損害保険料

個人事業での損害保険料とは?
損害保険料とは、万が一の事故や災害から事業を守るためにかけた保険料を指します。
自動車保険、自賠責保険、事業所の火災保険などがこれにあたります。
損害保険料の消費税区分は「非課税」です。
事業主自身の生命保険は、損害保険料として経費にはできません。
事業主の生命保険料は「生命保険料控除」として、最高12万円まで所得から控除できます。
>> 生命保険料控除 - 保険料の計算や新旧の限度額について
国民年金、国民健康保険、小規模共済掛金、所得保障保険料なども、損害保険料として経費にはなりません。 これらは所得控除に当てはまります。確定申告書に所得控除の記入欄があるので、所得控除はそこに記入します。
保険をかけている自動車や事業所を、事業用とプライベート用と両方で使っている場合には、
水道光熱費や通信費と同じように保険料を按分しましょう。
損害保険料の仕訳例
複式簿記の場合に、損害保険料をどのように仕訳するかを説明します。
営業車の自賠責保険料20,000円を現金で支払った場合
借方 | 貸方 |
---|---|
損害保険料 20,000 | 現金 20,000 |
自宅兼事務所(按分50%)の火災保険料が事業用口座から引き落とされた場合
借方 | 貸方 |
---|---|
損害保険料 10,000 事業主貸 10,000 | 預金 20,000 |
自宅を事務所としても使っている場合には、按分が必要です。損害保険料に関しても、家賃などと同じように按分をして計上します。事業用でない方の勘定科目には事業主貸を用いましょう。
7月に契約期間3年の損害保険料36,000円を現金で支払った場合
借方 | 貸方 |
---|---|
損害保険料 6,000 前払費用 30,000 | 現金 36,000 |
この場合は7月から12月までの6ヶ月分を損害保険料で仕訳します。残りの翌年度以降分は前払費用で仕訳します。前払費用とは、一定の契約で継続して役務の提供を受ける場合、まだ提供されていない役務に対して、当期に前もって支払った対価を表す勘定科目です。
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