利子所得とは?確定申告の必要性や配当所得との違いなど
更新日 2024年7月08日
利子所得とは?
利子所得とは、銀行預金の利息をはじめとして、公社債の利息や、公社債投資信託による収益の分配金などを含めた所得のことをいいます。
利子所得の具体例
- 銀行預金の利息
- 公社債の利息(国債や民間企業の社債から発生する利息)
- 公社債投資信託の収益の分配(国債や社債などの債権が中心の投資信託)
原則として、利子所得からは「20.315%」の税金があらかじめ差し引かれて、支払われることになっています(源泉分離課税)。ですから、利子所得についての確定申告をする必要はありません(確定申告できません)。
税率の内訳
所得税 | 復興特別所得税 | 住民税 | 合計 |
---|---|---|---|
15% | 0.315% | 5% | 20.315% |
復興特別所得税は、平成25年1月1日から令和19年12月31日まで
銀行利息の帳簿づけ
多くの個人事業主にとって身近な利子所得は、銀行利息でしょう。先述のとおり、銀行利息は税金が差し引かれた上で振り込まれます(源泉分離課税)。 ですから、たとえ個人事業主の事業用口座に銀行利息がついたとしても、それを個人事業の収入としては扱いません。
事業用口座の預金利息を帳簿づけする場合は「事業主借」の勘定科目を用います。事業用の銀行口座に10円の利息が振り込まれた場合は、下記のように記帳します。
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
20XX年5月10日 | 普通預金 10 | 事業主借 10 | 預金利息 |
このように記帳すれば、事業の収入としてはカウントされません。
仕訳方法の詳細については、下記のページをご参照ください。
>> 個人事業主が預貯金で受け取る利息の仕訳方法
利子所得と配当所得の違い
株の配当や株式投資信託の分配金などによる所得を「配当所得」といいます。 具体的には、下記のようなものがこれに該当します。
- 上場株式の配当金
- 非上場株式の配当金
- 株式投資信託の分配金
上場株の配当金や株式投資信託の分配金は、源泉徴収された上で支払われるので確定申告をする必要はありません(確定申告不要制度)。 ただし、「総合課税」や「申告分離課税」で確定申告することもできます(申告したほうが税金面で得をする場合があります)。
利子所得と配当所得の違い
利子所得 | 配当所得 | |
---|---|---|
具体例 | ・銀行預金の利息 ・公社債投資信託の分配金 | ・上場株式の配当金 ・株式投資信託の分配金 |
確定申告 | 原則として源泉分離課税 (確定申告できない) | 確定申告不要 or 総合課税 or 申告分離課税 |
同じ収益の分配金でも、公社債投資信託(国債や社債などの債権が中心の投資信託)の分配金は「利子所得」、株式投資信託(株式を組み入れて運用できる投資信託)の分配金は「配当所得」になります。
>> 配当所得の詳細
>> 10種類の所得をおさらいしておこう
>> 総合課税と分離課税の違い
>> 個人事業の帳簿づけに関する情報まとめ