個人事業主の地震保険料控除

更新日 2026年6月11日

地震保険料控除

地震保険料控除とは

地震保険料控除とは、自宅などの地震保険料を支払っている人が受けられる所得控除です。持ち家の地震保険料だけでなく、家財に対する地震保険料も控除の対象になります。

地震保険料の控除額は、その年に支払った保険料に応じて決まります。控除額の上限は5万円で、この範囲内であれば支払った全額が控除されます。ですから、仮に年間の保険料が8万円だったとしても、控除できる金額は5万円までということです。

地震保険料は必要経費にできる?

自宅に地震保険をかけている場合、その保険料は「地震保険料控除」の対象になります。一方、事業用の店舗やオフィスに地震保険をかけている場合は、その保険料は「損害保険料」の勘定科目で経費計上できます(こちらの金額は控除の対象にはなりません)。

自宅の地震保険料 店舗や事務所の地震保険料
所得控除の対象になる
(地震保険料控除)
必要経費にできる
(損害保険料)

自宅兼事務所などの場合は、地震保険料を家事按分して、所得控除を受ける部分と経費計上する部分に分けます。たとえば、自宅の30%を事務所として使っているなら、地震保険料の30%は必要経費で、残りは所得控除の対象にする、といったイメージです。

2006年以前に加入した損害保険について

2006年までは「損害保険料控除」という控除があり、これが廃止されて「地震保険料控除」に改組されました。この関係で、2006年までに契約した損害保険がある人は注意が必要です。 (心当たりがない人は読み飛ばしてください)

以下の要件をすべて満たす損害保険の保険料については、地震保険料控除の対象になります。

  1. 2006年までに締結した(保険期間の始まりが2007年以後のものは除く)
  2. 満期返戻金などがある
  3. 保険期間が10年以上である
  4. 2007年以後に契約の変更をしていない

損害保険料の支払いのみの場合は、最高で1万5千円まで控除できます。

年間の支払保険料地震保険料控除額
2万円超1万5千円
1万円 ~ 2万円支払金額 ÷ 2 + 5千円
1万円以下支払った全額

「地震保険料」と「損害保険料」、両方の支払いがある場合には、それぞれの控除額の合計が地震保険料控除額になります。(最高5万円)

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