障害者控除 - 要件や控除額・特別障害者について

更新日 2026年6月16日

障害者控除の要件や控除額について

障害者控除とは?

障害者控除とは、自分に障害がある場合や、障害のある親族を養っている場合に受けられる控除です。控除額は「障害者1名につき27万円」が基本です。

障害者控除を受けられるケース

  1. 自分自身に障害がある場合
  2. 同一生計配偶者に障害がある場合
  3. 扶養親族に障害がある場合

ここでいう「同一生計配偶者」「扶養親族」とは、下記のような条件を満たす親族のことです。

同一生計配偶者・扶養親族とは【主な条件】

同一生計配偶者
  • あなたと生計を共にしている
  • 所得が62万円以下である
  • 個人事業の専従者でない
扶養親族
  • 配偶者以外の親族である
  • あなたと生計を共にしている
  • 所得が62万円以下である
  • 個人事業の専従者でない

>> 個人事業の専従者とは?

ちなみに、障害者控除においては、16歳未満の扶養親族も控除対象になります。扶養控除には「16歳以上のみ」という要件がありますが、障害者控除では気にしなくてOKです。

障害者控除の控除額

自分が「障害者」に該当する場合 27万円
自分が「特別障害者」に該当する場合 40万円
養っている親族が「障害者」に該当する場合 27万円
養っている親族が「特別障害者」に該当する場合
(同居している場合)
75万円
養っている親族が「特別障害者」に該当する場合
(同居していない場合)
40万円

最高額の75万円の控除が受けられるのは、下記のような場合です。

同居特別障害者(75万円控除)の条件

  • あなたが養っている配偶者か親族が「特別障害者」に該当する
  • なおかつ、その人が「あなた」か「あなたの配偶者」か「あなたと生計を共にする親族」と常に同居している

例えば、納税者である個人事業主と同居し、常に生計を共にしている状態の子供が「特別障害者」と認定されている場合、 事業主は障害者控除として75万円の控除を受けることができます。

「特別障害者」と認定された扶養親族でも、老人ホームなどへ入所している場合は、常に同居していないということになります。 この場合は上記2つ目の要件に当てはまらないので、75万円の控除を受けることはできず、40万円の控除になります。

障害者控除における「障害者」の定義

障害者控除における「障害者」とは、以下のいずれかに当てはまる人です。

  1. 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
    (この人は、特別障害者に該当する)
  2. 児童相談所などにより知的障害者と判定された人
    (このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者に該当する)
  3. 法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
    (障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者に該当する)
  4. 身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
    (このうち障害の程度が1級か2級と記載されている人は、特別障害者に該当する)
  5. 満65歳以上でその障害の程度が、上記の1、2,4に掲げる人に準ずるものとして、市町村長や福祉事務所長の認定を受けている人
    (このうち、特別障害者に準ずるものとして市町村長や福祉事務所長の認定を受けている人は、特別障害者に該当する)
  6. 戦傷病者手帳の交付を受けている人
    (このうち障害の程度が「恩給法」に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者に該当する)
  7. 原子爆弾被爆者として、規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
    (この人は、特別障害者に該当する)
  8. その年の12月31日時点で、6ヶ月以上にわたり身体の障害によって寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
    (この人は、特別障害者に該当する)

障害者控除 - 国税庁

障害者控除における「特別障害者」とは?

障害者のうち、下記の通り重度の障害のある人は「特別障害者」とされます。特別障害者に該当する場合は、控除額が多くなります。

  • 身体障害者手帳に、身体上の障害の程度が一級か二級と記載されている人
  • 精神障害者保健福祉手帳に、障害等級が一級と記載されている人
  • 児童相談所や精神保健福祉センターなどで、重度の知的障害者と判定された人
  • いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない人

ちなみに、先述の「障害者の定義」で記載した通り、ここで挙げた4つの例以外でも、特別障害者とされる場合があります。

>> 個人事業主の扶養控除
>> 個人事業主の配偶者控除・配偶者特別控除
>> 所得控除の種類一覧へ