ひとり親控除とは?要件・寡婦控除との違いなど

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更新日 2023年9月01日

ひとり親控除について

「ひとり親控除」は、所得500万円以下のシングルマザー・シングルファザーを対象とした所得控除です。控除額は35万円で、2020年分以降の所得に適用できます。結婚歴があってもなくても、要件には影響しません。

ひとり親控除とは

下記の要件を満たすシングルマザー・シングルファザーは、控除額35万円の「ひとり親控除」を受けられます。ひとり親控除は、令和2年度の税制改正によって新設された所得控除で、2020年分以降の所得に適用されます。

ひとり親控除の要件(すべて満たす人が対象)

  1. 独身であること
  2. 合計所得金額が500万円以下であること
  3. 生計を一にする子供がいること

ひとり親控除の要件に、結婚歴の有無は関係ありません。「未婚のひとり親」も「離婚をしたひとり親」も、上記の要件を満たしていれば適用できます。なお「寡婦控除」と要件が似ていますが、ひとり親控除と寡婦控除を同時に受けることはできません。

寡婦控除・寡夫控除との関係

ひとり親控除の新設に伴って、「寡婦控除」は対象者が縮小され、「寡夫控除」は廃止されました。2020年分から、「従来の“特別の寡婦”に相当する女性」と「従来の寡夫控除の要件を満たす男性」は、ひとり親控除を受けることになります。(詳しくは後述)

要件① 独身であること

結婚歴の有無に関係なく、「いま結婚していないこと」が大前提です。独身かどうかは「控除の適用を受ける年」の12月31日時点の状況で判断します。

結婚の有無は12月31日の状況で判断(ひとり親控除)

たとえば、2023年分の確定申告でひとり親控除を受けるなら、「2023年12月31日」の時点で独身でないとNGということです。実際に確定申告を行う時点(2024年2月16日~3月15日)では、結婚していても問題ありません。

住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるとNG

婚姻届を出していなくても、住民票に「夫(未届)」や「妻(未届)」と記載されていると「婚姻関係と同様の事情にある」と見なされます。この場合、ひとり親控除は受けられません。(「未届」と表示するための手続きをしていなければ気にしなくてよい)

要件② 合計所得金額が500万円以下であること

「合計所得金額」が500万円を超える人は、ひとり親控除を受けられません。「合計所得金額」とは、簡単に言うと「10種類の所得をひっくるめた金額」のことです。

そもそも1種類の所得(給与所得事業所得など)しか得ていない場合は、単純にその金額が500万円以下ならセーフです。ただ、複数の所得を得ている人は、下図のような流れで「合計所得金額」を考える必要があります。

合計所得金額は損益通算後の金額

図中の「損益通算」とは、一定のルールに従って「赤字の所得」と「黒字の所得」を相殺する処理のことです。たとえば、600万円の給与所得があっても、不動産所得が200万円の赤字なら、合計所得金額は400万円(600万 - 200万)になります。

離婚による慰謝料や養育費は所得に含めない

離婚をした人は、元配偶者から慰謝料や養育費を受け取っているかもしれません。が、これらの金額は「合計所得金額」に含めなくてOKです。慰謝料や養育費には税金がかからないので、所得の計算に含めなくてよいのです。(金額があまりに高額な場合等を除く)

要件③ 生計を一にする子供がいること

これは、ざっくり言うと「あなたは子供を養っていますか?」と問う要件です。国税庁は下記のように説明しています。

引用
生計を一にする子がいること。 この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
ひとり親控除 - 国税庁

言い換えると、あなたの子供が下記の要件をすべて満たしている必要があります。

子供が満たすべき3つの要件

  • あなたと生計を一にしている
  • 総所得金額等が48万円以下である
  • あなた以外の「同一生計配偶者」や「扶養親族」になっていない

あなたと生計を一にしている

「生計を一にする」とは、「同じ財源で生活している状態」を指す言葉です。子供と同居しているなら、基本的に「生計を一にしている」と考えて構いません。別居でも、常に生活費の仕送りをしていれば「生計を一にしている」と認められる場合があります。

