個人事業の水道光熱費 - 水道代・ガス代・電気代の按分

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更新日 2026年7月22日

個人事業の水道光熱費

個人事業主の水道光熱費は経費にできる?

個人事業主は、事業を運営する上で必要な電気代・水道料金などを「水道光熱費」の勘定科目で経費にできます。水道光熱費の消費税区分は「課税」です。

水道光熱費にあてはまるもの

  • 水道料金
  • ガス料金
  • 電気料金

たとえば、飲食店や美容室を経営している個人事業主は、店舗で発生する上記の料金を「水道光熱費」の勘定科目で経費計上します。

一方、自宅の水道光熱費は基本的に経費にできません。ただ、費用の一部を「家事按分(かじあんぶん)」によって経費にできる場合もあります。

水道光熱費の家事按分について【自宅で働く場合】

事業とプライベートの両方に関わる支出は、事業に関わる割合だけを必要経費にできます。このような会計処理を「家事按分」といいます。

家事按分をする際は、それなりの根拠を持って「事業用の割合」を決める必要があります。水道光熱費に関しては、作業場所の床面積や、事業で使っている時間などから事業用比率を算出するのが一般的です。

たとえば、自宅オフィスで電気を点けている時間が1日12時間で、そのうち6時間は仕事をしているとしましょう。このような場合は、電気代の50%を経費計上するのが妥当です。

水道光熱費の按分

この場合は、電気代の半分を「水道光熱費」として経費計上し、残りの半分を「事業主貸」に計上しましょう。事業主貸とは、プライベート用途の出費を表す勘定科目です。事業主貸に計上した金額は、必要経費にはカウントされません。
>> 事業主貸・事業主借とは?わかりやすい解説

水道代やガス代の家事按分はどうする?

水道代やガス代については、電気代と同じような按分比率では認められづらいので注意しましょう。

一般的な家庭の水道代は、トイレ・お風呂・キッチン・洗濯の4つが、それぞれ20%前後の割合を占めているようです。自宅で働く個人事業主にとって、このうち事業に関わる水道代といえるのは、仕事中のトイレくらいではないでしょうか。したがって、常識的に経費と考えられる水道代は、多くても「数%〜20%」くらいの割合になるはずです。

水道代やガス代は、全く経費として認められなかったという事例もあります。経費へ計上できるか気になる方は、まずは税理士か所轄の税務署に相談してみることをおすすめします。
>> 税理士に依頼するときの費用相場など

水道光熱費の記帳方法・仕訳例【会計ソフトの場合】

会計ソフトを使えば、家事按分もカンタンにできます。日々の帳簿付けでは、電気代・水道代などをそのまま「水道光熱費」として記帳すればOKです。

【入力例】電気代が引き落とされたとき

水道光熱費の記帳例(やよいの青色申告オンライン)

やよいの青色申告 オンライン」の画面例

たとえば、自宅兼事務所の電気代5,000円が引き落とされたら、上記のように記帳します。この時には按分の処理をしなくてOKです。1年分の記帳が終わったら、家事按分の設定画面で、その年の合計金額を下記のように按分できます。

【入力例】水道光熱費を家事按分で経費にするとき

水道光熱費の家事按分(やよいの青色申告オンライン)

やよいの青色申告 オンライン」の画面例

>> 個人事業主におすすめの会計ソフト【比較一覧】

水道光熱費の記帳方法・仕訳例【手書きの場合】

たとえば、自宅で仕事をしている個人事業主の場合で、仕事場のスペースが家全体の30%だったとします。電気料金を口座振替で支払った際の仕訳例は、下記の通りです。

日付借方貸方摘要
20XX年5月20日水道光熱費 1,500普通預金 5,000電気料金 按分30%
事業主貸 3,500電気料金

上記は、電気料金5,000円を家事按分して、その30%を水道光熱費として経費計上したという仕訳です。残り70%は「事業主貸」として、事業主のプライベートな支出として記録します。

【補足】年末にまとめて家事按分してもOK

先ほどのように、「毎回の帳簿づけで按分するのは面倒」という場合は、年末にまとめて按分処理をする方法でも大丈夫です。

まずは、毎回の支払いを全て「事業主貸」として、事業主の私的な利用として仕訳します。

毎回の支払いは「事業主貸」で仕訳しておく

日付借方貸方摘要
20XX年5月20日事業主貸 5,000普通預金 5,000電気料金

そして、年末に事業用の分だけを「水道光熱費」に振替仕訳します。本例は、毎月の電気料金が5,000円で、年間合計の電気料金が60,000円になった場合です。水道光熱費への按分比率は、先ほどの例と同様で30%とします。

年末に一部を水道光熱費へ振替仕訳する

日付借方貸方摘要
20XX年12月31日水道光熱費 18,000事業主貸 18,000電気料金 按分30%

これで、年間でかかった60,000円の電気料金のうち、事業用の30%にあたる18,000円が「水道光熱費」として経費計上されます。 残りの42,000円は事業主貸のまま、事業主のプライベートな支出にカウントされます。

上記の手順とは逆に、まず毎月の電気料金を「水道光熱費」の勘定科目で経費計上しておき、年末に一部を「事業主貸」に振り替えるという方法でも構いません。これでも結果としては同じことになります。

>> 事業主貸・事業主借の使い方をわかりやすく!
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