個人事業主の小規模企業共済について

更新日 2024年3月14日

個人事業主の小規模企業共済

小規模企業共済とは?

小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の役員が共済金を積み立てて、 退職時などにそれまで積み立てた共済金を受け取れる共済制度のことです。 中小機構(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)が運営しています。

月1,000円〜月70,000円の範囲で掛金を設定でき、払い込んだ掛金は小規模企業共済等掛金控除として全額を所得控除できます。払い込んだ掛金は、解約をすることで解約手当金として戻ってきます。

ただし、掛金の納付月数が240ヶ月(20年)未満の場合は、 任意で解約した場合に受け取れる解約手当金が掛金の残高を下回ります。この共済は、基本的には長期でお金を積み立てていける方に向いたものです。

個人事業主の加入資格について

小規模企業共済は、小規模の企業役員、個人事業主が対象の共済です。 小規模企業共済に加入資格のある個人事業主は、以下のいずれかに当てはまる方です。

  • 建設業、製造業、運輸業、宿泊業、娯楽業、不動産業、農業などで、 従業員の数が20人以下の個人事業主
  • 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)で、 従業員の数が5人以下の個人事業主
  • 上記のいずれかに当てはまる個人事業の共同経営者 (個人事業主1人につき2人まで)

共済の加入資格に当てはまっていれば、個人事業から法人成りしても契約を引き継ぐことができます。 いずれは事業を拡大して個人事業から会社にするという場合でも、要件を満たしていれば契約内容をそのまま移行できるというわけです。

小規模企業共済の掛金月額 - 途中で増額・減額は可能?

小規模企業共済の掛金は月1,000円〜月70,000円の範囲で選ぶことができ、掛金の全額が控除対象になります。 年額にすると12,000円〜840,000円です。これが小規模企業共済等掛金控除として、全額控除できます。

小規模企業共済に満期や満額はなく、途中で手続きを行うことで掛金の増額や減額を行うことができます。 500円単位で掛金の増減が可能です。 手続きを行うことで、月払い・半年払い・年払いに支払い方を変更することもできます。

加入時に1年分の掛金を一括で前払いした場合は、支払った掛金の全額を支払った年の控除対象にできます。 最初だけ1年分の一括払いにして、1年後から毎月払いに変更するということも可能です。

掛金を前納した場合のメリット - 0.09%の前納減額金

掛金を前納した場合には、少額ながら割引のメリットがあります。 掛金月額の0.09%に「前納月数の累計」を乗じた金額が前納減額金として還付されます。 (9%ではなく、0.09%です。かなりの少額です。)

前納減額金の計算方法
掛金月額 × 0.0009 × 前納月数の累計 = 前納減額金
(1% = 0.01なので、0.09% = 0.0009です)
(「前納月数の累計」とは、単なる月数の合計ではありません)

例えば、掛金月額10,000円で、12月にその月の分と、翌年11ヶ月分を前納した場合、
10,000 × 0.0009 × 66 = 594円
この場合は594円が前納減額金としての割引額になります。

上の例では11ヶ月分を前納したことになるので、66をかけます。
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 = 66
これが「前納月数の累計」ということです。
「11ヶ月分を前納したので11をかける」ということではないわけです。

前納減額金は、毎年3月末時点の前納状況で計算し、 合計金額が5,000円以上になった場合に、その年の6月に指定の口座へ入金されます。

任意解約した場合の解約手当金について

共済を契約者の意向で解約した場合、それまで掛けた金額に応じて解約手当金が受け取れます。 解約手当金の額は、掛金の納付月数に応じて、納付した掛金の80%から120%に相当する金額が受け取れます。

任意で解約をする場合、掛金の納付月数が240ヶ月(20年)未満の場合は、 受け取れる解約手当金が掛金の残高を下回ります。(ただし、毎年所得から控除されるので、その間の節税効果はあります。) また、契約してから1年未満で任意解約をする場合は、解約手当金は全く受け取れません。 この点にも注意が必要です。

掛金の納付年数と解約手当金の支給割合(任意解約の場合)

掛金の納付年数
(以上〜未満)
支給割合
1年~7年80%
7年~7年半80.5%
7年半~8年81.25%
この間、半年ごとに0.75%ずつ上昇
20年~20年半100%
20年半~21年100.25%
21年~21年半100.5%
この間、半年ごとに0.25%ずつ上昇
39年~39年半109.5%
39年半~40年109.75%
40年~40年半110%
ここから、半年ごとに0.25%ずつ上昇(上限120%)

上記は、任意解約をする場合の支給割合です。契約者の立場や請求理由に応じて、受け取る共済金の種類が異なります。 詳しくは、中小機構のウェブサイトをご参照下さい。(共済金(解約手当金)について - 中小機構ウェブサイト

解約手当金は、受け取る際の年齢や、一括または分割などの受取方法などで、税法上の取り扱いが異なります。 例えば、65歳以上の方が任意で解約をする場合には、退職所得扱いとなり、 65歳未満の方が任意解約をする場合には、一時所得扱いとなります。

小規模企業共済のポイントまとめ

  • 零細企業の役員・個人事業主が加入できる、退職金の積み立てのような共済
  • 掛金は月1,000円〜月70,000円(年間にして12,000円〜840,000円)
  • 手続きで掛金の増減が可能
  • 掛金の前納をした場合には0.09%の割引になる
  • 20年以内に任意解約をすると、掛けたお金が全額は戻ってこない
  • 解約時の年齢や受け取り方法などにより、解約手当金の税法上の扱いは異なる

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>> 同じく中小機構が運営する「経営セーフティ共済」について