損害保険料とは?個人事業主の生命保険は経費になる?
更新日 2024年5月13日
個人事業主の損害保険料とは?
損害保険料とは、万が一の事故や災害から事業を守るためにかけた保険料を指します。 自動車保険、自賠責保険、事業所の火災保険・地震保険などがこれにあたります。 損害保険料の消費税区分は「非課税」です。
具体的には、オフィスとして使っている物件に火災保険をかけた場合、 この保険料が「損害保険料」として経費計上できます。
保険をかけている自動車や事業所を、事業用とプライベート用と両方で使っている場合には、 水道光熱費や通信費と同じように保険料を按分しましょう。 この場合の仕訳例は、記事後半で紹介しています。
個人事業主が経費にできる保険料とできない保険料
経費全般に言えることとして、事業に必要な支出は経費にでき、そうでないものは経費にできないという前提があります。 保険料もこれと同じ考え方をします。
経費にできる保険料 | 経費にできない保険料 |
---|---|
店舗や営業車など、事業用のものが対象
|
個人事業主やその自宅などが対象
|
たとえば、事業主自身の生命保険は、損害保険料として経費にはできません。
経費にはできませんが、個人事業主の生命保険料は「生命保険料控除」として所得から控除できます。
>> 生命保険料控除 - 保険料の計算や新旧の限度額について
国民年金、国民健康保険、小規模共済掛金、所得保障保険料なども、損害保険料として経費にはできません。 これらは所得控除に当てはまります。確定申告書に所得控除の記入欄があるので、所得控除はそこに記入します。
損害保険料の仕訳例①
まずは損害保険料を帳簿づけする際の、基本的な仕訳例から見ていきましょう。 営業車の自賠責保険料20,000円を現金で支払った場合は、下記の通りです。
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
20XX年6月17日 | 損害保険料 20,000 | 現金 20,000 | 自賠責保険料 |
本例は、営業車を事業用途に限定している場合です。 私用と事業の両方で使う自動車の自賠責保険料は、その使用比率に応じて家事按分をします。 家事按分する場合を次の仕訳例で見ていきます。
損害保険料の仕訳例② 家事按分する場合
自宅兼事務所(按分50%)の火災保険料が、事業用口座から引き落とされた場合。
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
20XX年6月25日 | 損害保険料 10,000 | 普通預金 20,000 | 火災保険料 |
事業主貸 10,000 | 家事按分 50% |
自宅を事務所としても使っている場合には、按分が必要です。損害保険料に関しても、家賃などと同じように按分をして計上します。事業用でないほうの勘定科目には事業主貸を用いましょう。
損害保険料の仕訳例③ 長期契約の保険料を前払いする場合
契約期間3年で、店舗の火災保険・地震保険にセット加入した場合。 この保険料は、契約時に全額を現金で支払ったとします。 この場合は、まずその年に該当する月数分だけを損害保険料で経費計上し、残りの分は「前払費用」で仕訳しておきます。
前払費用とは、一定の契約で継続して役務の提供を受ける場合、まだ提供されていない役務に対して、当期に前もって支払った対価を表す勘定科目です(「前払金」とは微妙に異なります)。
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
2024年7月10日 | 損害保険料 18,000 | 現金 108,000 | 火災・地震保険料 |
前払費用 90,000 |
本例では7月に契約したので、7月〜12月の6ヶ月分をその年の損害保険料として経費計上しています。 (108,000円 ÷ 36ヶ月 × 6ヶ月分 = 18,000円)
翌年以降も、同じようにその年に該当する月数分を経費計上します。 年末の日付で、前払費用を損害保険料に振り替える仕訳をすればOKです。 これで、それぞれの年に損害保険料が経費計上できることになります。
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
2025年12月31日 | 損害保険料 36,000 | 前払費用 36,000 | 火災・地震保険料 |
2026年12月31日 | 損害保険料 36,000 | 前払費用 36,000 | 火災・地震保険料 |
2027年12月31日 | 損害保険料 18,000 | 前払費用 18,000 | 火災・地震保険料 |
これについての前払費用が尽きるまで、各年に損害保険料を計上していきます。 最後の年にはあと6ヶ月分が残っているので、18,000円を損害保険料として経費計上します。
このように、店舗やオフィスなど事業用途の不動産に対する地震保険料は、損害保険料として経費計上できます。 一方、個人事業主の自宅にかける地震保険料は、損害保険料として経費計上できません。 ただし、私用の地震保険料は、地震保険料控除として所得控除の対象になります。