所得税と住民税の所得控除金額の違いを比較

更新日 2026年7月01日

所得税と住民税での所得控除金額の違い

一部の所得控除は、所得税と住民税で控除額が異なります。所得税と住民税で「控除額が違うもの」と「控除額が変わらないもの」に分けて解説します。

所得税と住民税で金額が違う所得控除

所得税の控除額 住民税の控除額
基礎控除 原則104万円 原則43万円
生命保険料控除 最高12万円 最高7万円
地震保険料控除 最高5万円 最高2万5千円
配偶者控除 原則38万円 原則33万円
配偶者特別控除 最高38万円 最高33万円
扶養控除 原則38万円 原則33万円
ひとり親控除 35万円 30万円
寡婦控除 27万円 26万円
勤労学生控除 27万円 26万円
障害者控除 原則:27万円
特別:40万円
同居特別:75万円
原則:26万円
特別:30万円
同居特別:53万円
寄附金控除 特定寄附金 − 2000円
(控除対象の寄付金は総所得金額等の40%まで)
特定寄附金 − 2000円
(控除対象の寄付金は総所得金額等の30%まで)
※ふるさと納税では特例分も控除される

上記の所得控除は、所得税と住民税で控除額が異なります。確定申告をする際は、所得税における控除額を確認しておきましょう。なお、住民税の納税額は、基本的に自治体側が計算してくれるので、住民税における控除額を覚えておく必要はありません。

所得税と住民税で金額が同じ所得控除

社会保険料控除 その年に支払った社会保険料が全額控除される
医療費控除 支払った医療費 − 保険金など − 10万円 = 医療費控除額
※所得200万円未満の場合は計算式が少し異なる
小規模企業共済等掛金控除 その年に支払った掛金が全額控除される
雑損控除 損失額に応じて控除額が変わる

上記の所得控除は、所得税でも住民税でも同じように適用されます。ちなみに、厳密には「所得控除」ではありませんが、青色申告特別控除も所得税・住民税に同じように適用されます。

>> 所得税の計算方法をおさらい
>> 住民税の計算方法をおさらい
>> 所得控除の種類まとめ【一覧表】