消費税の課税事業者になったら何をする?

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更新日 2023年1月06日

消費税の課税事業者になったら何をする?

そもそも課税事業者とは?

以下のどちらかに当てはまる個人事業主は、消費税の「課税事業者」となり、売上にかかる消費税の納付義務を負います。なお、下記に当てはまらなくても、申請をすれば任意で課税事業者になることができます。

どちらかに当てはまる場合は課税事業者になる

  • 前々年の課税売上高が1,000万円を超えている
  • 前年上半期の課税売上高と、その間に支払った給与等の両方が1,000万円を超えている

「課税売上高」とは、消費税のかかる売上のこと。消費税はほとんどの取引で発生するため、多くの場合は「売上」と読みかえてよいです。なお、上記のどちらにも当てはまらない個人事業主は「免税事業者」として、売上にかかる消費税の納付を免除されます。
>> 消費税の納付義務について

課税事業者になる準備とその後

2023年10月からのインボイス制度に備えて、みずから課税事業者になることを検討している事業者も少なくないのではないでしょうか。ここから、課税事業者になるまでの準備と、課税事業者になってから行うことについて説明していきます。

課税事業者になるまでの準備

  • 「課税事業者選択届出書」を提出する(任意で課税事業者になる場合)
  • 帳簿づけの方式を決める

課税事業者になってから行うこと

  • 消費税の確定申告を行う
  • 消費税を納付する

「課税事業者選択届出書」を提出する

任意で課税事業者になるには、まず「課税事業者選択届出書」を税務署に提出する必要があります。原則として、提出した翌年から課税事業者になります。ちなみに、任意で課税事業者になると、最低でも2年間は免税事業者に戻ることができません。

課税事業者選択届出書

インボイス制度で不利にならないためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」も提出する必要があるので注意してください。

ちなみに、おおよそ2029年までは「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すれば、それが承認された時点から課税事業者になれます。この場合「課税事業者選択届出書」の提出は不要。インボイス制度の導入からしばらくは、関連する手続きをまとめて行えるということです。
>> インボイス制度に向けて免税事業者がすべきこと

帳簿づけの方式を決める - 税抜 or 税込

課税事業者は、帳簿づけの方法を「税抜経理方式」と「税込経理方式」から選択できます。簡単に言えば、記帳の際に消費税を分けて書くか、消費税込みで書くかというだけの違いです。どちらを選択しても、消費税の納税額は変わりません。

ただし、固定資産を取得する際などは「税抜経理方式」の方が少しだけお得です。税抜経理方式なら、消費税を取得価額に含めなくてよいからです。取得価額が少なくなる分、青色申告者なら少額減価償却資産の特例によって即時償却できたり、固定資産税において少し有利になります。

なお、税抜経理方式か税込経理方式という選択は、税務署へ申請するわけではありません。会計ソフトなどで帳簿づけをする際に、事業者がどちらにするか決めておくことです。

税抜経理方式

たとえば10,000円(税込11,000円)の商品を販売した際、税抜経理方式の複式簿記では以下のように記帳します。

日付借方貸方摘要
20XX年12月2日現金 11,000売上 10,000商品A
仮受消費税 1,000

ちなみに、仕入れなどの際に支払った消費税は「仮払消費税」として計上する形になります。

税込経理方式

10,000円(税込11,000円)の商品を販売した際、税込経理方式では以下のように記帳します。消費税の免税事業者は、必ず税込経理方式で記帳を行います。

日付借方貸方摘要
20XX年12月2日現金 11,000売上 11,000商品A

税込経理方式の場合は、取引にかかる消費税率を判別できるよう、目印を付けておく必要があります。たとえば、軽減税率の対象取引には「※」のマークを付けるなど。また、非課税取引や不課税取引も、別の印で区別できるようにしなくてはなりません。
>> 非課税取引や不課税取引とは?

消費税の確定申告を行う

課税事業者は、所得税の確定申告とは別に「消費税の確定申告」を行う必要があります。申告期間は、原則として毎年1月1日~3月31日。この確定申告で、消費税の納付額を決定します。

納付額の算出方法

課税事業者は、売上と一緒に受け取った消費税をすべて納付するわけではありません。「受け取った消費税」から、仕入れなどの際に「支払った消費税」を差し引いて、その差額を納税します。消費税の確定申告では、この差し引き計算を行います(仕入税額控除)。

仕入税額控除のイメージ

ちなみに今のところは、要件を満たせば「支払った消費税」の額をおおよその割合で見積もる「簡易課税制度」を利用することもできます。この場合、納税額の算出がカンタンになります。

消費税を納付する

消費税の確定申告で納付額が決定したら、消費税の確定申告期限日(原則3月31日)までに納付を行います。納付方法は、基本的に所得税と同様です。窓口での納付に加え、口座からの振替納税や、ネット上でのクレジットカード納付などが選択できます。

消費税の主な納付方法

概要事前申請
窓口納付金融機関や税務署に出向いて納付する方法
手数料は不要、上限金額も無い
不要
コンビニ納付QRコードを使ってコンビニで納付する方法
手数料は不要だが、納付できる上限は30万円
不要
クレジットカード納付専用サイトにクレカ情報を入力して納付する方法
納付額1万円につき約83円(税込)の手数料がかかる
不要
スマホアプリ納付専用サイトからPayPayなどで納付する方法
手数料がかからない
不要
振替納税預貯金口座からの振替で納付する方法
手数料は不要、上限金額も無い
必要
ダイレクト納付e-Taxを介して口座振替を行い納付する方法
手数料は不要、上限金額も気にしなくてOK
必要

厳密に言うと消費税には、国に納める「消費税」と、地方自治体に納める「地方消費税」の両方が含まれています。とはいえ、納付はまとめて行ってOKです。ちなみに、消費税と地方消費税は、税率ごとに以下のような内訳になっています。

軽減税率標準税率
消費税6.24%7.8%
地方消費税1.76%2.2%
合計8%10%

>> 国税の納付方法について

納税額が増えたら中間納付が必要に

消費税(地方消費税を含めない)の納税額が48万円を超えたら、翌年は「中間納付」を行います。納税額は変わりませんが、分割払いのように納付の回数が増えるということ。基本的に、中間納付は6月に一度だけ行いますが、納税額が400万円を超えると、さらに回数が増えます。

まとめ - 課税事業者一年目のスケジュール

消費税の課税事業者になったら、収入や支出にかかる消費税の金額をわかりやすく記帳し、それをもとに消費税の確定申告を行わなくてはなりません。消費税の確定申告は「所得税の確定申告」とは別に行い、そこで算出した消費税額を3月末までに納付します。

任意で課税事業者になる場合は、まず「課税事業者選択届出書」を税務署へ提出する必要があります。届出書を提出した翌年から、課税事業者とみなされます。

課税事業者一年目のスケジュール

なお、要件を満たして強制的に課税事業者になる場合は、届出書の提出が不要です。また、2023年中に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すると、それが承認された時点から課税事業者になれるので、この場合も届出書が不要になります。

>> インボイス制度に向けて免税事業者がすべきこと
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