12万円) |
| 地震保険料控除 | 地震保険料を払った場合の控除 控除額:支払った地震保険料によって変わる(最高5万円) |
| 寡婦控除 | 夫と離婚や死別した女性が受けられる控除 控除額:27万円 |
| ひとり親控除 | シングルマザー・ファザーが受けられる控除 控除額:35万円 |
| 勤労学生控除 | 学校に通いながら働く人が受けられる控除 控除額:27万円 |
| 障害者控除 | 本人や親族が障害者の場合に受けられる控除 控除額:基本は27万円 |
| 配偶者控除 | 配偶者の収入が少ないときに受けられる控除 控除額:基本は38万円 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者控除より所得要件がゆるい控除 控除額:最高38万円(配偶者の所得に応じて変わる) |
| 扶養控除 | 16歳以上の扶養親族がいる場合の控除 控除額:基本は38万円(親族の年齢による) |
| 基礎控除 | 所得2,500万円以下の全員が受けられる控除 控除額:最高104万円(所得が多いほど減る) |
| 雑損控除 | 災害や盗難などで損害を受けたときの控除 控除額:損失額に応じて変わる |
| 医療費控除 | 医療費の自己負担が10万円を超えた場合などの控除 控除額:支払った医療費から保険金などを引いた金額 >> セルフメディケーション税制 |
| 寄附金控除 | ふるさと納税などをした場合の控除 控除額:寄付金額 - 2,000円 |
社会保険料控除や医療費控除は、本人のための支払い額だけでなく、親族のために支払った金額も控除対象になる可能性があります。
家族が個人事業の「専従者(家族従業員のようなもの)」として働いている場合、その家族の分の配偶者控除や扶養控除は受けられなくなるので注意しましょう。
>> 事業専従者になると受けられなくなる控除について
青色申告特別控除とは?
青色申告者だけが受けられる「青色申告特別控除」という控除も存在します。控除額は10万円・55万円・65万円の3段階で、クリアする要件によって変わってきます。上記で説明した所得控除とは性質が異なり、事業所得や不動産所得にのみ適用できます。
所得税の計算方法をおさらい
所得税の計算における所得控除の位置づけをおさらいしておきましょう。個人事業主の場合、所得税は下記のような計算式で算出します。
収入 − 必要経費 − 所得控除 = 課税所得
課税所得 × 税率 − 控除額 = 所得税額
所得税は、所得(収入 − 必要経費)の全額にかかるわけではなく、所得から所得控除を引いた「課税所得」にかかります。課税所得が少ないほど納税額も減るので、当然ながら所得控除が多いほど節税になります。
ちなみに、課税所得に税率を掛けたあとにも「控除額」を引きますが、これは所得控除とは別物です。ここでいう「控除額」は、税率の計算を簡単にするための数字で、あくまで"便宜上の控除額"と考えましょう。
所得税の「税率」と「控除額」
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
| 1,800万円〜4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
| 900万円〜1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
| 695万円〜900万円 | 23% | 636,000円 |
| 330万円〜695万円 | 20% | 427,500円 |
| 195万円〜330万円 | 10% | 97,500円 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
例えば、課税所得金額が300万円の場合、以下の計算で所得税額を算出します。
課税所得300万円 × 税率10% − 控除額97,500円 = 202,500円(所得税額)
>> 所得税計算の詳細についてはこちら
所得控除の申請方法【確定申告書の書き方】
給与所得者は、会社の年末調整で多くの所得控除を適用できます。しかし、個人事業主は自分で確定申告をして、所得控除を適用してもらう必要があります。
確定申告書 第一表の所得控除記入欄

所得控除の中から自分に当てはまるものの金額を、確定申告書の該当欄に記入します。 一部の所得控除は、第二表に詳細の記入欄があります。 また、必要に応じて控除の証明となる書類も一緒に提出します。
白色申告では、確定申告の書類として「収支内訳書」と「確定申告書」を提出します。
青色申告では「青色申告決算書」と「確定申告書」を提出します。
いずれの場合も、確定申告書は同じ用紙で提出します。
>> 確定申告で提出する必要書類