個人事業主の地震保険料控除

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更新日 2020年5月28日

地震保険料控除

地震保険料控除とは、自宅などの地震保険料を支払っている人が受ける所得控除です。 正確にいうと「納税者が特定の損害保険契約等にかかわる地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けられる控除」です。

地震保険料控除とは

地震保険料控除の対象は、納税者、もしくは納税者の配偶者か親族が、所有して住んでいる家や家具を対象とした保険です。 この中でも、地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊などによる損害を補てんする保険金や共済金が支払われるものに限られます。

その年に支払った地震保険料に応じて、控除額が決定します。控除額の上限は5万円で、この範囲内であれば支払った全額が控除されます。

年間の支払保険料地震保険料控除額
5万円超5万円
5万円以下支払った全額

上述の通り、控除額は最高5万円です。 ですので、例えば、年間の支払保険料が8万円になったとしても、 地震保険料控除額として控除できる金額は5万円となります。

事業の地震保険料は「損害保険料」として経費に

事業主本人の自宅に地震保険をかけている場合は、その掛金や保険料が「地震保険料控除」の対象になります。 一方、事業用途だけで使っている店舗やオフィスに地震保険をかけている場合は、 「損害保険料」として経費計上します。こちらの金額は控除の対象になりません。

自宅の地震保険料店舗や事務所の地震保険料
地震保険料控除として控除対象損害保険料として経費計上

上記の通りで、事業主の家のためのプライベートな地震保険料は所得控除の対象になります。 事業用途のお店や倉庫にかけている地震保険料は「損害保険料」として経費にできます。

自宅兼事務所など、その場所が私用と事業用の両方にまたがっている場合は、 地震保険にかけた費用を家事按分して、所得控除を受ける部分と経費計上する部分に分けます。

損害保険料控除が地震保険料控除に

2007年(平成19年)までは「損害保険料控除」という控除があり、これが廃止されて「地震保険料控除」に改組されました。 この関係で、現在からさかのぼること10年以上前の損害保険を契約した人は注意が必要です。 「そんなに前から保険に入ってないさ」という人は、読み飛ばして下さい。

以下の要件を満たす、「一定の長期損害保険契約等に関わる損害保険料」については、地震保険料控除の対象になります。

  1. 平成18年12月31日までに締結した契約
    (保険期間 or 共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
  2. 満期返戻金などのあるもので、保険期間 or 共済期間が10年以上の契約
  3. 平成19年1月1日以後に、その損害保険契約などの変更をしていないもの

損害保険料の支払いのみの場合は、最高で1万5千円まで控除できます。

年間の支払保険料地震保険料控除額
2万円超1万5千円
1万円 ~ 2万円支払金額 ÷ 2 + 5千円
1万円以下支払った全額

「地震保険料」と「損害保険料」、両方の支払いがある場合には、 それぞれの控除額の合計が地震保険料控除額になります。(最高5万円)

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