障害者控除 - 要件や控除額・特別障害者について

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更新日 2020年11月19日

障害者控除の要件や控除額について

障害者控除とは?

障害者控除とは、納税者自身、もしくは配偶者や扶養親族が、所得税法上の障害者に当てはまる場合に受けられる控除です。

ここでいう「配偶者」は、以下の3つ全てに当てはまっている必要があります。

  • 納税者の配偶者で、その納税者と生計を共にしていること
  • 合計所得金額が、48万円以下であること
    (パートなどで給与収入のみの場合は、給与収入が103万円以下であること)
  • 白色事業専従者・青色事業専従者ではないこと (>> 専従者とは

「扶養親族」は、16歳未満でも障害者控除を受けることができます。 (16歳以上という要件がある「扶養控除」とは異なる点です。)

障害者控除の金額 - 27万円・40万円・75万円

障害者控除として控除される金額は、障害者1名につき27万円です。後述の「特別障害者」に該当する場合には、40万円の控除を受けられます。特別障害者と同居をしている場合には、控除額が75万円になります。

障害者特別障害者同居特別障害者
27万円40万円75万円

同居特別障害者(75万円控除)の要件

  • 配偶者、もしくは扶養親族が「特別障害者」に該当する
  • なおかつその人が、下記に当てはまるいずれかの方と常に同居している状態
    納税者 or 納税者の配偶者 or 納税者と生計を一緒にするその他の親族

例えば、納税者である個人事業主と同居し、常に生計を共にしている状態の子供が「特別障害者」と認定されている場合、 事業主は障害者控除として75万円の控除を受けることができます。

「特別障害者」と認定された扶養親族でも、老人ホームなどへ入所している場合は、常に同居していないということになります。 この場合は上記2つ目の要件に当てはまらないので、75万円の控除を受けることはできず、40万円の控除になります。

障害者控除の対象となる人

障害者控除の対象となるのは、以下のいずれかに当てはまる人です。

  1. 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
    (この人は、特別障害者に該当する)
  2. 児童相談所などにより知的障害者と判定された人
    (このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者に該当する)
  3. 法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
    (障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者に該当する)
  4. 身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
    (このうち障害の程度が1級か2級と記載されている人は、特別障害者に該当する)
  5. 満65歳以上でその障害の程度が、上記の1、2,4に掲げる人に準ずるものとして、市町村長や福祉事務所長の認定を受けている人
    (このうち、特別障害者に準ずるものとして市町村長や福祉事務所長の認定を受けている人は、特別障害者に該当する)
  6. 戦傷病者手帳の交付を受けている人
    (このうち障害の程度が「恩給法」に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者に該当する)
  7. 原子爆弾被爆者として、規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
    (この人は、特別障害者に該当する)
  8. その年の12月31日時点で、6ヶ月以上にわたり身体の障害によって寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
    (この人は、特別障害者に該当する)

障害者控除 - 国税庁

特別障害者とは?

障害者のうち、下記の通り重度の障害のある人は「特別障害者」とされます。 先述の通り、特別障害者に該当する場合は、控除される金額が多くなります。

  • 身体障害者手帳に、身体上の障害の程度が一級か二級と記載されている人
  • 精神障害者保健福祉手帳に、障害等級が一級と記載されている人
  • 児童相談所や精神保健福祉センターなどで、重度の知的障害者と判定された人
  • いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない人

「障害者控除の対象となる人」で記載した通り、ここで挙げた4つの例以外でも、特別障害者とされる場合があります。

>> 個人事業主の扶養控除
>> 個人事業主の配偶者控除・配偶者特別控除
>> 所得控除の種類一覧へ