個人事業主の税金・保険料 - 納付時期・期限日まとめ
更新日 2024年7月27日
確定申告期間は、原則2月16日〜3月15日です。 確定申告を終えた個人事業主が、その後に納めていく主な税金・保険料の納付時期についてまとめました。
主な税金・保険料の納付時期をざっくり把握
個人事業主が納める主な税金・保険料について、まずは納付時期に目をとおしておきましょう。
主な税金・保険料の納付時期(個人事業主)
納付期限 / 納付回数 | 備考 | |
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所得税 | 3月15日 | その年の確定申告期限日が法定納期限 |
消費税 | 3月末日 | 免税事業者は納税の必要なし |
住民税 | 6月末日、8月末日、10月末日、翌年1月末日 | 6月に通知・納付書が届く |
予定納税 | 7月末日、11月末日 | 前年の所得税額が15万円未満の場合は納税の必要なし |
個人事業税 | 8月末日、11月末日 | 原則290万円の控除あり |
国民年金 | 毎月納付 | 一括納付すると少し割引になる |
国民健康保険 | 大体8回〜10回で納付 | 一括納付すると少し割引になる |
いずれも納付期限日が土日祝日と重なる場合は、翌平日に期限がずれる
所得税と消費税は、銀行口座からの振替納付にすると、振替日が4月になります。 通常よりも1ヶ月ほど納付日を遅くすることができるわけです。所得税は4月20日前後、消費税は4月25日前後になります。 >> 国税の納付方法・納付期限などについて
1年間の納税スケジュール
確定申告を終えて、まず最初に納める税金が「所得税」です。 確定申告期間は原則2月16日〜3月15日で、所得税は確定申告期限日、つまり3月15日までに納付するのが原則です。 確定申告をして、すぐに納めるイメージです。 >> 確定申告期限について詳しく
確定申告時期は原則として「2月16日〜3月15日」 | |
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3月 | 国民年金・国保・所得税・消費税 |
4月 | 国民年金 |
5月 | 国民年金 |
6月 | 国民年金・国保・住民税(1期目) |
7月 | 国民年金・国保・予定納税(1期目) |
8月 | 国民年金・国保・住民税(2期目)・個人事業税(1期目) |
9月 | 国民年金・国保 |
10月 | 国民年金・国保・住民税(3期目) |
11月 | 国民年金・国保・予定納税(2期目)・個人事業税(2期目) |
12月 | 国民年金・国保 |
1月 | 国民年金・国保・住民税(4期目) |
2月 | 国民年金・国保 |
国民年金保険料(国民年金)は、半年や1年の一括納付を選択しなければ、毎月納めることになります。 国民健康保険料(国保)は、お住まいの自治体によって納付回数が異なります。 1年分を大体8回〜10回で納付しますが、本表では10回のケースで表記しています。
その他に分割納付する税金については「1期目、2期目」などの形で表記しています。
基本は分割納付だが、一括納付もできる
上記の通り、税金・保険料は分割納付が基本ですが、納税者の希望により一括納付に変更できるものも多いです。
所得税に関しては、前年分の所得税額(申告納税額)が15万円以上になった方は「予定納税」という形で、所得税の前払いをすることになります。この予定納税は分割納付が原則で、一括にまとめることができません。
予定納税の時期
第一期 | 第二期 |
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7月1日〜7月31日 | 11月1日〜11月30日 |
土日祝日と重なる場合は翌平日にずれる
予定納税は、前年の所得税の3分の1ずつを、7月中と11月中に納めます。 例えば、前年分の所得税が30万円になった場合は、 当年の7月末までに10万円を納付し、11月末までにあと10万円を納付します。 これは、いわば「所得税の前払い」なので、納めた分は当年分の所得税から差し引かれます。
個人事業税・住民税・国民年金・国民健康保険料は、基本的に分割納付ですが、一括納付にすることもできます。 国民年金と国民健康保険料については、一括納付することによって納付額が少し割引されます。
その他には、固定資産税や自動車税など、個々の状況に応じて課される税金があります。
各税金・保険料の計算方法
各税金・保険料の計算式をまとめました。 それぞれの計算の詳細については、各項目のリンク先を参考にして下さい。
所得税 | 収入 − 必要経費 − 各種控除 = 課税所得金額 課税所得金額 × 税率 − 控除額 = 所得税額
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消費税 | 受け取った消費税 − 支払った消費税 = 消費税の納税額
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住民税 | (所得金額 − 所得控除額)× 10% − 税額控除額 = 所得割の税額
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予定納税 | 「前年の所得税額の3分の1」× 2回
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個人事業税 | (収入 − 必要経費 − 専従者給与等 − 各種控除)× 税率 = 個人事業税
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国民年金 | 全員一律 1ヶ月およそ17,000円 |
国民健康保険 | 自治体によって異なる
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大雑把にいうと、ほとんどの個人事業主が納めることになるのは、所得税・住民税・国民年金・国民健康保険です(これらも、ほぼ所得がなければ納付を免れることができますが)。
もしある程度稼いでいれば、これらに加えて消費税・予定納税・個人事業税も納めることになります(先述の通り、予定納税は所得税の前払い)。
経費にできる税金とできない税金
個人事業主が納める税金には、事業の経費にできるものとできないものがあります。 先に挙げた例では、消費税と個人事業税は経費に計上することができるので「租税公課」という経費の勘定科目で帳簿づけしましょう。 (消費税は「税込経理方式」をとるか「税抜経理方式」をとるかによって、仕訳方法が異なります。)
一方、所得税・住民税・国民年金・国民健康保険料は、経費にはできません。 もし帳簿づけする場合には「事業主貸」という勘定科目で処理をしましょう。 これは事業主のプライベートな支出をしたということを表す勘定科目です。
国民健康保険料と国民年金に関しては、経費にはできないのですが、 確定申告の際に「社会保険料控除」として控除できます。 >> 控除って何? 個人事業の所得控除一覧