非課税・不課税・免税の違いとは?消費税の課税区分をわかりやすく!
更新日 2026年9月11日

消費税の課税・免税・非課税・不課税の違い【一覧表】
事業における取引は、消費税の扱いによって「課税取引・免税取引・非課税取引・不課税取引」の4種類に分けられます。
| 課税取引 | 消費税がかかる取引 商品の販売、サービスの提供など |
|---|---|
| 免税取引 | 消費税が免除されている取引 商品の輸出など |
| 非課税取引 | 政策上の理由などで消費税がかからない取引 土地の譲渡、住宅の家賃、預金利息など |
| 不課税取引 | そもそも消費税の対象にならない取引 給与、寄附金、配当金など |
消費税申告をするときには、区分ごとの取引額を別々に集計する必要があります。ですから、日頃から「個々の取引がどの区分に該当するか」がわかるように記帳しておきましょう。
>> 消費税の基本的な計算方法【本則課税】
課税取引とは?
課税取引とは、消費税がかかる取引のことです。一般的な事業の場合、収入や経費のほとんどが課税取引に該当すると考えてよいでしょう。
課税取引に該当する収入【具体例】
- 国内での商品販売代金
- 国内で提供したサービスの報酬
- 店舗での飲食代
- 事務所や店舗の賃貸収入
課税取引に該当する経費【具体例】
- 国内で仕入れた商品の代金
- 国内事業者への外注費
- 消耗品費
- 広告費
- 通信費
- 事務所や店舗の家賃
課税取引については、例を挙げるとキリがありません。「免税・非課税・不課税」に該当する取引を把握したうえで、それ以外は課税取引と考えればOKです。
免税取引とは?
免税取引とは、消費税が免除されている取引のことです。少し詳しく言うと、「本来は消費税の課税対象だけど、例外的に免除されている」という取引が該当します。
免税取引の具体例
- 商品の輸出による売上
- 国際輸送による売上
- 海外の顧客への一定のサービス提供による売上
免税取引は、消費税がかからないという意味では「非課税取引」や「不課税取引」と同じです。ただ、消費税申告の計算においては扱いが異なるので、区別しておきましょう。
ちなみに、消費税の免税事業者と「免税取引」は別の意味です。「免税事業者の取引 = 免税取引」というわけではありません。
非課税取引とは?
非課税取引とは、取引の性質や政策上の理由から、法律で「消費税を課さない」と決まっている取引です。先述した「免税取引」と同様に、本来は消費税の課税対象ですが、例外的に消費税がかからないことになっています。
非課税取引に該当する収入【具体例】
- 土地の譲渡や貸付けによる収入
- 住宅の家賃収入
- 預金利息
- 商品券やプリペイドカードの譲渡による収入
- 社会保険診療による収入
非課税取引に該当する経費【具体例】
- 事業用に借りた土地の地代
- 従業員用住宅などの家賃
- 保険料
- 商品券やプリペイドカードの購入代金
非課税取引は「不課税取引」と混同されやすいので注意しましょう。不課税取引はそもそも消費税の課税対象にならないのに対し、非課税取引は課税対象にはなるものの、例外的に消費税をかけない点が異なります。
不課税取引とは?
不課税取引とは、そもそも消費税の課税対象にならない取引です。消費税とは、ざっくり言うと「国内で、事業として、対価を得て行う取引」にかかるものですが、それに当てはまらない取引が「不課税取引」ということです。
不課税取引に該当する収入【具体例】
- 補助金や助成金
- 寄附金
- 配当金
- 保険金
不課税取引に該当する経費【具体例】
- 給与や賞与の支払い
- 寄附金の支払い
不課税取引と非課税取引の違いについては、以下で詳しく解説します。
非課税取引と不課税取引の違い
非課税取引と不課税取引は、どちらも消費税がかからない点では同じです。ただし、消費税法上の位置づけは異なります。
| 非課税取引 | 不課税取引 | |
|---|---|---|
| 位置づけ | 本来は課税対象だが 例外的に消費税を課さない |
そもそも課税対象外 |
| 主な例 | ・住宅家賃 ・保険料 ・預金利息 など |
・給与 ・補助金 ・保険金 など |
| 課税売上割合 | 計算に影響する | 計算に影響しない |
非課税取引と不課税取引は、主に「課税売上割合」を計算する際の扱いが異なります。課税売上割合とは、売上全体のうち「課税売上と免税売上」がどれくらいあるかを示す割合です。

課税売上割合は、「本則課税」という計算方法で消費税申告をする際に使います。非課税売上は分母に算入しますが、不課税売上は計算に含めません。非課税と不課税をきちんと区別しておかないと、正しく計算ができなくなってしまうわけです。
まとめ
消費税の取引区分は、「課税・免税・非課税・不課税」の4つに分けられます。それぞれの違いを簡単に整理すると、下表のとおりです。
| 課税取引 | 消費税がかかる取引 商品の販売、サービスの提供など |
|---|---|
| 免税取引 | 消費税が免除されている取引 商品の輸出など |
| 非課税取引 | 政策上の理由などで消費税がかからない取引 土地の譲渡、住宅の家賃、預金利息など |
| 不課税取引 | そもそも消費税の対象にならない取引 給与、寄附金、配当金など |
とくに混同しやすいのが「非課税取引」と「不課税取引」です。どちらも消費税はかかりませんが、非課税売上は課税売上割合の計算に影響する一方、不課税となる収入は計算に含めません。
消費税申告では、こうした区分に応じて取引を集計します。日頃の記帳から、個々の売上や経費がどの区分に当たるのかを整理しておきましょう。
>> 必要経費の消費税区分 一覧表
>> 消費税の基本的な計算方法【本則課税】
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