個人事業主で源泉徴収する義務がある場合・ない場合
更新日 2026年7月23日

源泉徴収義務者とは?
個人事業主は、従業員や青色事業専従者に給料を支払っていると「源泉徴収義務者」とみなされます。源泉徴収義務者は、従業員に給料を支払うときや、外部のフリーランスに特定の報酬を支払うときに、源泉徴収をする義務があります。(ちなみに、法人企業は必ず源泉徴収義務者になります)
源泉徴収義務がある個人事業主
- 従業員に給料を払っている人
- 青色事業専従者に給料を払っている人
一方、下記のどれかに該当する個人事業主は、基本的に源泉徴収をする必要がありません。
源泉徴収義務がない個人事業主
- 従業員や専従者を雇っていない人
- 白色事業専従者だけに給料を払っている人
- 2人以下の家事使用人だけに給与を払っている人
要するに、従業員などがいなくて1人で仕事をしている個人事業主は、源泉徴収義務者ではないということです。ですから、外注先に報酬や料金を支払う場合にも源泉徴収する必要はありません。
| 源泉徴収義務者の個人事業主 | 源泉徴収義務者ではない個人事業主 | |
|---|---|---|
| 従業員の給与 | 源泉徴収する | - |
| 専従者の給与 | 源泉徴収する | 源泉徴収しない |
| 外部への報酬 | 特定の報酬は 源泉徴収する |
源泉徴収しない |
源泉徴収義務者に当てはまらない事業主は、「源泉徴収が必要な報酬・料金等」を支払う場合であっても、源泉徴収をする必要はありません。
【例外】ホステス等への報酬だけは源泉徴収が必要
ホステス等に報酬を支払う場合だけは、源泉徴収義務者でなくても、源泉徴収をする必要があるとされています。これは、主にバーやクラブの個人経営者を想定した例外的なルールです。
源泉徴収の本来の目的のひとつに「税金のとりっぱぐれを防ぐ」というものがあります。「水商売の副業を会社にバレたくない」などの理由で確定申告をしない人が多い、という実情に起因していると考えられます。
源泉徴収義務者になったら
個人事業主でも、従業員を雇用して給与を支払うことになったら、源泉徴収義務者になります。この場合、給与を支払い始めてから1ヶ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出することになっています。

従業員に支払う給与からは、源泉所得税を差し引いて、原則的には翌月の10日までに源泉所得税を納付します。例えば、3月20日に給与や源泉徴収対象の報酬を支払った場合、その金額に応じた源泉所得税を事業者がまず天引きして預かります。そして、徴収した税額を4月10日までに税務署へ納付します。
なお、従業員が10人未満の場合は、事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出していれば、年2回にまとめて源泉所得税を納付することもできます。この特例を適用すれば、給与の源泉徴収税を毎月納付する必要はありません。
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