広告宣伝費とは?消費税区分や接待交際費との違い
更新日 2024年4月09日
個人事業主の「広告宣伝費」とは?
広告宣伝費とは、事業や商品の広告を作る費用・宣伝にかかる費用を表す勘定科目です。 個人事業主の確定申告で提出する決算書に、デフォルトで記載されています。
「広告宣伝費」で記帳する費用の例
- 宣伝用のポスター、フライヤー、チラシ、リーフレット制作費用
- 雑誌、ネット広告によるプロモーション費用
- 試供品、サンプリング品の制作費用
- 事業を広めるための名刺印刷料金
広告宣伝のための費用であっても、看板の製作費用など、高額なものは減価償却が必要になるものもあります。また後述のとおり、その年に経費計上できるのは、原則としてその年に消費した費用だけなので注意しましょう。
広告宣伝費の消費税区分は、基本的に「課税」です。消費税の免税事業者は課税区分を気にする必要はありません。
広告宣伝費と接待交際費の違い
株式会社などの法人の場合は交際費に制限があるので、広告宣伝費と交際費の区別が重要になります。しかし個人事業主は「接待交際費」の金額に制限はありません。ですから、法人のように「広告宣伝費」と「接待交際費」を厳密に区別する必要はありません。
個人事業主 | 法人(株式会社・合同会社など) |
---|---|
・「接待交際費」の計上額に制限はない ・広告宣伝費と接待交際費の区別は重要でない |
・「交際費」の損金算入に制限がある* ・広告宣伝費と交際費を厳密に区別すべき |
*原則としては全額が損金不算入だが、一定の場合に損金算入を制限付きで認める
法人(株式会社など)の場合
先述の通り、法人においては交際費の計上額に制限があります。ですから、勘定科目の区別が微妙な支出について、いかに交際費以外の勘定科目へ振り分けるかが重要になります。この線引きが重要なので、国税庁は法人向けに「こういう場合は広告宣伝費につけて構わんよ」という例を明示しています。
交際費等と広告宣伝費との区分(法人税) - 国税庁
広告宣伝費の仕訳例① - 宣伝チラシの印刷料金
たとえば、お店の宣伝目的でチラシを印刷した場合、チラシの印刷料金は以下のように仕訳します。 チラシの印刷料金を事業用口座から支払った場合は、下記の通りです。
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
2024年7月25日 | 広告宣伝費 30,000 | 普通預金 30,000 | ぷりぷりプリンターズ チラシ印刷 |
お店の宣伝目的などで、定期的に同じ程のチラシを印刷しているのであれば、支払い時点で上記のように経費計上すればOKです。ただし、年末の発注など、年をまたぐときの経費計上は慎重に行いましょう。これについては、次の仕訳例をご覧ください。
広告宣伝費の仕訳例② - 年末に残ったチラシの計上
たとえば「年末に資金が余ったので、汎用的な商品カタログを大量に印刷した」という場合で、記帳例をみていきましょう。
このような場合、印刷料金のすべてをその年の広告宣伝費として計上できるわけではなく、実際に配布した分だけを経費計上するというのが原則です。「利益がたくさん出たので、広告宣伝費をすべりこみで計上♪」はできないということです。
まずは、制作したカタログを「貯蔵品」という資産の勘定科目で計上します。この時点では、カタログの印刷料金が経費に計上されていません。
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
2024年12月15日 | 貯蔵品 300,000 | 普通預金 300,000 | ぷりぷりプリンターズ 宣伝用カタログ |
このうち、50,000円分だけを2024年のうちに配布した場合は、その分だけを2024年分の広告宣伝費として経費計上します。 年末の日付で、「貯蔵品」のうち50,000円分を「広告宣伝費」に振り替える仕訳を行います。
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
2024年12月31日 | 広告宣伝費 50,000 | 貯蔵品 50,000 | 宣伝用カタログ 2024年配布分 |
これで年末に印刷したカタログ制作費のうち、5万円だけが2024年分の広告宣伝費として計上されることになります。 その後、2025年の8月をもって残りすべてのカタログを配り終わったという場合、下記のように帳簿づけしましょう。
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
2025年8月31日 | 広告宣伝費 250,000 | 貯蔵品 250,000 | 宣伝用カタログ 2025年配布分 |
これで、2025年中に配った25万円分が、2025年分の広告宣伝費として計上されることになります。 今回はカタログを用いた例でしたが、ネット広告や試供品などでも、基本的には同様の考え方で経費計上します。 その年に消費した分だけを、その年の経費に計上するというのが原則です。