個人事業主の税金・保険料 - 納付時期・期限日まとめ

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更新日 2023年1月06日

個人事業主の税金・保険料の納付時期

確定申告期間は、原則2月16日〜3月15日です。 確定申告を終えた事業主が、その後に納めていく主な税金・保険料の納付時期についてまとめました。

主な税金・保険料の納付時期をざっくり把握

個人事業主が納める主な税金・保険料について、まずは納付時期に目をとおしておきましょう。

主な税金・保険料の納付時期

納付期限 / 納付回数備考
所得税3月15日その年の確定申告期限日が法定納期限
消費税3月末日免税事業者は納税の必要なし
住民税6月末日、8月末日、10月末日、翌年1月末日6月に通知・納付書が届く
予定納税7月末日、11月末日前年の所得税額が15万円未満の場合は納税の必要なし
個人事業税8月末日、11月末日原則290万円の控除あり
国民年金毎月納付一括納付すると少し割引になる
国民健康保険大体8回〜10回で納付一括納付すると少し割引になる

いずれも納付期限日が土日祝日と重なる場合は、翌平日に期限がずれる

所得税と消費税は、銀行口座からの振替納付にすると、振替日が4月になります。 通常よりも1ヶ月ほど納付日を遅くすることができるわけです。所得税は4月20日前後、消費税は4月25日前後になります。 >> 国税の納付方法・納付期限などについて

1年間の納税スケジュール

確定申告を終えて、まず最初に納める税金が「所得税」です。 確定申告期間は原則2月16日〜3月15日で、所得税は確定申告期限日、つまり3月15日までに納付するのが原則です。 確定申告をして、すぐに納めるイメージです。 >> 確定申告期限について詳しく

確定申告時期 2月16日〜3月15日 (土日祝日と重なる場合は後ろにズレる)
3月国民年金・国保・所得税・消費税
4月国民年金
5月国民年金
6月国民年金・国保・住民税(1期目)
7月国民年金・国保・予定納税(1期目)
8月国民年金・国保・住民税(2期目)・個人事業税(1期目)
9月国民年金・国保
10月国民年金・国保・住民税(3期目)
11月国民年金・国保・予定納税(2期目)・個人事業税(2期目)
12月国民年金・国保
1月国民年金・国保・住民税(4期目)
2月国民年金・国保

国民年金保険料(国民年金)は、半年や1年の一括納付を選択しなければ、毎月納めることになります。 国民健康保険料(国保)は、お住まいの自治体によって納付回数が異なります。 1年分を大体8回〜10回で納付しますが、本表では10回のケースで表記しています。

その他に分割納付する税金については「1期目、2期目」などの形で表記しています。

基本は分割納付だが、一括納付もできる

上記の通り、税金・保険料は分割納付が基本ですが、納税者の希望により一括納付に変更できるものも多いです。

所得税に関しては、前年分の所得税額(申告納税額)が15万円以上になった方は「予定納税」という形で、所得税の前払いをすることになります。この予定納税は分割納付が原則で、一括にまとめることができません。

予定納税の時期

第一期 第二期
7月1日〜7月31日 11月1日〜11月30日

土日祝日と重なる場合は翌平日にずれる

予定納税は、前年の所得税の3分の1ずつを、7月中と11月中に納めます。 例えば、前年分の所得税が30万円になった場合は、 当年の7月末までに10万円を納付し、11月末までにあと10万円を納付します。 これは、いわば「所得税の前払い」なので、納めた分は当年分の所得税から差し引かれます。

個人事業税・住民税・国民年金・国民健康保険料は、基本的に分割納付ですが、一括納付にすることもできます。 国民年金と国民健康保険料については、一括納付することによって納付額が少し割引されます。

その他には、固定資産税や自動車税など、個々の状況に応じて課される税金があります。

各税金・保険料の計算方法

各税金・保険料の計算式をまとめました。 それぞれの計算の詳細については、各項目のリンク先を参考にして下さい。

所得税 収入 − 必要経費 − 各種控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 − 控除額 = 所得税額

  • 「税率」と「控除額」は、課税所得金額に応じて異なる(累進課税)
  • 税率は5%〜45%
消費税 受け取った消費税 − 支払った消費税 = 消費税の納税額
  • 開業してから2年間は納税の必要なし
  • 前々年の課税売上高が1,000万円を越えていなければ納税の必要なし
    (ただし、前年の上半期だけで課税売上高1,000万を超え、なおかつ、この期間の給与等の支払い金額も1,000万円を超えた場合には、課税事業者に。)
  • 消費税の納税額は、状況により様々な計算方法がある
住民税 (所得金額 − 所得控除額)× 10% − 税額控除額 = 所得割の税額
  • 基本的には、所得から所得控除を差し引いた金額の約10%と考えておけばOK
予定納税 「前年の所得税額の3分の1」× 2回
  • 予定納税は、翌年に納付する所得税の前払い
  • 前年の所得税が15万円未満の場合には予定納税の必要なし
個人事業税 (収入 − 必要経費 − 専従者給与等 − 各種控除)× 税率 = 個人事業税
  • 事業主控除として原則290万円が控除される
  • 税率は3%〜5%で業種により異なる。ほとんどの業種で5%
国民年金 全員一律 1ヶ月およそ17,000円
国民健康保険 自治体によって異なる
  • 2022年度の年間上限金額は85万円
    (年間85万円を月換算すると、7万円/月ほど)

大雑把にいうと、ほとんどの個人事業主が納めることになるのは、所得税・住民税・国民年金・国民健康保険です(これらも、ほぼ所得がなければ納付を免れることができますが)。

もしある程度稼いでいれば、これらに加えて消費税・予定納税・個人事業税も納めることになります(先述の通り、予定納税は所得税の前払い)。

経費にできる税金とできない税金

個人事業主が納める税金には、事業の経費にできるものとできないものがあります。 先に挙げた例では、消費税と個人事業税は経費に計上することができるので「租税公課」という経費の勘定科目で帳簿づけしましょう。 (消費税は「税込経理方式」をとるか「税抜経理方式」をとるかによって、仕訳方法が異なります。)

一方、所得税・住民税・国民年金・国民健康保険料は、経費にはできません。 もし帳簿づけする場合には「事業主貸」という勘定科目で処理をしましょう。 これは事業主のプライベートな支出をしたということを表す勘定科目です。

国民健康保険料と国民年金に関しては、経費にはできないのですが、 確定申告の際に「社会保険料控除」として控除できます。 >> 控除って何? 個人事業の所得控除一覧

>> 経費にできる税金・できない税金のまとめ
>> 個人事業主が納める主な税金
>> 個人事業主が納める社会保険料