総所得金額等が48万円以下である

そもそも子供に収入が無いなら、この要件は気にしなくてよいです。子供にアルバイト収入があるときは、その年収が103万円を超えないかチェックしましょう。アルバイト収入(給与収入)が103万円を超えると、「総所得金額等」は48万円を超えてしまいます。

「総所得金額等」とは?
合計所得金額に、純損失や雑損失(事業の赤字や災害による損失など)の「繰越控除」を適用した金額のこと。前年の確定申告で赤字の繰り越し(損失申告)をしていない場合、合計所得金額と総所得金額等は同じ金額になる。

あなた以外の「同一生計配偶者」「扶養親族」でない

要するに、子供が「あなた以外の親族に養われているとNGですよ」という意味です。扶養親族」の判定には個別の判断が必要な部分もあるので、迷ったら税務署などで相談しましょう。なお、子供が独身なら「同一生計配偶者」については無視して構いません。

寡婦控除・寡夫控除の改正について

2019年分の確定申告まで、一部のシングルマザー・ファザーは「寡婦控除・寡夫控除」の対象となっていました。しかし、ひとり親控除の新設に伴い、寡婦控除は範囲が縮小され、寡夫控除は廃止されています。

あくまで簡易的な図ですが、シングルマザー・ファザーが受けられる所得控除は、以下のように変わったわけです。2019年分の申告まで寡婦・寡夫控除を受けていた人は注意しましょう。

寡婦・寡夫控除の改正(ひとり親控除の新設)

具体的に言うと「従来の寡婦控除における“特別の寡婦”に相当する女性」と「従来の寡夫控除の対象者に相当する男性」が、ひとり親控除の対象に移行しています。

改正後も「寡婦控除」という所得控除は存続しますが、ひとり親控除と同時に受けることはできません。ひとり親控除の「生計を一にする子供がいる」という要件を満たす時点で、寡婦控除の対象からは除外されるためです。
>> 改正後の寡婦控除について詳しく

2019年分以前の申告では従来の寡婦・寡夫控除を受ける!

2019年分以前の所得について還付申告などをする際は、改正前の制度に従う必要があります。ひとり親控除を適用できるのは「2020年分以降の所得」について申告をするときだけです。

まとめ - こういう場合は受けられる?【ケース別】

ひとり親控除は、令和2年度の税制改正で新設された所得控除です。控除額は35万円で、下記の要件をすべて満たす人が受けられます。

ひとり親控除の要件(すべて満たす人が対象)

  1. 独身であること
  2. 合計所得金額が500万円以下であること
  3. 生計を一にする子供がいること

要件は上記の3つだけですが、解釈が難しいポイントもあります。「こういう場合は要件を満たせるのかな?」と迷いそうなケースをまとめたので、判断の参考にしてください。

「確定申告の1週間前に結婚しちゃった…」→ OK!

①の要件は「ひとり親控除を適用する年の12月31日時点」の状況で判断します。たとえば、2022年分の確定申告では、「2022年12月31日時点」の状況が重要だということです。実際に確定申告を行う時点では、結婚していても構いません。

「そもそも自分も親に養ってもらっている…」→ NG

あなたが親の収入で暮らしているなら、あなたの子供は「あなたの親の扶養親族」に該当する可能性が高いです。③の要件には「子供が他の人の扶養親族でないこと」ということが含まれているので、その場合、ひとり親控除は受けられません。

「生活に十分なお金を送ってるけど、親権は無い…」→ 状況による

子供の親権が自分に無くても、ひとり親控除の判定に直接的な影響はありません。一緒に暮らしていなくても、十分な送金をしていれば「生計を一にしている」と認められる可能性があります。ただ、個々の状況による部分なので、詳しくは税務署などで相談しましょう。

>> 扶養控除について - 16歳以上の扶養親族がいる場合の控除
>> 2020年分以降の寡婦控除について
>> 所得控除の一覧表