必要経費の消費税区分 一覧表

更新日 2024年7月31日

必要経費の消費税区分一覧

必要経費の消費税区分をまとめました。会計ソフトで勘定科目を入力する際は、自動的に適切な区分が選ばれるので、基本的にはそれに従っておけば問題ありません。
>> 個人事業主向け会計ソフトまとめ【比較一覧表】

必要経費の消費税区分【一覧表】

消費税の課税事業者は、経費を「課税・免税・非課税・不課税」のいずれかに区分して記帳します。したがって、以下の表を頭に入れておく必要があります(個人事業主向けの会計ソフトを利用していれば覚えなくてOK)。

必要経費の勘定科目と主な消費税区分の一覧

勘定科目主な消費税区分
租税公課不課税(金券ショップで印紙や証紙などを買う場合は課税)
荷造運賃課税(国外発送は不課税)
水道光熱費課税
旅費交通費課税(国外渡航費や国外でのホテル代・飲食代などは不課税)
通信費課税(国際電話や国際郵便などは不課税)
広告宣伝費課税
接待交際費課税(得意先への祝金や見舞金などは不課税)
損害保険料非課税
修繕費課税
消耗品費課税
減価償却費資産の購入時に課税となるため、減価償却費を計上する際の消費税区分は不課税
福利厚生費課税(従業員への祝金や見舞金などは不課税)
給料賃金不課税(通勤手当や現物給与は課税)
外注工賃課税
利子割引料非課税
地代家賃事務所の家賃や共益費、土地(1ヶ月未満)、駐車場料金は課税
社宅の家賃、土地(1ヶ月以上)、青空駐車場の料金は非課税
貸倒金取引発生時の課税区分に応じて消費税区分を決定
雑費支出の内容による(基本的に、国内での取引は課税)
専従者給与不課税(通勤手当や現物給与は課税)

※ 詳細は、各勘定科目のリンク先を参照

必要経費の支払いに消費税が含まれていれば、消費税区分は「課税」です。含まれていない場合は、その内容によって「免税・非課税・不課税」のいずれかに分類されます。

ちなみに「課税・免税・非課税」の区分は、レシートなどに書かれていることも多いので、そこで判断しても構いません。「不課税」の場合は、そもそもレシートが発行されないことが多いです。
>> 消費税区分【課税・免税・非課税・不課税】の違いについて

消費税の免税事業者について

免税事業者とは、消費税の納付を免除してもらえる事業者のことです。免税事業者は、売上とともに預かった消費税を、税務署へ納める必要がありません。

個人事業を開業してから2年間は、基本的に免税事業者としていられます。あるいは、開業してからすでに2年を超えていても、前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合は、免税事業者としていられます。

  • 開業してから2年間は、基本的に免税事業者
  • 開業から2年を超えても、前々年の課税売上高が1,000万円以下なら免税事業者

ただし、前年の上半期だけで課税売上高1,000万を超え、なおかつ、この期間の給与等の支払い金額も1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。開業当初から売上や給与の金額が多ければ、すぐに課税事業者になるということです。

>> 免税事業者と課税事業者の違い - 個人事業の消費税について

消費税の計算方法について

事業者として消費税を納付する場合、状況に応じていくつかの計算方法があります。 納付する消費税の基本的な計算方法は、以下の通りです。

最も基本的な消費税の計算方法
売上などで受け取った消費税 − 仕入れなどで支払った消費税 = 納付する消費税
>> 消費税の計算方法について

ちなみに「簡易課税制度」を利用すれば、実際に支払った消費税の計算は省略でき、簡単な方法で消費税を計算することができます。

>> 簡易課税制度とは?適用することのメリットとデメリット
>> 簡易課税制度での計算方法について