個人事業主の所得 - 最も重要なのは事業所得

更新日 2024年7月06日

個人事業主の所得について

所得税法における10の所得区分

所得税法では、所得が10種類に分けられています。個人事業主にとって最も重要なのは「事業所得」です。 個人事業を通じて生じる所得は、大体がこの事業所得に当てはまります。

所得の種類概要
利子所得預貯金や公社債の利子など
配当所得株主や出資者が、法人から受けとる配当など
不動産所得土地や建物などの貸し付けによる所得
事業所得事業から生まれる所得(収入 − 必要経費 = 所得)
多くの個人事業主にとってのメインはこの事業所得
給与所得勤務先から受ける給料や賞与
多くの会社員やフリーターにとってのメインはこの給与所得
退職所得退職によって勤務先から受けとる退職金など
山林所得山林を伐採したものなどを譲渡した場合に生じる所得
譲渡所得土地・建物・株式など、資産の譲渡による所得
一時所得上記8つの所得に当てはまらない一時的な所得
雑所得上記9つの所得に当てはまらない所得

所得の種類に応じて、所得の計算方法は異なります。10種類の所得について、もう少し詳しく踏み込んだポイントについては、下記のページにまとめています。

総合課税と分離課税

最終的に他の所得と合算し、納める税額を算出するのが「総合課税」です。「事業所得だけで生活しており、株には事業レベルで手をつけていない」という個人事業主は、総合課税だけ理解しておけば十分です。一方、他の所得と合算せず、それ単体で税額を算出することを「分離課税」と言います。

課税の種類

総合課税分離課税
他の所得と合算して税額を算出する他の所得と合算せず税額を算出する

所得に応じて、どちらの課税方法の対象になるかは定められています。たとえば「事業所得(株をのぞく)」や「給与所得」は、総合課税の対象です。「山林所得」は分離課税の対象です。

分離課税には、「申告分離課税」と「源泉分離課税」の2種類があります。申告分離課税の対象になる所得は、基本的に確定申告を行います。一方、源泉分離課税の対象になる所得については、それを得る時点ですでに税金が差し引かれているので、確定申告を行う必要はありません。

分離課税の種類

申告分離課税源泉分離課税
自分で税金を計算して確定申告を行う所得を受け取る時点ですでに税金が差し引かれているので、確定申告の必要がない

所得税の計算方法について

個人事業においては、事業の収入から必要経費を差し引いたものが、事業所得になります。 これが個人事業主にとってのメインとなる所得です。 もし事業所得以外にも所得がある場合にはそれらを合算し、合計所得をもとめます。

合計所得の計算
収入 − 必要経費 = 事業所得
事業所得 + その他の所得 = 合計所得

この合計所得から所得控除を差し引いて、課税の対象になる所得金額をもとめます。 それに税率をかけて、控除額を差し引き、所得税の金額を算出します。

所得税の計算式
合計所得 − 所得控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 − 控除額 = 所得税額
>> 所得税の計算例など詳細はこちら

「所得控除」というのは、個々の生活状況に応じて税負担を軽くしてあげるためのものです。 例えば、国民年金の納付額は「社会保険料控除」として支払った金額が控除されます。 あるいは、配偶者(妻や夫)を養ってあげている方は「配偶者控除」として、所得から一定額が控除されます。これにより、納めるべき税金が少なくなるわけです。 >> 個人事業主の所得控除一覧

課税所得金額と税率・控除額の関係については、下表を参考にして下さい。

課税所得金額と税率・控除額(平成27年分以降)

課税所得金額税率控除額
4,000万円超45%4,796,000円
1,800万円 〜 4,000万円40%2,796,000円
900万円 〜 1,800万円33%1,536,000円
695万円 〜 900万円23%636,000円
330万円 〜 695万円20%427,500円
195万円 〜 330万円10%97,500円
195万円以下5%0円

(「〜」は「超 〜 以下」)

例えば、課税所得金額が300万円の場合、下記のように所得税を計算します。
300万円 × 10% − 97,500円 = 202,500円

この場合は、納付する所得税が202,500円ということです。 なお、平成25年から令和19年までは、所得税に加えて復興特別所得税(2.1%)も合わせて納付することになっています。