所得税と住民税の所得控除金額の違いを比較

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更新日 2021年2月09日

所得税と住民税での所得控除金額の違い

所得控除には、所得税と住民税の両方に同じ控除金額が適用されるものと、 所得税と住民税で控除金額が異なるものがあります。

所得控除の金額が同じもの

所得税でも住民税でも、同様に控除されるものには「雑損控除」「医療費控除」「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」があります。また、青色申告者にのみ適用される控除、「青色申告特別控除」も所得税だけでなく、住民税にも適用されます。

これらは、どちらにも同じ金額の控除が適用されます。

控除の種類所得税住民税
雑損控除損失額に応じて控除額が変わる
医療費控除支払った医療費 − 保険金など − 10万円 = 医療費控除額
(10万円の部分 → 年間所得200万円未満の場合は総所得の5%)
社会保険料控除その年に支払った金額を全額控除
小規模企業共済等掛金控除その年に支払った金額を全額控除
青色申告特別控除10万円 or 55万円 or 65万円

所得控除の金額が所得税と住民税で異なるもの

所得控除として適用される金額や、控除の限度額が所得税と住民税で異なるものには、 以下の一覧表に挙げるものがあります。

控除の種類所得税住民税
生命保険料控除最高12万円最高7万円
地震保険料控除最高5万円最高2万5千円
寄付金控除特定寄附金 − 2000円 = 寄附金控除額 (控除の対象となる寄付金は総所得金額等の40%まで)特定寄附金 − 2000円 = 寄附金控除額(控除の対象となる寄付金は総所得金額等の30%まで)
ふるさと納税では、特例分も加えて控除される。
寡婦・寡夫控除*27万円(35万円の場合もあり)26万円(30万円の場合もあり)
勤労学生控除27万円26万円
障害者控除一名につき27万円(特別障害者は40万円もしくは75万円の場合もあり)一名につき26万円(特別障害者は30万円もしくは53万円の場合もあり)
配偶者控除38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円)33万円(配偶者が70歳以上の場合は38万円)
配偶者特別控除最高38万円(配偶者の所得により異なる)最高33万円(配偶者の所得により異なる)
扶養控除基本的には38万円(扶養親族の年齢により異なる)基本的には33万円(扶養親族の年齢により異なる)
基礎控除*48万円43万円

所得税は自分で計算をして、算出された金額を納付する必要がありますが、 確定申告を行えば国から地方自治体へ情報が伝達され、住民税は役所の方が計算をした上で金額が明記された通知書が送られてきます。 6月頃に地方自治体から税額の通知書が届きますので、これにしたがって納税します。

所得税と住民税の計算式

個人事業主の所得税と住民税の計算式もおさらいしておきましょう。

所得税の計算

下記の「各種控除」の部分に、上述の所得控除が当てはまります。

所得税の計算式
収入 − 必要経費 − 各種控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 − 控除額 = 所得税額
>> 所得税の計算に関する詳細はこちら
課税所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円を超え 330万円以下10%97,500円
330万円を超え 695万円以下20%427,500円
695万円を超え 900万円以下23%636,000円
900万円を超え 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円を超え 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

(平成27年分以降の所得税率)

住民税の計算

住民税には、均等割と所得割があり、この2つを合わせたものがその人の住民税額となります。 均等割は全員一律の金額で、所得割は所得に応じて異なります。

均等割は、大体の地域で4,000円〜5,000円(1年辺り)です。
一方、所得割は以下の計算でもとめます。

住民税 所得割の基本的な計算式
(所得金額 − 所得控除額)× 10% − 税額控除額 = 所得割の税額

この「所得控除額」に、本ページで見てきた所得控除が当てはまります。
税額控除額とは、他の税金との二重課税を調整するなどの理由で差し引かれる控除額です。

>> 所得税の税率や計算方法について
>> 住民税の税率や計算方法について
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