支払調書はいつ送られてくる? 送付時期・提出義務
更新日 2024年1月26日
報酬の支払い側は、源泉徴収した税金を翌月の10日までに税務署へ納付しています。 そして、報酬の支払い側が1年分を「支払調書」にまとめて、翌年の1月31日までに税務署へ提出することになっています。 会社が報酬の支払い側となるケースが多いので、以下では「報酬の支払い側」を「会社」として説明していきます。
支払調書が送付される時期について
報酬を受け取った側の個人事業主には、1月中旬〜下旬に会社から支払調書が送られてくるのが一般的です。ただし、発送が遅い取引先からは2月初旬頃に送付されることもあります。
ちなみに、会社は支払調書を税務署へ提出する必要はありますが、 報酬を受け取った側の個人事業主へ送付する義務はありません。
- 会社は、税務署へ支払調書を提出する義務がある
- 会社は、報酬の受け取り側へ支払調書を送る義務はない
会社が確定申告時期(2月中旬〜)に入っても支払調書を送ってくれない場合は、送ってもらうようお願いしてみるのも一手です。 しかし、それでも送ってもらえない場合は、こちらで記録しておいた金額にもとづいて確定申告をすることになります。
支払調書を確認しながら帳簿付け
支払調書を見れば、前年に支払われた報酬の金額と、あらかじめ源泉徴収された所得税の金額が確認できます。
前年の1年間でコツコツと取引の帳簿づけをしてこなかった個人事業主は、この支払調書を見ながら会計ソフトに帳簿付けをしていきましょう。
>> 個人事業主向けの会計ソフト一覧
報酬の支払い側からみた支払調書の取り扱い
報酬の支払い側である会社の立場からみた、支払調書の取り扱いを下表にまとめました。支払調書にはマイナンバーの記載欄があります。しかし、会社から報酬の受け取り側へ送られる支払調書には、マイナンバーを記載しないのが原則です。
支払調書の取り扱い - 報酬の支払い側
税務署へ提出する支払調書 | 報酬の受け取り側へ送る支払調書 |
---|---|
税務署への提出は義務 | 報酬の受け取り側への送付は義務ではない |
会社のマイナンバーと報酬の受け取り側のマイナンバーを記載したものを提出する | 送る場合は、会社のマイナンバー・報酬の受け取り側のマイナンバー、共に記載をしていないものを送る |
このように、会社から報酬の受け取り側へ送られる支払調書には、マイナンバーが記載されていないのが正解です。
「税法上、本人に対して交付する義務がない法定調書についても、支払内容の確認などのために本人に対して写しを交付する場合があるかと思いますが、そのような行為は、番号法上の特定個人情報の提供制限を受けることとなるため、本人及び支払者等のマイナンバー(個人番号)を記載することはできません。」 法定調書に関するQ&A - 国税庁
支払調書を確定申告書の添付書類台紙に貼り付ける
個人事業主は、前年1年分の帳簿づけが終わったら、確定申告書類を作成します。 まずは白色申告と青色申告で提出する必要書類をざっくりとおさらいしておきましょう。 >> 白色申告と青色申告の違い
確定申告書類に「添付書類台紙」という、添付書類を貼り付けるための用紙があります。 税務署へ行って確定申告書類を提出する方は、この添付書類台紙の表面に、支払調書を貼り付けて提出しましょう。(この貼り付け・提出は義務ではありません。)
>> 控除証明書はいつ送られてくる? - 各証明書の送付時期
>> 報酬が源泉徴収された場合の帳簿付けや計算方法について
>> 個人事業主が確定申告で提出する必要書類について