所得税と住民税の所得控除金額の違いを比較
更新日 2026年7月01日

一部の所得控除は、所得税と住民税で控除額が異なります。所得税と住民税で「控除額が違うもの」と「控除額が変わらないもの」に分けて解説します。
所得税と住民税で金額が違う所得控除
| 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 原則104万円 | 原則43万円 |
| 生命保険料控除 | 最高12万円 | 最高7万円 |
| 地震保険料控除 | 最高5万円 | 最高2万5千円 |
| 配偶者控除 | 原則38万円 | 原則33万円 |
| 配偶者特別控除 | 最高38万円 | 最高33万円 |
| 扶養控除 | 原則38万円 | 原則33万円 |
| ひとり親控除 | 35万円 | 30万円 |
| 寡婦控除 | 27万円 | 26万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 |
| 障害者控除 | 原則:27万円 特別:40万円 同居特別:75万円 |
原則:26万円 特別:30万円 同居特別:53万円 |
| 寄附金控除 | 特定寄附金 − 2000円 (控除対象の寄付金は総所得金額等の40%まで) |
特定寄附金 − 2000円 (控除対象の寄付金は総所得金額等の30%まで) ※ふるさと納税では特例分も控除される |
上記の所得控除は、所得税と住民税で控除額が異なります。確定申告をする際は、所得税における控除額を確認しておきましょう。なお、住民税の納税額は、基本的に自治体側が計算してくれるので、住民税における控除額を覚えておく必要はありません。
所得税と住民税で金額が同じ所得控除
| 社会保険料控除 | その年に支払った社会保険料が全額控除される |
|---|---|
| 医療費控除 | 支払った医療費 − 保険金など − 10万円 = 医療費控除額 ※所得200万円未満の場合は計算式が少し異なる |
| 小規模企業共済等掛金控除 | その年に支払った掛金が全額控除される |
| 雑損控除 | 損失額に応じて控除額が変わる |
上記の所得控除は、所得税でも住民税でも同じように適用されます。ちなみに、厳密には「所得控除」ではありませんが、青色申告特別控除も所得税・住民税に同じように適用されます。
>> 所得税の計算方法をおさらい
>> 住民税の計算方法をおさらい
>> 所得控除の種類まとめ【一覧表】